総理府設置法の一部を改正する法律
法律第四号(昭四二・三・三一)
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表建国記念日審議会の項を削る。
附則第四項中「建国記念日審議会は、昭和四十一年十二月十五日まで、家庭生活問題審議会は、昭和四十二年三月三十一日まで」を「家庭生活問題審議会」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第四号(昭四二・三・三一)
総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第十五条第一項の表建国記念日審議会の項を削る。
附則第四項中「建国記念日審議会は、昭和四十一年十二月十五日まで、家庭生活問題審議会は、昭和四十二年三月三十一日まで」を「家庭生活問題審議会」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)