中小企業信用保険臨時措置法の一部を改正する法律

法律第九号(昭四二・三・三一)

 中小企業信用保険臨時措置法(昭和四十年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 附則第三項中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十二年六月三十日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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