通商産業省設置法の一部を改正する法律

法律第十九号(昭四二・五・三一)

 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項及び第九条第二項中「産業立地部」を「立地公害部」に改める。

 第二十五条第一項の表中重油ボイラー規制審議会の項を削る。

 第三十九条中「六部」を「七部」に、「審査第四部」を

審査第四部

審査第五部

に改める。

 第四十二条第一号中「運輸、建設並びに機械器具」を「建設、原子力、測定、事務用品並びに日用品」に改め、「(他部の所掌に係ることを除く。)」を削り、同条第二号中「審査第三部及び審査第四部」を「他部」に改める。

 第四十三条中「鉱物の採取及び加工並びに無機材料、有機材料及び繊維」を「機械」に改め、「事務」の下に「(他部の所掌に属するものを除く。)」を加える。

 第四十三条の二中「電気、通信、測定及び日用品」を「化学」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (審査第五部の事務)

第四十三条の三 審査第五部においては、電気及び通信に関する発明及び実用新案の審査に関する事務をつかさどる。

 第五十条第一項の表中「一一、一一五人」を「一一、一三一人」に、「一、五五八人」を「一、六二五人」に、「一二、八五〇人」を「一二、九三三人」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

2 通商産業省本省の定員は、改正後の第五十条第一項の規定にかかわらず、昭和四十二年九月三十日までの間は、一万千百三十三人とする。

(通商産業・内閣総理大臣署名) 

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