関税定率法等の一部を改正する法律

法律第十一号(昭四二・五・二七)

 (関税定率法の一部改正)

第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条の次に次の一条を加える。

 (入国者の携帯貨物に対する簡易税率)

 第三条の二 前条の場合において、本邦に入国する者がその入国の際に携帯して輸入する貨物に対する関税の率は、関税に関する他の法律の規定にかかわらず、輸入貨物に対して課される関税及び内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。)の率を総合したものを基礎として算出した別表の附表簡易税率表による。

 2 前項の規定は、次に掲げる貨物には適用しない。

  一 この法律その他関税に関する法律の規定により関税の率が無税とされている貨物及び関税が免除される貨物

  二 関税に関する条約の規定による税率により計算した関税の額(前項の内国消費税が課される物品にあつては、当該関税の額と当該内国消費税の額との合計額)が、前項の簡易税率表の税率(第五号において「簡易税率」という。)により計算した関税の額に満たない貨物

  三 関税法第十章(罰則)の犯罪に係る貨物

  四 別表の第二二・〇三号から第二二・〇九号までに掲げるアルコール飲料等及び別表第二四類に掲げるたばこ

  五 商業量に達する数量の貨物、高価な貨物その他本邦の産業に対する影響等を考慮して簡易税率を適用することを適当としない貨物として政令で定める貨物

  第四条第二項中「書類」を「資料」に改め、同条第三項中「次の各号に掲げる場合」の下に「(当該政令で定める場合にあつては、第二号から第四号までに掲げる場合)」を加え、同項第三号中「前二号」を「前三号」に、「第一号」を「第二号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前号に該当」を「前二号に該当」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「当該貨物の輸入申告等」を「前号に該当する場合を除き、当該貨物の輸入申告等」に改め、「前項」の下に「又は前号」を加え、同号を同項第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 当該貨物の仕入書等により計算される価格を基礎とし、第一項の規定に適合するように他の資料を参考として当該価格を補正することにより同項の規定による当該貨物の課税価格に相当する価格を計算することができる場合 当該補正により計算した価格

  第六条中「並びに第十一条」を「、第十一条並びに第十四条第六号の三」に改める。

  第十条第一項中「(課税価格の計算において、貨物の変質又は損傷による減価に相当する金額が控除される場合を除く。)」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、輸入貨物が第四条第二項に規定する輸入申告等の時までに変質し、又は損傷した場合には、価格の低下率を基準とする関税の軽減については、この限りでない。

  第十三条第七項中「場合においては」の下に「、当該各号に該当することとなつた者から」を加える。

  第十四条第三号の二の次に次の一号を加える。

  三の三 政令で定める国際博覧会、国際見本市その他これらに類するもの(以下この号及び第十五条第一項第五号の二において「国際博覧会等」という。)への参加国(国際博覧会等に参加する外国の地方公共団体及び国際機関を含む。)が発行した当該国際博覧会等のための公式のカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの

  第十四条第六号を次のように改める。

  六 注文の取集めのための見本。ただし、見本用にのみ適すると認められるもの又は著しく価額の低いものとして政令で定めるものに限る。

  第十四条第六号の二の次に次の一号を加える。

  六の三 本邦に居住する者に寄贈される物品のうちその者の個人的な使用に供されると認められるもので、当該物品の課税価格の合計額が五千円以下で政令で定める額をこえないもの(本邦の産業に対する影響その他の事情を勘案してこの号の規定を適用することを適当としない物品として政令で定めるものを除く。)

  第十四条第十号中「その輸出の許可の日から五年(機械設備その他の貨物で政令で定めるものについては、五年をこえる期間で政令で定めるものとし、これらの期間をこえることがやむを得ないと認められる理由があり、政令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた貨物については、これらの期間をこえ、税関長が指定する期関とする。)以内に輸入され、その許可」を「その輸出の許可」に、「及び第十九条の二」を「、第十九条の二第一項の規定により関税の免除を受けた場合における同項の外国に向けて送り出した製品及び同条第二項」に改め、同条第十四号中「及び第十九条の二」を「、第十九条の二第一項の規定により関税の免除を受けた場合における同項の外国に向けて送り出した製品及び同条第二項」に改める。

