印紙税法
法律第二十三号(昭四二・五・三一)
印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 課税標準及び税率(第七条)
第三章 納付、申告及び還付等(第八条―第十四条)
第四章 雑則(第十五条―第二十一条)
第五章 罰則(第二十二条―第二十七条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、印紙税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、納付及び申告の手続その他印紙税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(課税物件)
第二条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する。
(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
(課税文書の作成とみなす場合等)
第四条 別紙第一第三号に掲げる約束手形又は為替手形で手形金額の記載のないものにつき手形金額の補充がされた場合には、当該補充をした者が、当該補充をした時に、同号に掲げる約束手形又は為替手形を作成したものとみなす。
2 別表第一第十七号に掲げる委任状のうち、株式会社その他の政令で定める法人(以下「会社等」という。)の株主総会その他これに準ずる機関(以下「総会等」という。)における議決権の行使を委任するために作成されるもので、当該会社等が、政令で定めるところにより、当該委任状に係る印紙税を納付することにつき、その本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて大蔵省令で定める表示をしたものについては、当該承認を受けた者が、その委任をした者から当該委任状を受け取つた時に、これを作成したものとみなす。
3 別表第一第二十三号から第二十五号までの課税文書を一年以上にわたり継続して使用する場合には、当該課税文書を作成した日から一年を経過した日以後最初の付込みをした時に、当該課税文書を新たに作成したものとみなす。
4 一の文書(別表第一第三号から第七号まで、第十号及び第二十三号から第二十五号までに掲げる文書を除く。)に、同表第一号から第二十二号までの課税文書(同表第三号から第七号まで及び第十号の課税文書を除く。)により証されるべき事項の追記をした場合又は同表第二十三号若しくは第二十四号の課税文書として使用するための付込みをした場合には、当該追記又は付込みをした者が、当該追記又は付込みをした時に、当該追記又は付込みに係る事項を記載した課税文書を新たに作成したものとみなす。
5 別表第一第二十四号又は第二十五号の課税文書(以下この項において「通帳等」という。)に次の各号に掲げる事項の付込みがされた場合において、当該付込みがされた事項に係る記載金額(同表の課税物件表の適用に関する通則4に規定する記載金額をいう。第九条第三項において同じ。)が当該各号に掲げる金額であるときは、当該付込みがされた事項に係る部分については、当該通帳等への付込みがなく、当該各号に規定する課税文書の作成があつたものとみなす。
一 別表第一第一号の課税文書により証されるべき事項 十万円をこえる金額
二 別表第一第二号の課税文書により証されるべき事項 百万円以上の金額
6 次条第二号に規定する者(以下この条において「国等」という。)と国等以外の者とが共同して作成した文書については、国等又は公証人法(明治四十一年法律第五十三号)に規定する公証人が保存するものは国等以外の者が作成したものとみなし、国等以外の者(公証人を除く。)が保存するものは国等が作成したものとみなす。
7 前項の規定は、次条第三号に規定する者とその他の者(国等を除く。)とが共同して作成した文書で同号に規定するものについて準用する。
(非課税文書)
第五条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、次に掲げるものには、印紙税を課さない。
一 別紙第一の非課税物件の欄に掲げる文書
二 国、地方公共団体又は別表第二に掲げる者が作成した文書
三 別表第三の上欄に掲げる文書で、同表の下欄に掲げる者が作成したもの
(納税地)
第六条 印紙税の納税地は、次の各号に掲げる課税文書の区分に応じ、当該各号に掲げる場所とする。
一 第四条第二項、第十一条第一項又は第十二条第一項の承認に係る課税文書 これらの承認をした税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
二 第九条第一項の請求に係る課税文書 当該請求を受けた税務署長の所属する税務署の管轄区域内の場所
三 第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して同項に規定する納付印を押す課税文書 当該印紙税納付計器の設置場所
四 前三号に掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされているもの 当該作成場所
五 第一号から第三号までに掲げる課税文書以外の課税文書で、当該課税文書にその作成場所が明らかにされていないもの 政令で定める場所
第二章 課税標準及び税率
(課税標準及び税率)
第七条 印紙税の課税標準及び税率は、別表第一の各号の課税文書の区分に応じ、同表の課税標準及び税率の欄に定めるところによる。
第三章 納付、申告及び還付等
(印紙による納付等)
第八条 課税文書の作成者は、次条から第十三条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
2 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
(税印による納付の特例)
第九条 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、大蔵省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(大蔵省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
2 前項の請求をした者は、次項の規定によりその請求が棄却された場合を除き、当該請求に係る課税文書に課されるべき印紙税額に相当する印紙税を、税印が押される時までに、国に納付しなければならない。
3 税務署長は、第一項の請求があつた場合において、当該請求に係る課税文書の記載金額が明らかでないことその他印紙税の保全上不適当であると認めるときは、当該請求を棄却することができる。
(印紙税納付計器の使用による納付の特例)
第十条 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、大蔵省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
2 前項の承認を受けた者は、同項の規定により印紙税納付計器を使用する前に、政令で定めるところにより、同項の税務署長に対し、当該印紙税納付計器により表示することができる印紙税額に相当する金額の総額を限度として当該印紙税納付計器を使用するため必要な措置を講ずることを請求しなければならない。
3 前項の請求をした者は、同項の表示することができる金額の総額に相当する印紙税を、同項の措置を受ける時までに、国に納付しなければならない。
4 第一項の承認を受けた者が印紙税に係る法令の規定に違反した場合その他印紙税の取締り上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を取り消すことができる。
5 税務署長は、印紙税の保全上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、印紙税納付計器に封を施すことができる。
6 第一項の規定により印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す方法について必要な事項は、大蔵省令で定める。
(書式表示による申告及び納付の特例)
第十一条 課税文書の作成者は、別表第一第四号に掲げる物品切手その他の課税文書で政令で定めるもののうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
一 毎月継続して作成されることとされているもの
二 特定の日に多量に作成されることとされているもの
2 前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。
3 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る課税文書の作成の時までに、当該課税文書に大蔵省令で定める書式による表示をしなければならない。
