住宅融資保険法の一部を改正する法律
法律第十五号(昭四二・五・三〇)
住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第三号中「無尽会社」の下に「、農林中央金庫、商工組合中央金庫」を、「信用金庫」の下に「、信用金庫連合会」を加え、「及び信用協同組合」を「、信用協同組合、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう漁業協同組合並びに同法第八十七条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう漁業協同組合連合会」に改める。
第五条及び第八条中「八十」を「九十」に改める。
第九条第一項中「三月」を「「二月」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行前に始まつた保険料期間に係る保険料の額及び当該保険料期間中に発生した保険事故に係る保険金の額については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
3 この法律の施行前に保険事故が発生した場合における住宅融資保険法第九条第一項の期間については、この法律の施行後も、なお従前の例による。ただし、その期間の末日が昭和四十二年七月三十一日後であるときは、同日の経過と同時にその期間が満了するものとする。
(大蔵・建設・内閣総理大臣署名)