昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律
法律第八号(昭四二・三・三一)
(退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税の特例)
第一条 昭和四十二年中に支払うべき退職手当等(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第二十三条第一項第六号及び第二百九十二条第一項第六号に掲げる退職手当等をいう。)で昭和四十二年四月一日から同年五月三十一日までの間に支払うものに係る法附則第九十三項の規定の適用については、同項中「状況により、所得税法第三十条第三項及び第四項の規定の例によつて計算した額とする」とあるのは、「状況における所得税法第三十条第三項に規定する勤続年数の計算の例によつて算定した勤続年数に応ずる昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律(昭和四十二年法律第八号)別表に掲げる控除額による」とする。
(土地の取得に対する不動産取得税の特例)
第二条 昭和四十二年四月一日から同年五月三十一日までの間における次に掲げる土地の取得に対する不動産取得税については、法附則第七項又は第九項の規定の例による。
一 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第六条第二項の規定に基づく農業委員会のあつせんにより開拓者(法附則第七項の開拓者をいう。以下この号において同じ。)が他の開拓者から耕作又は養畜の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得
二 前号のあつせんによる農地の交換分合による土地の取得
附 則
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
別表
勤続年数 |
退職所得控除額 |
勤続年数 |
退職所得控除額 |
||
一般退職の場合 |
障害退職の場合 |
一般退職の場合 |
障害退職の場合 |
||
|
円 |
円 |
|
円 |
円 |
4年以下 |
200,000 |
700,000 |
23年 |
2,100,000 |
2,600,000 |
|
|
|
24年 |
2,300,000 |
2,800,000 |
|
|
|
25年 |
2,500,000 |
3,000,000 |
5年 |
250,000 |
750,000 |
26年 |
2,700,000 |
3,200,000 |
6年 |
300,000 |
800,000 |
27年 |
2,900,000 |
3,400,000 |
7年 |
350,000 |
850,000 |
28年 |
3,100,000 |
3,600,000 |
8年 |
400,000 |
900,000 |
29年 |
3,300,000 |
3,800,000 |
9年 |
450,000 |
950,000 |
30年 |
3,500,000 |
4,000,000 |
10年 |
500,000 |
1,000,000 |
31年 |
3,800,000 |
4,300,000 |
11年 |
600,000 |
1,100,000 |
32年 |
4,100,000 |
4,600,000 |
12年 |
700,000 |
1,200,000 |
33年 |
4,400,000 |
4,900,000 |
13年 |
800,000 |
1,300,000 |
34年 |
4,700,000 |
5,200,000 |
14年 |
900,000 |
1,400,000 |
35年 |
5,000,000 |
5,500,000 |
15年 |
1,000,000 |
1,500,000 |
36年 |
5,300,000 |
5,800,000 |
16年 |
1,100,000 |
1,600,000 |
37年 |
5,600,000 |
6,100,000 |
17年 |
1,200,000 |
1,700,000 |
38年 |
5,900,000 |
6,400,000 |
18年 |
1,300,000 |
1,800,000 |
39年 |
6,200,000 |
6,700,000 |
19年 |
1,400,000 |
1,900,000 |
40年 |
6,500,000 |
7,000,000 |
20年 |
1,500,000 |
2,000,000 |
41年以上 |
6,500,000円に、勤続年数が40年をこえる1年ごとに300,000円を加算した金額 |
7,000,000円に、勤続年数が40年をこえる1年ごとに300,000円を加算した金額 |
21年 |
1,700,000 |
2,200,000 |
|||
22年 |
1,900,000 |
2,400,000 |
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「勤続年数」とは、第一条の規定により読み替えられた法附則第九十三項に規定する勤続年数をいう。
(二) 「障害退職の場合」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第四項第二号に掲げる場合に該当する場合をいう。
(三) 「一般退職の場合」とは、障害退職の場合以外の退職の場合をいう。
(備考) 退職所得控除額を求めるには、退職手当等に係る勤続年数に応じ「勤続年数」欄の該当する行を求めるものとし、一般退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「一般退職の場合」欄に記載されている金額が、障害退職の場合にあつてはその行の「退職所得控除額」の「障害退職の場合」欄に記載されている金額が、それぞれその退職手当等に係る退職所得控除額である。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)