4 第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該課税文書が同項第一号に掲げる課税文書に該当する場合には毎月分(当該課税文書を作成しなかつた月分を除く。)をその翌月末日までに、当該課税文書が同項第二号に掲げる課税文書に該当する場合には同号に規定する日の属する月の翌月末日までに、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
一 その月中(第一項第二号に掲げる課税文書にあつては、同号に規定する日)に作成した当該課税文書の号別及び種類並びに当該種類ごとの数量及び当該数量を税率区分(政令で定める課税文書については、その一の課税文書ごとの税額区分)の異なるごとに合計した数量(次号において「課税標準数量」という。)
二 課税標準数量に対する印紙税額及び当該印紙税額の合計額(次項において「納付すべき税額」という。)
三 その他参考となるべき事項
5 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
6 第一項第一号の課税文書につき同項の承認を受けている者は、当該承認に係る課税文書につき同項の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定める手続により、その旨を同項の税務署長に届け出るものとする。
(預貯金通帳に係る申告及び納付等の特例)
第十二条 別表第一第二十三号の課税文書のうち政令で定める預貯金通帳の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後最初に到来する四月一日から翌年三月三十一日までの期間内に作成する当該預貯金通帳に係る印紙税を納付することができる。
2 前項の承認の申請者が第十五条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合その他印紙税の保全上不適当と認められる場合には、税務署長は、その承認を与えないことができる。
3 第一項の承認を受けた者は、当該承認に係る預貯金通帳に、同項の期間内において最初の付込みをする時までに、大蔵省令で定める書式による表示をしなければならない。
4 第一項の承認を受けた場合には、当該承認を受けた者が同項の期間内に作成する当該預貯金通帳は、当該期間の開始の時に作成するものとみなし、当該期間内に作成する当該預貯金通帳の数量は、当該期間の開始の時における当該預貯金通帳に係る預貯金と同一の種類の預貯金の口座の数として政令で定めるところにより計算した数に相当する数量とみなす。
5 第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、同項に規定する期間の開始の日から起算して一月以内に、その承認をした税務署長に提出しなければならない。
一 当該承認に係る預貯金通帳の種類ごとの前項に規定する預貯金の口座の数に相当する預貯金通帳の数量及び当該数量の合計数量(次号において「課税標準数量」という。)
二 課税標準数量に対する印紙税額(次項において「納付すべき税額」という。)
三 その他参考となるべき事項
6 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
7 第一項の承認を受けた者が、当該承認を受けた日の属する年の前年においても同項の承認を受けており、かつ、当該承認に係る預貯金通帳に既に第三項の表示をしている場合には、当該預貯金通帳については、再び当該表示をすることを要しないものとする。
(委任状に係る申告及び納付の特例)
第十三条 第四条第二項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、同項の会社等の総会等の開始の日の属する月の翌月末日までに、同項の税務署長に提出しなければならない。
一 当該承認を受けた者が受け取つた当該承認に係る委任状の数量(次号において「課税標準数量」という。)
二 課税標準数量に対する印紙税額(次項において「納付すべき税額」という。)
三 その他参考となるべき事項
2 前項の規定による申告書を提出した者は、当該申告書の提出期限までに、当該申告書に記載した納付すべき税額に相当する印紙税を国に納付しなければならない。
(過誤納の確認等)
第十四条 印紙税に係る過誤納金(第十条第三項の規定により納付した印紙税で印紙税納付計器の設置の廃止その他の事由により納付の必要がなくなつたものを含む。以下この条において同じ。)の還付を受けようとする者は、政令で定めるところにより、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長の確認を受けなければならない。ただし、前三条の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項若しくは第十九条第三項(期限後申告・修正申告)に規定する期限後申告書若しくは修正申告書又は同法第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正若しくは決定を含む。)に係る印紙税として納付され、又は第二十条に規定する過怠税として徴収された過誤納金については、この限りでない。
2 第九条第二項又は第十条第三項の規定により印紙税を納付すべき者が、第九条第一項又は第十条第一項の税務署長に対し、政令で定めるところにより、印紙税に係る過誤納金(前項の確認を受けたもの及び同項ただし書に規定する過誤納金を除く。)の過誤納の事実の確認とその納付すべき印紙税への充当とをあわせて請求したときは、当該税務署長は、その充当をすることができる。
3 第一項の確認又は前項の充当を受ける過誤納金については、当該確認又は充当の時に過誤納があつたものとみなして、国税通則法第五十六条から第五十八条まで(還付・充当・還付加算金)の規定を適用する。
第四章 雑則
(保全担保)
第十五条 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、印紙税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第四条第二項、第十一条第一項又は第十二条第一項の承認の申請者に対し、金額及び期間を指定して、印紙税につき担保の提供を命ずることができる。
2 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。
(納付印等の製造等の禁止)
第十六条 何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。ただし、納付印等の製造、販売又は所持をしようとする者が、政令で定めるところにより、当該製造、販売若しくは所持をしようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合又は第十条第一項の承認を受けて印紙税納付計器を所持する場合は、この限りでない。
(印紙税納付計器販売業等の申告等)
第十七条 印紙税納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業をしようとする者は、その販売場又は製造場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該販売場(その者が販売場を設けない場合には、その住所とし、住所がない場合には、その居所とする。)又は製造場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。
2 第十条第一項の承認を受けて同項の印紙税納付計器を設置した者が当該設置を廃止した場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に届け出て同条第五項の封の解除その他必要な措置を受けなければならない。
(記帳義務)
第十八条 第四条第二項、第十一条第一項又は第十二条第一項の承認を受けた者は、政令で定めるところにより、当該承認に係る課税文書の作成に関する事実を帳簿に記載しなければならない。
2 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者は、政令で定めるところにより、指定計器又は納付印等の受入れ、貯蔵又は払出しに関する事実を帳簿に記載しなければならない。
(申告義務等の承継)
第十九条 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続(包括遺贈を含む。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。)は、被相続人(包括遺贈者を含む。)の次に掲げる義務をそれぞれ承継する。