  第十四条の二第二号中「その原材料につき」を「当該貨物の輸出により、」に、「第二項の規定により」を「第一項若しくは第二項の規定による」に、「払いもどしを受けた」を「払いもどしがあつた」に改める。

  第十五条第一項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 前三号に該当するものを除き、国際親善のため、国又は地方公共団体にその用に供するものとして寄贈される物品

  第十五条第一項第五号の二を次のように改める。

  五の二 国際博覧会等において使用するため国際博覧会等への参加者が輸入する次に掲げる物品。ただし、国際博覧会等の開催の期間及び規模、物品の種類及び価格その他の事情を勘案して相当と認められるものに限る。

   イ 第十四条第三号の三に掲げるものを除き、国際博覧会等への参加者が、当該国際博覧会等の会場において観覧者に無償で提供するカタログ、パンフレット、ポスターその他これらに類するもの

   ロ 国際博覧会等への参加者が、当該国際博覧会等の会場において観覧者に無償で提供する国際博覧会等の記念品及び展示物品の見本品

   ハ 国際博覧会等(政令で定めるものに限る。)の施設の建設、維持若しくは撤去又はその運営のために国際博覧会等の会場において消費される物品のうち政令で定めるもの

  第十五条第二項中「供された場合においては」を「供され、又は当該各号に掲げる用途以外の用途に供するため譲渡された場合においては、当該用途以外の用途に供し、又は当該譲渡をした者から」に改める。

  第十七条第一項第七号の二を次のように改める。

  七の二 国際的な運動競技会、国際会議その他これらに類するものにおいて使用される物品

  第十八条第三項及び第十九条第四項中「該当する場合においては」の下に「、当該各号に該当することとなつた者から」を加える。

  第十九条の二第一項中「外国貨物でない原料品の数量」の下に「(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該原料品の数量のうち当該製品に対応するものとして政令で定める数量)」を加え、「(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該関税のうち当該製品に対応するものとして政令で定める金額の関税)」を削る。

  第二十条の二第三項中「譲渡したときは」の下に「、これらの場合に該当することとなつた者から」を加える。

  別表第二三・〇五号を次のように改める。

二三・〇五

ぶどう酒かす及びアーゴル

無税

  同表第二七・一〇号中

(一) 揮発油

 

  A 同じ非環式炭化水素の異性体(立体異性体を除く。)の混合物

二〇%

 を

(一) 揮発油

 

  A 政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度と減失量加算九五%留出温度との温度差が二度以内のもの

二〇%

 に改め、同表第三四・〇三号の税率の欄中「二五%」を「二〇%」に改める。

  同表第四二・〇二号中

一 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

二 その他のもの

 

 (一) ハンドバッグ及び化粧具入れ

二五%

 (二) その他のもの

 

   A 革製又はコンポジションレザー製のもの

二五%

   B その他のもの

二〇%

 を

一 ハンドバッグ、さいふ及び化粧具入れ(貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円をこえるものに限る。)

四〇%

二 その他のもの

 

 (一) 革製又はコンポジションレザー製のもの

二五%

 (二) その他のもの

二〇%

 に改める。

  同表第六一・〇二号及び第六一・〇六号中

二 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

三 その他のもの

二五%

 を

二 その他のもの

 

 (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 (二) その他のもの

二五%

 に改める。

  同表第六一・一一号中

二 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

三 その他のもの

二〇%

 を

二 その他のもの

 

 (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 (二) その他のもの

二〇%

 に改める。

  同表第七四・〇一号中

(一) 銅(合金を除く。)のもの

 

  A 銅の含有量が全重量の九五%をこえるもの

 

  (a) 電解精製用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)

