期限の定めのある国税に関する法律につき当該期限を変更するための法律
法律第七号(昭四二・三・三一)
(租税特別措置法の一部改正)
第一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項から第四項まで、第七条の二、第八条の二第一項から第四項まで、第九条第一項、第十二条第一項、第十三条の三第一項、第十四条第二項、第十六条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第四十一条の十二、第四十四条第一項、第四十六条の二第一項、第四十七条第二項、第四十九条第一項、第五十条第一項、第六十二条第一項、第六十八条の二、第七十二条第一項及び第三項、第七十三条から第七十五条まで、第七十七条、第七十七条の二、第七十九条第一項、第八十条第二項、第八十条の二、第八十一条、第八十三条並びに第九十五条中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十二年五月三十一日」に改める。
第八条の三第一項及び第二項中「昭和四十二年四月三十日」を「昭和四十二年五月三十一日」に改める。
第八条の四第一項中「昭和四十一年十二月三十一日」を「昭和四十二年五月三十一日」に、「及び昭和四十一年分」を「から昭和四十二年分まで」に改め、同条第三項中「及び昭和四十一年分」を「から昭和四十二年分まで」に改める。
第二十八条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十二年五月三十一日」に、「同年三月三十一日」を「同年五月三十一日」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第二条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条から第六条まで、第七条第一項及び第四項、第七条の三、第七条の四第一項、第七条の八第一項並びに第七条の九中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十二年五月三十一日」に改める。
第七条の二第一項及び第二項中「昭和四十二年三月三十一日」を「昭和四十二年五月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和四十二年三月三十一日までに」を「昭和四十二年五月三十一日までに」に、「昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日まで(以下「昭和四十一年度」という。)」を「同年四月一日から同年五月三十一日まで(以下「指定期間」という。)」に改める。
第七条の七第一項中「昭和四十一年度」及び「同年度」を「指定期間」に改める。
別表(第二九・一三号及び第三一・〇三号を除く。)の品名の欄中「当該年度」を「指定期間」に、「昭和四二年三月三一日までに輸入」を「昭和四二年五月三一日までに輸入」に改め、同表(第三一・〇三号を除く。)の適用期限の欄中「昭和四二年三月三一日」を「昭和四二年五月三一日」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 改正後の租税特別措置法第八条の四の規定は、昭和四十二年一月一月から適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)