一 第十一条第四項、第十二条第五項又は第十三条第一項の規定による申告の義務
二 前条の規定による記帳の義務
(印紙納付に係る不納税額があつた場合の過怠税の徴収)
第二十条 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同項の規定により納付すべき印紙税を当該課税文書の作成の時までに納付しなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該納付しなかつた印紙税の額とその二倍に相当する金額との合計額に相当する過怠税を徴収する。
2 第八条第一項の規定により印紙税を納付すべき課税文書の作成者が同条第二項の規定により印紙を消さなかつた場合には、当該印紙税の納税地の所轄税務署長は、当該課税文書の作成者から、当該消されていない印紙の額面金額に相当する金額の過怠税を徴収する。
3 前二項の場合において、過怠税の合計額が五百円に満たないときは、これを五百円とする。
4 税務署長は、国税通則法第三十二条第三項(賦課決定通知)の規定により第一項又は第二項の過怠税に係る賦課決定通知書を送達する場合には、当該賦課決定通知書に課税文書の種類その他の政令で定める事項を附記しなければならない。
5 第一項又は第二項の過怠税の税目は、印紙税とする。
(当該職員の権限)
第二十一条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員(以下「当該職員」という。)は、印紙税に関する調査について必要な範囲内で、次に掲げる行為をすることができる。
一 納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又はこれらの者が任意に提出した物件を留め置くこと。
二 課税文書の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又はこれらの者が任意に提出した課税文書若しくはその写しを留め置くこと。
三 印紙税納付計器の販売業者若しくは納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、又はこれらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査すること。
2 当該職員は、前項の規定により職務を執行する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第五章 罰則
第二十二条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 偽りその他不正の行為により印紙税を免れ、又は免れようとした者
二 偽りその他不正の行為により第十四条第一項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
2 前項の犯罪に係る課税文書に対する印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が二十万円をこえる場合には、情状により、同項の罰金は、二十万円をこえ当該印紙税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
第二十三条 第十六条の規定に違反した者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。
第二十四条 第十一条第四項、第十二条第五項又は第十三条第一項の規定による申告書の提出を怠つた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
第二十五条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
二 第十七条第一項の規定による申告をせず、又は同条第二項の規定による届出をしなかつた者
三 第十八条第一項又は第二項の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者
四 第二十一条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第二十六条 次の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第八条第二項の規定に違反した者
二 第十一条第三項又は第十二条第三項の規定による表示をしなかつた者
第二十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第二十二条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を課する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(経過規定の原則)
第二条 この附則に別段の定めがある場合を除き、改正後の印紙税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年七月一日(以下「適用日」という。)以後に作成される文書について適用し、同日前に作成される改正前の印紙税法(以下「旧法」という。)第一条に規定する証書又は帳簿に係る印紙税については、なお従前の例による。
(総会等の委任状に関する経過規定)
第三条 新法第四条第二項の規定は、同項の総会等が適用日以後に開始される場合について適用する。この場合において、同項の承認を受けた者が同日前に受け取つた当該承認に係る委任状については、同日に受け取つたものとみなす。
(納付方法の特例に関する一般的経過規定)
第四条 旧法第六条ただし書の規定により同条各号に掲げる方法が用いられている旧法第一条に規定する証書又は帳簿で適用日以後に作成されるものは、旧法第四条の規定により算出した印紙税額(次項において「旧法の税額」という。)に相当する金額の印紙がはり付けられているものとみなす。
2 前項の規定に該当する証書又は帳簿(新法の課税文書に該当するものに限る。)で新法第七条の規定により算出した印紙税額(以下この項において「新法の税額」という。)が旧法の税額をこえるものに係る当該新法の税額と旧法の税額との差額に相当する印紙税額の納付については、新法第八条から第十一条までの規定の例による。
(印紙税納付計器等に関する経過規定)
第五条 旧法第六条第三号の規定により指定を受けた計器又は旧法第六条ノ四第一項の承認を受けて設置した印紙税現金納付計器は、適用日から昭和四十二年八月三十一日までの間は、それぞれ新法第十条第一項の指定を受けた計器又は同項の承認を受けて設置した印紙税納付計器とみなす。
2 適用日において、旧法第六条第三号の印紙税現金納付計器につき同号の規定により納付した印紙税額に相当する金額と当該印紙税現金納付計器により表示した印紙税額に相当する金額との差額に相当する金額がある場合には、当該差額に相当する金額を限度として、新法第十条第二項の必要な措置を受けたものとみなす。
3 この法律の施行の際旧法第六条ノ五の承認を受けている者は、この法律の施行の日から昭和四十二年八月三十一日までの間は、当該承認に係る納付印その他の印の製造、販売又は所持について新法第十六条の承認を受けている者とみなす。
(預貯金通帳に関する経過規定)
第六条 新法第十二条の規定は、昭和四十三年四月一日以後に作成される預貯金通帳について適用し、同日前に作成される旧法第六条ノ二の承認を受けた預貯金通帳に係る印紙税については、なお従前の例による。
2 適用日において旧法第六条ノ二の承認を受けている者が、当該承認に係る預貯金通帳で同条の表示がされたものを昭和四十三年四月一日以後継続して使用する場合において、当該預貯金通帳につき新法第十二条第一項の承認を受けたときは、同条第七項の規定の適用上、当該預貯金通帳については、当該承認の日の属する年の前年においても同条第一項の承認を受け同条第三項の表示をしているものとみなす。
(経過期間に係る旧法の適用関係)
第七条 附則第四条、第五条第一項及び第二項並びに前条第二項において、旧法の規定には、附則第二条又は前条第一項の規定により従前の例によることとされる旧法の当該規定を含むものとする。
(印紙税納付計器の販売業等の申告に関する経過規定)
第八条 旧法第九条ノ二前段の規定による申告をしてこの法律の施行の日前から引き続いて印紙税現金納付計器の販売業又は納付印の製造業若しくは販売業を行なつている者は、同日において新法第十七条第一項前段の規定による申告をしたものとみなす。
(罰則に関する経過規定)
第九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる印紙税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(所得税法の一部改正)