一〇%

  (b) その他のもの

一キログラムにつき二七円

  B その他のもの

一〇%

(二) 黄銅又は青銅のもの

一キログラムにつき二七円

(三) その他のもの

一キログラムにつき二七円

 を

(一)製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)

一〇%

(二)その他のもの

一キログラムにつき二七円

 に改める。

  同表第九五・〇二号を次のように改める。

九五・〇二

真珠光沢を有する貝殻の加工品及び製品

 

 一 ボタンの製造に適する形状にしたもの

無税

 二 その他のもの

二〇%

  別表関税率表に次の表を加える。

 附表 簡易税率表

番号

品名

税率

第二欄の物品の関税率表の番号

砂糖

 

 

 (1) 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの

一キログラムにつき八四円

第一七・〇一号の一、第一七・〇二号の四の(一)又は第一七・〇五号の一の(一)

 (2) その他のもの

 

第一七・〇一号の二の(一)、第一七・〇二号の四の(二)のA又は第一七・〇五号の一の(一)

  A 糖度が九八度以下のもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖を除く。)

一キログラムにつき五七円五〇銭

  B その他のもの

一キログラムにつき六七円五〇銭

第一七・〇一号の二の(二)、第一七・〇二号の四の(二)のB又は第一七・〇五号の一の(一)

香水

六五%

第三三・〇六号の一

革製ハンドバッグ

 

 

 

 (1) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもののうち、課税価格が一個につき六、〇〇〇円をこえるもの

六〇%

第四二・〇二号の一

 (2) その他のもののうち、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの

四〇%

第四二・〇二号の二の(一)

貴金属、これを張つた金属、貴石、半貴石又は真珠を用いた身辺用細貨類、細工品その他の製品(理化学用又は工業用のものを除く。)及び貴金属をめつきした身辺用模造細貨類

 

第七一・一二号、第七一・一三号、第七一・一四号の二、第七一・一五号の二又は第七一・一六号の一

 (1) 一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの

六五%

 (2) その他のもの

四〇%

写真機及び撮影機(使用フィルムの幅が一六ミリメートル以上で長さが三〇メートルをこえるフィルムを使用するものを除く。)

四五%

第九〇・〇七号の一の(三)又は第九〇・〇八号の一の(一)

時計

 

 

 (1) 腕時計、懐中時計その他の携帯時計(ストップウォッチを除く。以下この号において「腕時計等」という。)のうち、貴金属製、さんご製、ぞうげ製、べつこう製、こはく製若しくはしつぼう製の側を用いたもの又は貴石若しくは半貴石若しくは金若しくは白金を用いたもの(以下この号において「貴金属製等のもの」という。)で、一個の課税価格が六、〇〇〇円をこえるもの

九五%

第九一・〇一号の二

 (2) 腕時計等(貴金属製等のものを除くものとし、一個の課税価格が六、〇〇〇円をこえるものに限る。)及び腕時計等以外の時計で貴金属製等のもの

五〇%

第九一・〇一号の二、第九一・〇二号の一又は第九一・〇四号の三の(一)

 (3) (1)及び(2)に該当しない腕時計等で、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの

四〇%

第九一・〇一号の一

猟銃及びゴルフ用具(ゴルフクラブ、ゴルフボール、ゴルフクラブのヘッド及びシャフト並びにゴルフクラブ用のバッグに限る。)

六五%

第四二・〇二号の二、第九三・〇四号の一又は第九七・〇六号の三

さんご、ぞうげ又はべつこうの加工品及び製品

 

第九五・〇一号の一、第九五・〇三号の一又は第九五・〇五号の一

 (1) さんご、ぞうげ又はべつこうの製品で一個又は一組の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの

六五%

 (2) その他のもの

四〇%

メカニカルライターその他これに類するライター(ケミカルライター及び電気式ライターを含むものとし、喫煙用のものに限る。)

 

 

