中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律
法律第九号(昭四二・三・三一)
中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十二年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第九号(昭四二・三・三一)
中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
附則第三項中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十二年六月三十日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)