第十条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第四十五条第一項第三号中「定めるものを除く。)」の下に「及び印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税」を加える。
(法人税法の一部改正)
第十一条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
第三十八条第二項第二号中「重加算税」の下に「並びに印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税」を加える。
(相続税法の一部改正)
第十二条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第二項中「及びトランプ類税」を「、トランプ類税及び印紙税」に改める。
(租税特別措置法の一部を改正)
第十三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)」を「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)」に改める。
(国税通則法の一部改正)
第十四条 国税通則法の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「附帯税」を「第一号から第十号までにおいて、附帯税」に改め、同項に次の三号を加える。
十 印紙税 課税文書の作成の時
十一 過少申告加算税、無申告加算税又は第六十八条第一項若しくは第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定による重加算税 法定申告期限の経過の時
十二 不納付加算税又は第六十八条第三項の規定による重加算税 法定納期限の経過の時
第十五条第三項第三号を次のように改める。
三 有価証券取引税法第十二条第一項(印紙納付)の規定により納付すべき有価証券取引税
第十五条第三項中第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同号の前に次の二号を加える。
四 印紙税(印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十一条から第十三条まで(申告納税方式による印紙税)の規定の適用を受ける印紙税及び過怠税を除く。)
五 登録税
第三十二条第一項第三号中「課税標準及び」を「課税標準(第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税については、その計算の基礎となる税額。以下この条において同じ。)及び」に改める。
第三十六条第一項第三号を次のように改める。
三 有価証券取引税法第十二条第一項(印紙納付)の規定により納付すべき有価証券取引税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
第三十六条第一項中第四号を第五号とし、同号の前に次の一号を加える。
四 登録税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
第四十六条第一項第一号を次のように改める。
一 次に掲げる国税の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日以前に納税義務の成立した国税(政令で定めるものを除く。)で、納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限)がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
イ 源泉徴収等による国税並びに申告納税方式による消費税(保税地域からの引取りに係るものを除く。)、有価証券取引税及び印紙税 その災害のやんだ日の属する月の末日
ロ イに掲げる国税以外の国税 その災害のやんだ日
第四十六条第三項第二号中「加算税を除く」を「加算税及び過怠税を除く」に改める。
第六十条第一項第三号中「及び第六号」を削り、「並びに不納付加算税及び重加算税」を「、不納付加算税、重加算税及び過怠税」に改め、同項第六号を削る。
第七十二条第一項中「行使することができる日」の下に「とし、過怠税については、その納税義務の成立の日」を加える。
第七十三条第四項中「附帯税」の下に「、過怠税」を加える。
(国税徴収法の一部改正)
第十五条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項第一号中「確定した国税」の下に「(過怠税を含む。)」を加え、同項第五号の二中「から第四号まで」を「、第三号、第五号及び第六号」に、「及び第三号」を「、第三号及び第五号」に改める。
第三十五条第一項中「決定があつた日」の下に「とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする」を加える。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十六条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第一条中「印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)」を「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)」に改める。
(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十七条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第一条中「印紙税法(昭和三十二年法律第五十四号)」を「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)」に改める。
(印紙等模造取締法の一部改正)
第十八条 印紙等模造取締法(昭和二十二年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「第六条但書の規定により印紙税額に相当する現金の納付があつたことを表わす」を「第九条第一項の」に改める。
(保管金規則の一部改正)
第十九条 保管金規則(明治二十三年法律第一号)の一部を次のように改正する。
第四条を削る。
(国税犯則取締法の一部改正)
第二十条 国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項後段を削る。
(農林中央金庫法の一部改正)
第二十一条 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項中「及印紙税法」を削る。
(船員保険法の一部改正)
第二十二条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第七条を次のように改める。
第七条 削除
(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部改正)
第二十三条 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
(日雇労働者健康保険法の一部改正)
第二十四条 日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。
第四十三条を次のように改める。
第四十三条 削除
(関税法の一部改正)
第二十五条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
第百三十三条第一項後段を削る。
(厚生年金保険法の一部改正)
第二十六条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。
第九十四条を次のように改める。
第九十四条 削除
(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の一部改正)
第二十七条 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
(証人等の被害についての給付に関する法律の一部改正)
第二十八条 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第十一条第二項を削る。
別表第一 課税物件表
課税物件表の適用に関する通則
1 この表における文書の所属の決定は、この表の各号の規定による。この場合において、当該各号の規定により所属を決定することができないときは、2及び3に定めるところによる。