 (1) 貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ、又はべつこうを用いたもの

六五%

第九八・一〇号の一

 (2) その他のもののうち、一個の課税価格が物品税の課税最低限の金額を勘案して政令で定める額をこえるもの

四〇%

第九八・一〇号の二

一〇

その他のもの

二〇%

 

 注 第二欄に掲げる物品は、第四欄の関税率表の番号に該当する物品に限るものとする。


 (関税法の一部改正)

第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第五節 保税工場(第五十六条―六十二条)」を

第五節 保税工場(第五十六条―第六十二条)

第六節 保税展示場(第六十二条の二―第六十二条の七)

 に改める。

  第四条第一号中「を除く。)で、第五十三条(外国貨物を置くことの承認の際の検査)の規定により税関の検査を受けたもの(第二号、第三号」を「、第三十四条(外国貨物の廃棄)の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに第二号から第三号の二まで」に改め、同条第三号中「保税作業)」の下に「又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)」を加え、「場所に同項」を「場所にこれら」に改め、「前号」の下に「、第三号の二」を加え、「同項の規定により外国貨物又はその原料である外国貨物を保税工場から出すことが許可された時」を「これらの規定による許可がされた時」に改め、同号の次に次の二号を加える。

  三の二 保税展示場に入れられた外国貨物(販売の目的をもたない展示品(保税展示場において外国貨物に加工し、又はこれを原料として製造して得た製品を除く。)、第三十四条の規定により税関に届け出て廃棄したもの並びに第二号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による承認がされた時

  三の三 保税展示場に入れられた外国貨物で第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税を徴収されるもの(第二号、前号、第七号及び第八号に掲げるものを除く。)当該関税を徴収すべき事由が生じた時

  第四条第四号中「若しくは保税工場」を「、保税工場若しくは保税展示場」に改め、「、第二号」の下に「、第三号の二」を加え、同条第五号中「第二号」の下に「、第三号の二」を加える。

  第五条第一号中「第三号から」を「第三号及び第三号の三から」に、「第三号に掲げる貨物」を「第三号及び第三号の三に掲げる貨物」に改め、「同条第二号」の下に「及び第三号の二」を加え、「第一号及び第二号」を「第一号、第二号及び第三号の二」に改める。

  第七条の四第四項に次のただし書を加える。

   ただし、納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする更正(当該貨物に係る関税の納付前にするもので税額等を減額するものに限る。)は、これらの手続に代えて、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正してその旨を当該納税申告をした者に通知することによつてすることができる。

  第十条第二項中「次条」の下に「及び第十二条第一項ただし書」を加える。

  第十二条第一項中「国税通則法第三十七条(督促)に規定する督促状を発した日から起算して十日を経過した日」を「納期限(当該過大に払いもどし又は還付を受けた関税については、その納税告知に係る納期限)の翌日から一月を経過する日」に改め、同条第四項中「十円」を「百円」に改める。

  第十三条第四項中「過誤納金の額が千円」を「過誤納金の額が二千円」に改め、同条第五項中「三百円」を「五百円」に、「十円」を「百円」に改める。

  第十三条の四中「第九十条第一項」の下に「及び第二項」を加える。

  第十五条第一項中「、船用品目録、旅客氏名表及び乗組員氏名表」を「及び船用品目録」に、「及び最近の仕出港の出港許可書又はこれらに代る書類」を「又はこれに代わる書類」に改め、同条第二項中「、旅客氏名表、乗組員氏名表」を削り、同条中第三項を第四項とし、同項の前に次の一項を加える。

 3 前二項の場合において、税関長は、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、船長又は機長に対し、旅客氏名表又は乗組員氏名表の提出を求めることができる。

  第二十九条中「及び保税工場の四種」を「、保税工場及び保税展示場の五種」に改める。

  第三十一条第一項中「貨物を保税地域に入れ」を「貨物を保税地域(保税展示場を除く。以下この条において同じ。)に入れ」に改める。

  第三十三条中「又は保税地域」の下に「(保税展示場を除く。)」を加える。

  第三十四条中「及び第六十二条(保税工場)」を「、第六十二条(保税工場)」及び第六十二条の七(保税展示場)」に改める。

  第三十七条に次の一項を加える。

 5 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、第一項又は第二項の規定による指定又は取消しに係る権限の一部を税関長に委任することができる。

