臨時石炭鉱害復旧法の一部を改正する法律

法律第二十九号(昭四二・六・一)

 臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)の一部を次のように改正する。

 第五十一条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第四号中「国及び都道府県の補助金の額」を「都道府県の補助金」に改め、「第五十二条」の下に「及び第九十四条第一項」を加え、「負担金の額」を「負担金」に改め、同項第五号及び第六号中「補助金及び」を削り、「第五十二条」の下に、「及び第九十四条第一項」を加える。

 第六十二条の見出し中「届出」を「届出等」に改め、同条に次の一項を加える。

2 主務大臣は、第五十六条第一項前段に規定する復旧工事の施行者が前項の規定による届出をした場合において、その届出に係る復旧工事が第五十六条第一項前段の認可があつた実施計画に従つて施行されていると認めるときは、遅滞なく、その旨を事業団に通知しなければならない。

 第六十三条中「基き」を「基づき」に改め、「着手し」の下に「、又はこれを完了し」を加える。

 第六十八条第一項中「又は第五十三条の二第一項」を「、第五十三条の二第一項」に改め、「負担すべき金額」の下に「又は第九十四条第一項の規定により事業団が負担する負担金の額」を加え、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「納付金又は」を「納付金若しくは」に改め、「金額」の下に「又は第九十四条第一項の規定により事業団が負担する負担金の額」を加える。

 第七十三条第一項中「復旧工事が完了した」を「復旧工事について第六十二条第二項の規定による認定をした」に、「行わなければ」を「行なわなければ」に改める。

 第九十二条及び第九十三条を次のように改める。

第九十二条 削除

 (国の補助)

第九十三条 国は、予算の範囲内において、事業団に対し、その事務経費及び農地、農業用施設、公共施設又は家屋等の復旧を目的とする復旧工事に係る復旧費等に充てるため、補助金を交付することができる。

 第九十四条の前の見出し中「国」を「事業団の負担」に改め、同条第一項中「国は、その予算の範囲内において」を「事業団は」に改め、「認可を受けた者」の下に「(主務大臣が施行する復旧工事にあつては、主務大臣)」を加え、「補助金を交付する」を「その復旧費に充てるため負担金を負担する」に改め、同条第二項中「国」を「事業団」に、「補助金を交付する農地」を「負担金を負担する農地」に改め、同条第三項中「国」を「事業団が負担する負担金」に、「復旧費等から」を「復旧費からその復旧費に充てるべき」に改め、同条第四項及び第五項中「国」を「事業団が負担する負担金」に改める。

 第九十五条中「国」を「事業団」に、「補助金を交付した」を「負担金を負担した」に、「交付した補助金」を「負担した負担金」に改める。

 第九十六条第一項中「第九十四条第一項又は第二項」を「第九十四条第二項」に改め、「国又は」を削り、同条第二項中「主務大臣又は」を削り、「取消」を「取消し」に、「第九十四条第一項又は第二項」を「第九十四条第二項」に改める。

 第九十七条の見出しを「(地方公共団体の事業団に対する事務経費補助)」に改め、同条第一項中「復旧工事」の下に「(第五十三条の規定によりその復旧費をその地方公共団体が負担して施行されたものを除く。)」を加え、「行う」を「行なう」に改め、同条第二項を削る。

 第百二条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「第六十二条」を「第六十二条第一項」に改める。


   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の第九十三条及び第九十四条の規定は、昭和四十二年度以降の復旧基本計画に係るものに適用する。

2 昭和四十一年度以前の年度の実施計画に係る復旧工事については、改正後の第六十二条、第七十三条第一項、第九十四条、第九十六条及び第九十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この法律の施行前に昭和四十二年度の実施計画に係る復旧工事について改正前の第九十四条第一項の規定により国が交付の決定をし、又は交付した補助金の額は、事業団については改正後の第九十三条の規定により国が交付の決定をし、又は交付した補助金の額と、当該復旧工事の施行者については改正後の第六十八条第一項の規定により事業団が支払うべき旨の通知をし、又は支払つた改正後の第九十四条第一項の負担金の額とみなす。この場合において、改正前の第九十七条第二項の規定により当該復旧工事の施行者が事業団に交付した金額があるときは、事業団が支払うべき旨の通知をし、又は支払つた負担金の額とみなされる金額は、改正前の第九十四条第一項の規定により国が交付の決定をし、又は交付をした補助金の額からその事業団に交付した金額を控除した金額とする。

4 産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。

  第十三条の次に次の一条を加える。

 第十三条の二 第十条に規定する地区内において、関係道府県が臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号)第五十三条の規定により復旧費を負担して施行する復旧工事は、関係道府県が国から補助金の交付を受けて行なう事業とみなして、第十条の規定を適用する。

 2 第十条に規定する地区内において、関係市町村が臨時石炭鉱害復旧法第五十三条の規定により復旧費を負担して施行する復旧工事は、関係市町村が国から補助金の交付を受けて行なう事業とみなして、第十一条、前条第三項及び附則第二項ただし書の規定を適用する。この場合において、第十一条第一項中「国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)」とあり、同条第二項及び第四項中「国の負担割合」とあるのは「鉱害復旧事業団の負担の割合」と、前条第三項中「国の負担割合をこえて国が負担し又は補助する」とあるのは「鉱害復旧事業団の負担割合をこえて鉱害復旧事業団が負担する」と、附則第二項ただし書中「国の負担又は補助の割合」とあるのは「鉱害復旧事業団の負担の割合」と、「国の負担金又は補助金」とあるのは「鉱害復旧事業団の負担金」とする。

(大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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