2 一の文書でこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項又はこの表の一若しくは二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項とその他の事項とが併記され、又は混合して記載されているものその他一の文書でこれに記載されている事項がこの表の二以上の号に掲げる文書により証されるべき事項に該当するものは、当該各号に掲げる文書に該当する文書とする。
3 一の文書が2の規定によりこの表の各号のうち二以上の号に掲げる文書に該当することとなる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。
イ 第一号又は第二号に掲げる文書と第三号から第二十二号までに掲げる文書とに該当する文書は、第一号又は第二号に掲げる文書とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる文書で契約金額の記載のないものと第八号に掲げる文書とに該当する文書は、同号に掲げる文書とする。
ロ 第一号に掲げる文書と第二号に掲げる文書とに該当する文書は、第一号に掲げる文書とする。ただし、当該文書に契約金額の記載があり、かつ、当該契約金額を第一号及び第二号に掲げる文書のそれぞれにより証されるべき事項ごとに区分することができる場合において、第一号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額(当該金額が二以上ある場合には、その合計額。以下このロにおいて同じ。)が第二号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額として記載されている契約金額に満たないときは、同号に掲げる文書とする。
ハ 第三号から第二十二号までに掲げる文書のうち二以上の号に掲げる文書に該当する文書は、当該二以上の号のうち最も号数の少ない号に掲げる文書とする。
ニ ホに規定する場合を除くほか、第二十三号、第二十四号又は第二十五号に掲げる文書と第一号から第二十二号までに掲げる文書とに該当する文書は、第二十三号、第二十四号又は第二十五号に掲げる文書とする。
ホ 第二十四号若しくは第二十五号に掲げる文書と第一号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が十万円をこえるもの又は第二十四号若しくは第二十五号に掲げる文書と第二号に掲げる文書とに該当する文書で同号に掲げる文書に係る記載された契約金額が百万円以上であるものは、それぞれ、第一号又は第二号に掲げる文書とする。
4 この表の課税標準及び税率の欄の税率又は非課税物件の欄の金額が契約金額、券面金額その他当該文書により証されるべき事項に係る金額として当該文書に記載された金額(以下「記載金額」という。)を基礎として定められている場合における当該金額の計算については、次に定めるところによる。
イ 当該文書に二以上の記載金額があり、かつ、これらの金額が同一の号に該当する文書により証されるべき事項に係るものである場合には、これらの金額の合計額を当該文書の記載金額とする。
ロ 当該文書が2の規定によりこの表の二以上の号に該当する文書である場合には、次に定めるところによる。
(一) 当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができるときは、当該文書が3の規定によりこの表のいずれの号に掲げる文書に所属することとなるかに応じ、その所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額を当該文書の記載金額とする。
(二) 当該文書の記載金額を当該二以上の号のそれぞれに掲げる文書により証されるべき事項ごとに区分することができないときは、当該金額(当該金額のうちに、当該文書が3の規定によりこの表のいずれかの号に所属することとなる場合における当該所属する号に掲げる文書により証されるべき事項に係る金額以外の金額として明らかにされている部分があるときは、当該明らかにされている部分の金額を除く。)を当該文書の記載金額とする。
ハ 当該文書に記載されている単価及び数量、記号その他によりその記載金額の計算をすることができる場合には、その計算により算出した金額を当該文書の記載金額とする。
ニ 当該文書の記載金額が外国通貨により表示されている場合には、当該文書を作成した日における外国為替及び外国貿易管理法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項又は第二項(外国為替相場)の規定により大蔵大臣が定めた基準外国為替相場又は裁定外国為替相場により当該記載金額を本邦通貨に換算した金額を当該文書についての記載金額とする。
5 この表の第一号、第二号、第八号及び第十三号から第二十号までにおいて「契約書」とは、契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問わず、契約(その予約を含む。以下同じ。)の成立若しくは更改又は契約の内容の変更若しくは補充の事実(以下「契約の成立等」という。)を証すべき文書をいい、念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書で、当事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとされているものを含むものとする。
6 1から5までに規定するもののほか、この表の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
番号 |
課税物件 |
課税標準及び税率 |
非課税物件 |
||
物件名 |
定義 |
||||
一 |
1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 3 消費貸借に関する契約書 4 運送に関する契約書(用船契約書を含む。) |
1 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。 2 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、商号及び著作権をいう。 3 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び運送状を含まないものとする。 4 用船契約書には、航空機の用船契約書を含むものとし、裸用船契約書を含まないものとする。 |
1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 |
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
|
十万円以下のもの |
五十円 |
||||
十万円をこえ五十万円以下のもの |
二百円 |
||||
五十万円をこえ百万円以下のもの |
五百円 |
||||
百万円をこえ五百万円以下のもの |
千円 |
||||
五百万円をこえ千万円以下のもの |
二千円 |
||||
千万円をこえ五千万円以下のもの |
五千円 |
||||
五千万円をこえ一億円以下のもの |
一万円 |
||||
一億円以下をこえるもの |
二万円 |
||||
2 契約金額の記載のない契約書 |
|||||
一通につき |
五十円 |
||||
二 |
請負に関する契約書 |
1 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。 |
1 契約金額の記載のある契約書 次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 |
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
|
百万円未満のもの |
二十円 |
||||
百万円以上二百万円以下のもの |
二百円 |
||||
二百万円をこえ三百万円以下のもの |
五百円 |
||||
三百万円をこえ五百万円以下のもの |
千円 |
||||
五百万円をこえ千万円以下のもの |
二千円 |
||||
千万円をこえ五千万円以下のもの |
五千円 |
||||
五千万円をこえ一億円以下のもの |
一万円 |
||||
一億円をこえるもの |
二万円 |
||||
2 契約金額の記載のない契約書 |
|||||
一通につき |
二十円 |
||||
三 |
約束手形又は為替手形 |
|
1 2に掲げる手形以外の手形 次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 |
1 手形金額が十万円未満の手形 2 手形金額の記載のない手形 3 手形の複本又は謄本 |
|
二十万円以下のもの |
二十円 |
||||
二十万円をこえ三十万円以下のもの |
三十円 |
||||
三十万円をこえ五十万円以下のもの |