  第五十二条第一項中「十五日」を「一月」に改める。

  第五十六条第二項中「十五日」を「一月」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 保税工場の許可を受けた者は、当該保税工場の一部の場所につき第四十二条第一項の許可をあわせて受けることができる。

  第五十八条中「承認を受けた場合」の下に「その他税関長が取締り上支障がないと認めてその旨を通知した場合」を加える。

  第五十八条の二中「、税関」を「、税関長」に改める。

  第六十条第一項中「その承認の日」を「これを保税作業に使用した日」に改める。

  第六十一条の二第二項中「毎月」の下に「(季節的な保税作業の場合等で税関長が一月をこえる期間を指定したときは、当該期間内とする。)」を、「翌月十日」の下に「(税関長が特別の期間を指定したときは、当該期間終了の日から十日を経過する日)」を加える。

  第六十二条中「十五日」を「一月」に改める。

  第四章中第五節の次に次の一節を加える。

     第六節 保税展示場

  (保税展示場の許可)

 第六十二条の二 保税展示場とは、政令で定める国際博覧会、国際見本市その他これらに類するもの(以下「国際博覧会等」という。)で、外国貨物を展示するものの会場に使用する場所として、政令で定めるところにより、税関長が許可したものをいう。

 2 前項の許可の期間は、国際博覧会等の会期を勘案して税関長が必要と認める期間とする。

 3 保税展示場においては、国際博覧会等の施設の建設、維持若しくは撤去又は国際博覧会等の運営のため、外国貨物で政令で定めるものにつき、その蔵置、展示、使用その他の行為で政令で定めるものをすることができる。

  (保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)

 第六十二条の三 外国貨物を保税展示場に入れる者は、政令で定めるところにより、税関長に申告し、前条第三項の行為をすることにつき、その承認を受けなければならない。

 2 税関長は、前項の承認をする場合には、税関職員に同項の外国貨物につき必要な検査をさせるものとする。

 3 税関長は、第一項の申告があつた場合において、当該外国貨物が前条第三項の外国貨物に該当しないときは、第一項の承認をしないものとする。この場合においては、税関長は、当該申告をした者に対し当該承認ができない旨を通知するとともに、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めるものとする。

 4 保税展示場に入れられた外国貨物は、第一項の承認を受けるまでの間(前項の通知に係る貨物については、同項の期間が経過するまでの間)、保税展示場に蔵置することができる。

  (販売用貨物等の蔵置場所の制限等)

 第六十二条の四 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物及び輸入を許可された貨物のうち、販売され、使用され、若しくは消費される貨物又はこれらの見込みがある貨物につき、この法律の実施を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、保税展示場内で当該貨物を蔵置する場所を制限し、又は保税展示場に入れられた外国貨物で性質若しくは形状に変更が加えられるものにつき、その使用状況の報告を求めることができる。

 2 保税展示場に入れられた外国貨物が保税展示場内で販売される場合(政令で定める場合を除く。)には、その販売を輸入とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、税関長は、必要があると認めるときは、あらかじめ、当該貨物で販売される見込みがあるものにつき、その関税の額に相当する金額の範囲内で担保の提供を求めることができる。

  (保税展示場外における使用の許可)

 第六十二条の五 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、保税展示場以外の場所において使用する必要があるもの(第三十二条(見本の一時持出し)の規定に該当するものを除く。)につき、この法律の実施を確保する上に支障がないと認めるときは、政令で定めるところにより、期間及び場所を指定し、保税展示場以外の場所で当該外国貨物を使用することを許可することができる。

  (許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)

