文部省設置法の一部を改正する法律
法律第十七号(昭四二・五・三一)
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十条第二項を次のように改める。
2 国立近代美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 |
位置 |
東京国立近代美術館 |
東京都 |
京都国立近代美術館 |
京都市 |
第二十条第三項を削り、同条第四項中「並びに分館の名称、位置及び内部組織」を削り、同項を同条第三項とする。
第二十七条第一項の表中学術奨励審議会の項を次のように改める。
学術審議会 |
文部大臣の諮問に応じて学術に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関する事項について文部大臣に建議すること。 |
第三十一条の表を次のように改める。
区分 |
定員 |
備考 |
本省 |
一〇三、九五一人 |
うち一〇一、五六三人は、国立学校の職員とする。 |
文化財保護委員会 |
五四六人 |
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合計 |
一〇四、四九七人 |
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附 則
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)