五十円 |
||||
五十万円をこえ百万円以下のもの |
百円 |
||||
百万円をこえ二百万円以下のもの |
二百円 |
||||
二百万円をこえ三百万円以下のもの |
三百円 |
||||
三百万円をこえ五百万円以下のもの |
五百円 |
||||
五百万円をこえ千万円以下のもの |
千円 |
||||
千万円をこえ五千万円以下のもの |
二千円 |
||||
五千万円をこえるもの |
三千円 |
||||
2 次に掲げる手形 一通につき |
二十円 |
||||
|
|
|
イ 一覧払の手形(手形法(昭和七年法律第二十号)第三十四条第二項(一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)(同法第七十七条第一項第二号(約束手形への準用)において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。) |
|
|
|
|
|
ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形(振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。) |
|
|
|
|
|
ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形 |
|
|
|
|
|
ニ 外国為替及び外国貿易管理法第二十七条から第三十条まで(支払及び債権に関する制限及び禁止)の規定に基づく政令で定められた非居住者自由円勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるもの |
|
|
四 |
物品切手 |
1 物品切手とは、商品券その他名称のいかんを問わず、物品の給付請求権を表彰する証書をいう。 |
1 券面金額の記載のある物品切手 次に掲げる券面金額(数通の物品切手をあわせて一冊又は一つづりとしているもの(以下この号において「つづり合せ物品切手」という。)にあつては、各通の券面金額の合計額。以下この号において同じ。)の区分に応じ、一通(つづり合せ物品切手にあつては、一冊又は一つづり)につき、次に掲げる税率とする。 |
1 券面金額の記載のある物品切手のうち、当該券面金額が六百円未満のもの |
|
千円以下のもの |
三十円 |
||||
千円をこえるもの 千円又はその端数ごとに |
三十円 |
||||
2 券面金額の記載のない物品切手 |
|||||
一通につき |
二十円 |
||||
五 |
株券、出資証券若しくは社債券又は証券投資信託若しくは貸付信託の受益証券 |
1 出資証券とは、相互会社(保険業法(昭和十四年法律第四十一号)第三条(事業主体)の相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書をいう。 2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券を含むものとする。 |
次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。 |
1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券 |
|
百万円未満のもの |
二十円 |
||||
百万円以上五百万円未満のもの |
百円 |
||||
五百万円以上のもの |
五百円 |
||||
六 |
合併契約書 |
1 合併契約書とは、商法(明治三十二年法律第四十八号)第四百八条第一項(合併契約書の作成)(有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第六十三条(有限会社への準用)及び保険業法第七十三条(相互会社への準用)において準用する場合を含む。)又は第四百十一条(合名会社又は合資会社の合併契約書)に規定する合併契約書をいう。 |
一通につき |
千円 |
|
七 |
定款 |
1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。 |
一通につき |
千円 |
1 株式会社、有限会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの |
八 |
継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) |
1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。 |
一通につき |
二百円 |
|
九 |
預貯金証書 |
|
一通につき |
二十円 |
1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が一万円未満のもの |
十 |
貨物引換証、倉庫証券又は船荷証券 |
1 貨物引換証又は船荷証券には、商法第五百七十一条第二項(貨物引換証)の記載事項又は同法第七百六十九条(船荷証券)若しくは国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第七条(船荷証券)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。 |
一通につき |
二十円 |
1 船荷証券の謄本 |
|
|
2 倉庫証券には、預証券、質入証券及び倉荷証券のほか、商法第五百九十九条(預証券等)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとし、農業倉庫証券及び連合農業倉庫証券を含まないものとする。 |
|
|
|
十一 |
保険証券 |
|
一通につき |
二十円 |
|
十二 |
信用状 |
|
一通につき |
二十円 |
|
十三 |
信託行為に関する契約書 |
1 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。 |
一通につき |
二十円 |
|
十四 |
1 永小作権、地役権、質権、抵当権、租鉱権、採石権、漁業権又は入漁権の設定又は譲渡に関する契約書 2 無体財産権の実施権又は使用権の設定又は譲渡に関する契約書 |
1 無体財産権とは、第一号に掲げる無体財産権をいう。 2 無体財産権の使用権には、出版権を含むものとする。 |
一通につき |
二十円 |
1 質屋又は公益質屋の作成する質札 |
十五 |
債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。) |
|
一通につき |
二十円 |
1 身元保証ニ関スル法律(昭和八年法律第四十二号)に定める身元保証に関する契約書 |
十六 |
賃貸借又は使用貸借に関する契約書 |
|
一通につき |
二十円 |
|
十七 |
委任状又は委位に関する契約書 |
|
一通につき |
二十円 |
1 もつぱら金銭の受領を委任する委任状で、営業に関しないもの |
十八 |
金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 |
|
一通につき |
二十円 |
|
十九 |
物品又は有価証券の譲渡に関する契約書 |
1 物品の譲渡に関する契約書には、動植物その他通常物品とはいわない動産の譲渡に関する契約書及び電気の供給に関する契約書を含むものとする。 |
一通につき |
二十円 |
1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
二十 |
債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 |
|
一通につき |
二十円 |
1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が一万円未満のもの |
二十一 |
配当金領収証又は配当金振込通知書 |
1 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書をいう。 |
一通につき |
二十円 |
1 記載された配当金額が三千円未満の証書又は文書 |
|
|
2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。 |
|
|
|
二十二 |
金銭又は有価証券の受取書 |
|
一通につき |
二十円 |
1 記載された受取金額が一万円未満の受取書 2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行なう事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行なう営業を除く。)に関しない受取書 3 有価証券又は第九号、第十三号、第十八号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書 |