 第六十二条の六 税関長は、保税展示場に入れられた外国貨物で、当該保税展示場の許可の期間の満了その他当該許可の消滅の際、当該保税展示場にあるものについては、当該保税展示場の許可を受けた者に対し、期間を定めて当該外国貨物の搬出その他の処置を求めることができるものとし、当該期間内に当該処置がされないときは、その者から、直ちにその関税を徴収する。

 2 前項の関税の徴収に係る規定は、同項の外国貨物の輸入が他の法令の規定によりできないことその他税関長がやむを得ない事情があると認める場合には、これらの事情が継続している期間、適用しない。

  (保税上屋、保税倉庫及び保税工場についての規定の準用)

 第六十二条の七 第四十二条第三項(保税上屋の公告)、第四十三条から第四十八条まで(許可の要件・貨物の収容能力の増減等・許可を受けた者の関税の納付義務・休業又は廃業の届出・許可の消滅・許可の取消し)、第五十四条(記帳義務)、第五十九条第一項(内国貨物の使用等)及び第六十一条第三項から第五項まで(保税工場外における保税作業)の規定は、保税展示場について準用する。

  第六十八条第一項中「認める場合」の下に「又は輸出に係る仕入書についてこれを提出する必要がない場合として政令で定める場合」を加える。

  第七十四条中「(政令で定めるものを除く。)」の下に「、第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収されたもの」を、「売却され、若しくは国庫に帰属したもの」の下に「その他これらに類するもので政令で定めるもの」を加える。

  第七十六条第四項中「許可)の検査」の下に「その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査」を、「第一項但書の検査」の下に「その他郵便物に係る税関の審査」を加える。

  第七十九条第一項条一号中「十五日」を「一月」に改め、同条第四号中「及び第六十二条(保税工場)」を「、第六十二条(保税工場)及び第六十二条の七(保税展示場)」に、「若しくは保税工場」を「、保税工場若しくは保税展示場」に改める。

  第八十四条第一項中「公売に付する」を「公売に付することができる」に改める。

  第九十六条第二項第一号中「証明又は計表の交付」を「証明書類の交付及び統計の閲覧等」に改める。

  第九十七条第三項中「第百十八条第四項」を「第百十八条第五項」に改める。

  第百条第三号中「又は第五十六条(保税工場)」を「、第五十六条(保税工場)又は第六十二条の二(保税展示場)」に、「又は保税工場」を「、保税工場又は保税展示場」に改める。

  第百一条第一項中「輸出の振興」の下に「若しくは国際的な文化の交流」を加え、「若しくは第五十六条(保税工場)」を「、第五十六条(保税工場)若しくは第六十二条の二(保税展示場)」に改め、同条第二項中「又は第五十六条(保税工場)」を「、第五十六条(保税工場)又は第六十二条の二(保税展示場)」に、「及び第六十二条(保税工場)」を「、第六十二条(保税工場)及び第六十二条の七(保税展示場)」に改める。

  第百二条の見出しを「(証明書類の交付及び統計の閲覧等)」に改め、同条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   税関は、政令で定めるところにより、税関の事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。

  第百二条第二項中「又は計表」を削り、同条第三項を削り、同条第四項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条に次の二項を加える。

 4 大蔵大臣は、政令で定めるところにより、前項の集計した統計につき、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供するとともに、電子計算機用磁気テープを提供してこれに当該統計を記録することを求める者があるときは、当該テープに当該統計を記録し、これをその者に交付しなければならない。

 5 第二項の規定は、前項のテープへの記録を請求する者について準用する。この場合において、第二項中「証明書類の枚数」とあるのは、「標準的なテープの巻数」と読み替えるものとする。

  第百五条第一項第三号中「外国貨物の検査)」の下に「、第六十二条の三第二項(保税展示場に入れる外国貨物に係る検査)」を加える。

  第百十四条第二号中「検査」の下に「その他郵便物に係る税関の審査」を加え、同条第三号中「又は第二十五条」を「若しくは第二十五条」に、「違反した船長」を「違反し、又は第十五条第三項(入港手続)の規定による求めに応じなかつた船長」に改める。

