文部省設置法の一部を改正する法律

法律第十七号(昭四二・五・三一)

 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十条第二項を次のように改める。

2 国立近代美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京国立近代美術館

東京都

京都国立近代美術館

京都市

 第二十条第三項を削り、同条第四項中「並びに分館の名称、位置及び内部組織」を削り、同項を同条第三項とする。

 第二十七条第一項の表中学術奨励審議会の項を次のように改める。

学術審議会

文部大臣の諮問に応じて学術に関する重要事項を調査審議し、及びこれに関する事項について文部大臣に建議すること。

 第三十一条の表を次のように改める。

区分

定員

備考

本省

一〇三、九五一人

うち一〇一、五六三人は、国立学校の職員とする。

文化財保護委員会

五四六人

 

合計

一〇四、四九七人

 


   附 則

 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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