二十三 |
預貯金通帳、信託行為に関する通帳、相互銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳又は生命保険会社の作成する保険料通帳 |
|
一冊につき |
二十円 |
1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳 2 所得税法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳 |
二十四 |
第一号、第二号、第十六号、第十八号、第十九号又は第二十二号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。) |
|
一冊につき |
四十円 |
|
二十五 |
判取帳 |
1 判取帳とは、第一号、第二号、第十六号、第十八号、第十九号又は第二十二号に掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。 |
一冊につき |
四百円 |
|
別表第二 非課税法人の表
名称 |
根拠法 |
愛知用水公団 |
愛知用水公団法(昭和三十年法律第百四十一号) |
奄美群島振興信用基金 |
奄美群島振興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号) |
医療金融公庫 |
医療金融公庫法(昭和三十五年法律第九十五号) |
オリンピック記念青少年総合センター |
オリンピック記念青少年総合センター法(昭和四十年法律第四十五号) |
海外移住事業団 |
海外移住事業団法(昭和三十八年法律第百二十四号) |
海外技術協力事業団 |
海外技術協力事業団法(昭和三十七年法律第百二十号) |
海外経済協力基金 |
海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号) |
開拓融資保証協会 |
開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号) |
簡易保険郵便年金福祉事業団 |
簡易保険郵便年金福祉事業団法(昭和三十七年法律第六十四号) |
漁業共済基金 |
漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) |
漁業信用基金協会 |
中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号) |
金属鉱物探鉱促進事業団 |
金属鉱物探鉱促進事業団法(昭和三十八年法律第七十八号) |
原子燃料公社 |
原子燃料公社法(昭和三十一年法律第九十四号) |
公営企業金融公庫 |
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号) |
鉱害基金 |
石炭鉱害賠償担保等臨時措置法(昭和三十八年法律第九十七号) |
鉱害復旧事業団 |
臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号) |
港務局 |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) |
国際観光振興会 |
国際観光振興会法(昭和三十四年法律第三十九号) |
国民金融公庫 |
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号) |
国立教育会館 |
国立教育会館法(昭和三十九年法律第八十九号) |
国立競技場 |
国立競技場法(昭和三十三年法律第二十号) |
国立劇場 |
国立劇場法(昭和四十一年法律第八十八号) |
こどもの国協会 |
こどもの国協会法(昭和四十一年法律第百三十一号) |
雇用促進事業団 |
雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号) |
産炭地域振興事業団 |
産炭地域振興事業団法(昭和三十七年法律第九十五号) |
社会福祉事業振興会 |
社会福祉事業振興会法(昭和二十八年法律第二百四十号) |
住宅金融公庫 |
住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号) |
首都高速道路公団 |
首都高速道路公団法(昭和三十四年法律第百三十三号) |
小規模企業共済事業団 |
小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号) |
消防団員等公務災害補償等共済基金 |
消防団員等公務災害補償等共済基金法(昭和三十一年法律第百七号) |
私立学校振興会 |
私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号) |
新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号) |
|
新東京国際空港公団 |
新東京国際空港公団法(昭和四十年法律第百十五号) |
信用保証協会 |
信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) |
森林開発公団 |
森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号) |
石炭鉱業合理化事業団 |
石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和三十年法律第百五十六号) |
船舶整備公団 |
船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号) |
全国農業会議所 |
農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号) |
地方住宅供給公社 |
地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号) |
中小企業金融公庫 |
中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号) |
中小企業信用保険公庫 |
中小企業信用保険公庫法(昭和三十三年法律第九十三号) |
中小企業団体中央会 |
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) |
帝都高速度交通営団 |
帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号) |
土地改良区 |
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) |
土地改良区連合 |
|
土地改良事業団体連合会 |
|
土地区画整理組合 |
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) |
都道府県農業会議 |
農業委員会等に関する法律 |
南方同胞援護会 |
南方同胞援護会法(昭和三十二年法律第百六十号) |
日本開発銀行 |
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号) |
日本学校給食会 |
日本学校給食会法(昭和三十年法律第百四十八号) |
日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号) |
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日本国有鉄道 |
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号) |
日本住宅公団 |
日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号) |
日本消防検定協会 |
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号) |
日本赤十字社 |
日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号) |
日本専売公社 |
日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号) |
日本中央競馬会 |
日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) |
日本中小企業指導センター |
中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号) |
日本鉄道建設公団 |
