外務省設置法の一部を改正する法律

法律第十六号(昭四二・五・三一)

 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項中「一人」を「二人」に改める。

 第七条第一項中「左の」を「次の」に改め、第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号から第十七号までを一号ずつ繰り上げ、第二十二号を第二十六号とし、第十九号から第二十一号までを四号ずつ繰り下げ、第十八号を第二十二号とし、同号の前に次の五号を加える。

 十七 海外における邦人の生命、身体及び財産の保護(他局の所掌に属するものを除く。)に関すること。

 十八 海外における邦人の身分関係事項に関すること。

 十九 日本と外国にわたる身分関係事項その他の事実について日本及び外国の官公署が発給した文書を証明すること。

 二十 旅券の発給その他海外渡航に関し必要な措置をとること。

 二十一 査証に関すること。

 第七条第二項中「第十二号、第十四号及び第十九号から第二十一号まで」を「第十一号、第十三号及び第二十三号から第二十五号まで」に改める。

 第八条中「左の」を「次の」に改め、同条第二号中「政務」の下に「(邦人の生命、身体及び財産の保護に関するものを含む。以下同じ。)」を加え、同条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号を第四号とし、第六号を第五号とする。

 第九条第三号を削る。

 第九条の二中第三号を削り、第四号を第三号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り上げ、第八号及び第九号を削る。

 第九条の三第三号を削る。

 第九条の四第三号を削る。

 第三十条の表中「八八人」を「九二人」に、「二、六〇六人」を「二、六五四人」に、「二、六九四人」を「二、七四六人」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。第四十九条第一項の表中「一六、三五七人」を「一六、三五五人」に、「六七、五〇八人」を「六七、五〇六人」に改める。

3 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十五条第一項中「七千七百九十三人」を「七千七百九十二人」に改める。

(内閣総理・外務・大蔵大臣署名) 

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