  第百十五条第一号中「第十五条第三項」を「第十五条第四項」に改め、同条第三号中「違反し」の下に「、又は外国貨物につき第六十二条の二第三項の規定により保税展示場内において認められる行為以外の行為をし」を加え、同条第四号中「第六十二条(保税工場)」の下に「及び第六十二条の七(保税展示場)」を加え、同条に次の二号を加える。

  五 第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の規定による申告をせず、若しくは偽つた申告をし、若しくは同項の税関長の承認を受けないで第六十二条の二第三項(保税展示場内での行為)の行為(蔵置にあつては、第六十二条の三第三項の税関長の定めた期間を経過して蔵置した場合に限る。)をした者又は第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の許可を受けないで外国貨物を保税展示場以外の場所で使用するため保税展示場から出した者

  六 第六十二条の四第一項(販売用貨物等の蔵置場所の制限等)の規定により制限された場所以外の場所に同項の貨物を蔵置し、又は同項の規定による報告の求めに応ぜず、若しくは偽つた報告をした者

  第百十七条中「第二号から第四号」を「第二号から第六号」に改める。

  第百十八条第一項中「許可を受けないで輸出入する罪)の犯罪に係る貨物」の下に「(第百十条又は第百十一条の犯罪に係る貨物にあつては、輸入制限貨物等に限る。)」を、「(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る貨物」の下に「(第百九条の犯罪に係る貨物及び輸入制限貨物等に限る。)」を加え、「という」を「と総称する」に改め、同条第二項中「没収すべき犯罪貨物等」の下に「(同項の船舶又は航空機を除く。以下この項において同じ。)」を、「犯罪貨物等を没収しない場合」の下に「(これらの場合のうち第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪に係る場合にあつては、同条第一項又は第三項の貨物の取得に係る犯罪の場合に限る。)」を加え、同条第五項中「前項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同項の前に次の一項を加える。

 6 関税を納付すべき貨物につき、第百十二条(密輸貨物の運搬等をする罪)の犯罪が行なわれた場合(当該犯罪に係る貨物の領置又は差押えがされない場合に限る。)において、当該犯罪に係る貨物につき第二項の場合に該当せず、かつ、当該貨物を輸入した者が判明しないときは、その関税は、直ちに当該犯罪に係る犯人から徴収する。

  第百十八条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。

 3 第一項において「輸入制限貨物等」とは、輸入に係る貨物で、当該貨物に係る同項の犯罪が行なわれた時において、次の各号の一に該当するものとする。

 一 次に掲げる貨物

  イ 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第一条(定義)に規定する大麻

  ロ 銃砲刀剣類所持等取締法第三条の二(けん銃等の輸入の禁止)に規定するけん銃等及びその銃砲弾

  ハ 外国為替及び外国貿易管理法第六条第一項第十号(定義)に規定する貴金属

  ニ 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項(定義)に規定する酒類

  ホ 国の専売品

 二 前号に該当する貨物を除き、非自由化品目(外国為替及び外国貿易管理法及び同法に基づく命令の規定により、輸入割当てを受けることを要するものとされている品目のうち、当該輸入割当てが申請に基づき自動的にされるものとされている品目以外のものをいう。)に該当する貨物(同法第五十二条(輸入の承認)の輸入の承認を受けた貨物、当該承認を受けることなく輸入することが認められている貨物、本邦に入国する者がその入国に際して携帯して輸入し、又は政令で定めるところにより別送して輸入する貨物及び郵便物を除く。)

  別表第一中

岩手

釜石

 を

岩手

釜石

岩手

大船渡

宮城

石巻

 に、

福島

小名浜

 を

福島

小名浜

茨城

日立

 に、

大阪

大阪

 

 を

大阪

阪南

大阪

大阪

 に、

佐賀

唐津

 を

佐賀

伊万里

佐賀

唐津

 に改め、

長崎

口ノ津

 を削る。


 (関税暫定措置法の一部改正)

