文部省設置法の一部を改正する法律
法律第五号(昭四二・三・三一)
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の表中「九七、五一七人」を「一〇〇、五五二人」に、「九五、一八三人」を「九八、二一八人」に、「九八、〇六三人」を「一〇一、〇九八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)
法律第五号(昭四二・三・三一)
文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十一条の表中「九七、五一七人」を「一〇〇、五五二人」に、「九五、一八三人」を「九八、二一八人」に、「九八、〇六三人」を「一〇一、〇九八人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十二年四月一日から施行する。
(文部・内閣総理大臣署名)