旧勲章年金受給者に関する特別措置法

法律第一号(昭四二・一・一八)

 (この法律の趣旨)

第一条 この法律は、旧勲章年金受給者のかつて受けていた経済的処遇が失われたこと等の事情にかんがみ、その処遇の改善を図るため、特別の措置として一時金を支給することに関して定めるものとする。

 (一時金の受給権者)

第二条 昭和二十年十二月三十一日において旧金鵄勲章年金令(明治二十七年勅令第百七十三号)による年金(同令第三条の規定によるものを除く。)を受ける権利を有していた者で昭和三十八年四月一日に日本の国籍を有していたもの(以下「旧勲章年金受給者」という。)には、一時金を支給する。

 (一時金の額)

第三条 一時金の額は、十万円とする。

 (認定)

第四条 一時金を受ける権利の認定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、内閣総理大臣が行なう。

 (一時金を受けることができない者)

第五条 旧勲章年金受給者で昭和二十一年一月一日から昭和三十八年三月三十一日までの間に死刑又は無期若しくは三年をこえる懲役若しくは禁錮の刑に処せられたものには、一時金を支給しない。

 (一時金を受ける権利の受継)

第六条 一時金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に一時金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の一時金を請求することができる。

2 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした一時金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした一時金を受ける権利の認定は、全員に対してしたものとみなす。

 (異議申立期間)

第七条 一時金に関する処分についての異議申立てに関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第四十五条の期間は、その処分の通知を受けた日の翌日から起算して一年以内とする。

2 行政不服審査法第四十八条の規定にかかわらず、前項の異議申立てについては、同法第十四条第三項の規定を準用しない。

 (時効の中断)

第八条 一時金に関する処分についての異議申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。

 (時効)

第九条 一時金を受ける権利は、四年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

 (受給権の保護)

第十条 一時金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。

 (非課税等)

第十一条 一時金については、その支給を受けた金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。

2 一時金に関する書類には、印紙税を課さない。


 (一時金の支払)

第十二条 一時金の支払に関する事務は、郵政大臣が取り扱うことができる。

2 郵政大臣は、前項の規定により取り扱う事務を処理する場合において、特に必要があるときは、同項の規定にかかわらず、その事務の一部を政令で定める者に委託して取り扱わせることができる。

3 内閣総理大臣は、一時金の支払に必要な資金を郵政大臣の指定する出納官吏及び前項の政令で定める者の指定する者に交付することができる。

4 第一項の規定により郵政大臣が取り扱う事務について必要な事項は、郵政省令で定める。


 (事務の委任)

第十三条 内閣総理大臣は、この法律によりその権限に属する事務の一部を、政令で定めるところにより、都道府県知事その他政令で定める者に委任することができる。

 (総理府令への委任)

第十四条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、総理府令で定める。


   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、附則第二項及び第三項の規定を除き、昭和三十八年四月一日から適用し、附則第二項及び第三項の規定は、昭和四十二年一月一日から適用する。

 (勲等年金受給者に対する措置)

2 昭和二十一年三月三十日内閣告示第九号により勲等年金を支給する旨の通知を受けた者で昭和四十二年一月一日においてその支給を受けることができるものには、一時金として三万円を支給する。この場合においては、第四条及び第六条から第十二条までの規定を準用する。

3 勲等年金は、昭和四十二年分以降、支給しない。

 (一時金の支給の開始時期)

4 この法律の規定に基づく一時金は、この法律の施行の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日からその支給を始めるものとする。


 (総理府設置法の一部改正)

5 総理庁設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条の二に次の一号を加える。

  六 旧勲章年金受給者に関する特別措置法(昭和四十二年法律第一号)の施行に関すること。

(内閣総理・法務・大蔵・郵政・自治大臣署名) 

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