日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号) |
日本てん菜振興会 |
日本てん菜振興会法(昭和三十四年法律第百八号) |
日本電信電話公社 |
日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号) |
日本道路公団 |
日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号) |
日本貿易振興会 |
日本貿易振興会法(昭和三十三年法律第九十五号) |
日本輸出入銀行 |
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号) |
日本労働協会 |
日本労働協会法(昭和三十三年法律第百三十二号) |
農業共済基金 |
農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号) |
農業協同組合中央会 |
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) |
農業信用基金協会 |
農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号) |
農業信用保険協会 |
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農地開発機械公団 |
農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号) |
農林漁業金融公庫 |
農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号) |
八郎潟新農村建設事業団 |
八郎潟新農村建設事業団法(昭和四十年法律第八十七号) |
阪神高速道路公団 |
阪神高速道路公団法(昭和三十七年法律第四十三号) |
北海道東北開発公庫 |
北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号) |
北方協会 |
北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(昭和三十六年法律第百六十二号) |
水資源開発公団 |
水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号) |
木船相互保険組合 |
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号) |
林業信用基金 |
林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号) |
労働福祉事業団 |
労働福祉事業団法(昭和三十二年法律第百二十六号) |
別表第三 非課税文書の表
文書名 |
作成者 |
国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いに関する文書 |
日本銀行その他法令の規定に基づき国庫金又は地方公共団体の公金の取扱いをする者 |
年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第二号(業務の範囲)の業務に関する文書 |
年金福祉事業団 |
畜産物の価格安定等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第三十八条第一項第五号(業務の範囲)の業務に関する文書 |
畜産振興事業団 |
公害防止事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一号から第三号まで及び第五号(業務の範囲)の業務に関する文書 |
公害防止事業団 |
日本育英会法(昭和十九年法律第三十号)第十六条第一項第一号(学資の貸与)の業務に関する文書 |
日本育英会、日本育英会の業務の委託を受ける者又は当該業務に係る学資の貸与を受ける者 |
社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項第七号(定義)に規定する生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業による貸付金に関する文書 |
社会福祉法人その他当該資金を融通する者又は当該資金の融通を受ける者 |
公衆衛生修学資金貸与法(昭和三十二年法律第六十五号)に定める公衆衛生修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 |
当該修学資金の貸与を受ける者 |
矯正医官修学資金貸与法(昭和三十六年法律第二十三号)に定める矯正医官修学資金の貸与に係る消費貸借に関する契約書 |
当該修学資金の貸与を受ける者 |
母子福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に定める資金の貸付けに関する文書 |
当該資金の貸付けを受ける者 |
私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十六条第二号(福祉事業)の貸付け並びに同条第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書 |
私立学校教職員共済組合又はその組合員 |
公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第六十三条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書 |
専売共済組合、国鉄共済組合、日本電信電話公社共済組合又はこれらの組合の組合員 |
農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第五十三条第二号(福祉事業)の貸付け及び同条第三号(福祉事業)の事業に関する文書 |
農林漁業団体職員共済組合又はその組合員 |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十八条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書 |
国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会又は国家公務員共済組合の組合員 |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十二条第一項第二号(福祉事業)の貸付け並びに同項第三号及び第四号(福祉事業)の事業に関する文書 |
地方公務員共済組合、市町村職員共済組合連合会、都市職員共済組合連合会又は地方公務員共済組合の組合員 |
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める診療報酬の支払及び診療報酬請求書の審査に関する文書 |
社会保険診療報酬支払基金又は同法第一条(目的)に規定する保険者 |
厚生年金保険法第百三十条(基金の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)又は第百五十九条(連合会の業務及びこれに関する信託又は保険の契約の締結)に掲げる給付に関する文書 |
厚生年金基金、厚生年金基金連合会、信託会社(信託業務を営む銀行を含む。)又は生命保険会社 |
自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)に定める自動車損害賠償責任保険に関する保険証券若しくは保険料受取書又は同法に定める自動車損害賠償責任共済に関する共済掛金受取書 |
保険会社、農業協同組合又は農業協同組合連合会 |
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に定める国民健康保険の業務運営に関する文書 |
国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会 |
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七条第三項(退職金共済手帳の交付)の退職金共済手帳又は同法第七十六条第一項第二号(業務の委託)の退職金共済証紙の受払いに関する金銭の受取書 |
同法第二条第六項(定義)に規定する共済契約者又は特定業種退職金共済組合から退職金共済証紙の受払いに関する業務の委託を受けた金融機関 |
港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)に定める納付金その他の徴収金の納付に関する文書 |
同法第二条第三号(定義)に規定する事業主 |
(内閣総理・法務・大蔵・文部・厚生・農林・労働大臣署名)