炭鉱離職者臨時措置法の一部を改正する法律
法律第十三号(昭四二・五・二七)
炭鉱離職者臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項中「五百七十円以上である者については、五百七十円、当該賃金日額に百分の六十を乗じて得た額が五百七十円」を「政令で定める額以上である者については、当該政令で定める額、当該賃金日額に百分の六十を乗じて得た額が当該政令で定める額」に改める。
第十七条第二項中「扶養親族一人につき二十円(子のうち一人を除いた子については、十円)」を「政令で定める額」に改める。
第二十三条第一項第七号を次のように改める。
七 炭鉱離職者が事業を開始する場合において、自営支度金を支給し、並びに必要な資金の借入れのあつせん及び借入れに係る債務の保証を行なうこと。
第二十四条に次の一項を加える。
3 前条第一項第七号に規定する債務の保証に関する業務は、雇用促進事業団法第十九条の二及び第三十七条第一項の規定の適用については、同法第十九条第三項に規定する業務とみなし、当該業務の委託を受けた金融機関は、同法第三十三条及び第三十九条の規定の適用については、同法第十九条の二第三項に規定する業務の委託を受けた受託金融機関とみなす。
第二十五条第二項中第五号を第七号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 自営支度金の支給基準及び支給方法
六 第二十三条第一項第七号に規定する債務の保証の方法
第三十五条中「同条第二項第五号」を「同条第二項第七号」に改める。
第四十四条中「移住資金若しくは第二十三条第一項第二号の手当の支給を受けることとなつた炭鉱離職者」を「援護業務として行なわれる給付金の支給を受けることとなつた者」に、「移住資金又は第二十三条第一項第二号の手当」を「次条に規定する給付金以外の給付金」に改める。
第三十六条第一項中「雇用促進事業団法」の下に「第十九条の二第一項及び第二項、」を加え、「、第十九条の二第一項」を削る。
第四十四条の二中「就職促進手当」の下に「又は移住資金、第二十三条第一項第二号の手当若しくは自営支度金(同項第十号の規定に基づいて再就職する炭鉱離職者に対して支給する給付金であつて、自営支度金に相当するものを含む。)」を加える。
附則第十六条本文中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十六年三月三十一日」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日に係る就職促進手当の日額については、この法律による改正後の炭鉱離職者臨時措置法第十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(法務・大蔵・通商産業・労働・自治・内閣総理大臣署名)