連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律
法律第二号(昭四二・一・一八)
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。
第三条中「給付金の支給原因」を「給付金(特別給付金を除く。)の支給原因」に、「事実の生じた日)」を「事実の生じた日とし、特別給付金については連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第 号。以下「一部改正法律」という。)の施行の日とする。)」に改める。
第五条中「給付金に相当する給付を受け、」を「給付金(特別給付金を除く。以下この項において同じ。)に相当する給付を受け、」に改め、同条に次の一項を加える。
2 この法律による障害給付金、遺族給付金及び打切給付金に相当する他の法令の規定による給付の価額がこの法律による当該給付金の額をこえていることにより、前項の規定によりこの法律による当該給付金の支給を受けなかつたときは、当該こえる金額の限度において、この法律による特別給付金を支給しない。
第六条に次の一号を加える。
七 特別給付金
第十四条第三項中「この法律による給付金」の下に「(特別打切給付金を除く。)」を
加え、同条の次に次の四条を加える。
(特別給付金の種類)
第十四条の二 特別給付金の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 特別障害給付金
二 特別遺族給付金
三 特別打切給付金
(特別障害給付金の支給)
第十四条の三 特別障害給付金は、障害給付金の支給を受ける権利を有した者で一部改正法律の施行の日において別表に定める程度の身体障害が存するものに支給する。
2 特別障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。
障害の等級 |
特別障害給付金の金額 |
第一級から第三級まで |
一八四、〇〇〇円 |
第四級から第七級まで |
一一三、〇〇〇円 |
第八級から第一〇級まで |
五五、〇〇〇円 |
第一一級から第一四級まで |
一八、〇〇〇円 |
3 第一項に規定する者が、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた後に連合国占領軍等の行為等によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合であつても、従前の身体障害の程度のみによつて特別障害給付金を支給するものとする。
4 第一項に規定する者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が障害給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別障害給付金の額から控除した金額を支給する。
5 第九条第三項から第六項までの規定は、特別障害給付金に係る身体障害の等級及びその額について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「障害給付金」とあるのは、「特別障害給付金」と読み替えるものとする。
(特別遺族給付金の支給)
第十四条の四 特別遺族給付金は、第十条第一項に規定する遺族に支給する。
2 特別遺族給付金の額は、十五万五千円とする。
3 第一項に規定する遺族がこの法律の施行前に遺族給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が遺族給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別遺族給付金の額から控除した金額を支給する。
4 第十一条並びに第十二条第一項及び第二項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第三項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「この法律の施行の日」とあるのは、「一部改正法律の施行の日」と読み替えるものとする。
(特別打切給付金の支給)
第十四条の五 特別打切給付金は、打切給付金の支給を受けた者に支給する。
2 特別打切給付金の額は、十八万六千円とする。
第十九条第二項中「第十七条の規定」を「第十七条の規定(その準用規定を含む。)」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(この法律の施行前に死亡した被害者の遺族に対する支給金)
2 国は、被害者(この法律による改正後の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する被害者をいう。以下同じ。)で昭和三十六年十二月二十日前に連合国占領軍等の行為等(新法第二条第一項に規定する連合国占領軍等の行為等をいう。以下同じ。)によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる療養給付金、休業給付金、障害給付金又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の遺族でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。
3 国は、被害者で昭和三十六年十二月二十日以後この法律の施行の日前に連合国占領軍等の行為等によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる特別障害給付金又は特別打切給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の遺族でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。
4 新法第四条、第十一条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第二十二条から第二十六条までの規定は、前二項の支給金について準用する。この場合において、新法第十一条及び第十二条中「この法律の施行の日」とあるのは、「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第 号)の施行の日」と読み替えるものとする。
(妻に対する支給金)
5 この法律の施行の際における被害者の妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はこの法律の施行前に被害者が死亡している場合においては被害者の死亡の当時における妻で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、この法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額の支給金を支給する。
一 新法の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第一級から第三級までに該当するものの妻 七万五千円
二 新法の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第四級から第七級までに該当するものの妻 五万円
三 新法の規定により特別遺族給付金の支給を受けることができる者で被害者の死亡の当時における妻(新法第十四条の四第四項において準用する新法第十二条第一項第一号に掲げる者である場合に限る。)であるもの 五万円
四 新法の規定による特別打切給付金の支給を受けることができる者の妻 五万円
五 附則第二項又は第三項の規定により次に掲げる支給金の支給を受けることができる者で被害者の死亡の当時における妻(前項において準用する新法第十二条第一項第一号に掲げる者である場合に限る。)であるもの
イ 第一級から第三級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの 七万五千円
ロ 第四級から第七級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの 五万円
ハ 特別打切給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの 五万円
6 新法第四条、第十五条から第十七条まで及び第二十二条から第二十六条までの規定は、前項の支給金について準用する。
(内閣総理大臣署名)