第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条から第六条までの規定中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。

  第七条第一項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「場合においては」の下に「、当該各号に該当することとなつた者から」を加え、同条第四項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。

  第七条の二第一項及び第二項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改め、同条第三項中「昭和四十二年五月三十一日までに」を「昭和四十三年三月三十一日までに」に、「同年四月一日から同年五月三十一日まで(以下「指定期間」という。)」を「昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日まで(以下「昭和四十二年度」という。)」に改める。

  第七条の三中「政令で定める化学製品」の下に「又は政令で定める石油製品」を加え、「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。

  第七条の四第一項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改める。

  第七条の五及び第七条の六を削る。

  第七条の七第一項中「指定期間において税関長」を「昭和四十二年度において税関長」に、「関税納付済みの原油」を「関税納付済みの原油等」に、「指定期間においてその事業」を「同年度においてその事業」に改め、同条を第七条の五とする。

  第七条の八第一項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改め、第四号を第五号とし、同項第三号中「継手の製造」の下に「又は炭化カルシウムの製造」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 アルコールの製造に使用するための関税定率法別表第一七・〇三号の一の(二)に掲げる糖みつ(関税定率法別表第一七・〇二号の八の(二)に掲げるその他のもののうちハイ・テスト・モラセスを含む。)

  第七条の八第三項中「該当する場合においては」の下に「、当該各号に該当することとなつた者から」を加え、同条を第七条の六とする。

  第七条の九中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十三年三月三十一日」に改め、同条を第七条の七とする。

  第九条及び第十条中「第七条の八」を「第七条の六」に改める。

  第十一条第一項中「、第七条の四若しくは第七条の五」を「若しくは第七条の四」に、「第七条の八」を「第七条の六」に、「、第七条の四及び第七条の五」を「及び第七条の四」に改め、同条第二項中「、第七条の六又は第七条の七」を「又は第七条の五」に改め、「、特別事業者」を削る。

  第十二条第一項中「、第七条の五第一項、第七条の六第一項若しくは第五項」を削り、「第七条の七」を「第七条の五」に改める。

  別表第〇四・〇二号から第〇四・〇四号まで、第〇五・一五号及び第〇七・〇五号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

  同表第○八・〇一号、第○八・一一号及び第〇九・〇一号を次のように改める。

○八・〇一

なつめやしの実、バナナ、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、パイナップル、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン(生鮮又は乾燥のものに限るものとし、殻を除いてあるかどうかを問わない。)

 

 

 一 バナナ

 

 

  (一) 生鮮のもの

 

 

   (1) 昭和四三年三月三一日までにおいて政令で定める日までに輸入されるもの

七〇%

 

   (2) (1)に規定する政令で定める日の翌日から、昭和四三年四月一日から昭和四四年三月三一日までにおいて政令で定める日((3)において「指定日」という。)までに輸入されるもの

六五%

 

   (3) 指定日の翌日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの

六〇%

 

 三 なつめやしの実のうち乾燥のもの

 

 

  (1) 課税価格が一キログラムにつき三五円をこえるもの

無税

昭和四三年三月三一日

  (2) その他のもの

五%

昭和四三年三月三一日

○八・一一

一時的に貯蔵した果実(たとえば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の貯蔵用の溶液によるもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。)

 

 

 一 バナナ

 

 

  (1) 昭和四三年三月三一日までにおいて政令で定める日までに輸入されるもの

七〇%

 

  (2) (1)に規定する政令で定める日の翌日から、昭和四三年四月一日から昭和四四年三月三一日までにおいて政令で定める日((3)において「指定日」という。)までに輸入されるもの

六五%

 

  (3) 指定日の翌日から昭和四四年三月三一日までに輸入されるもの

六〇%

 

〇九・〇一

コーヒー(いつてあるか、又はカフェインを除いてあるかどうかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物

 

 

 一 コーヒー

 

 

  (一) コーヒー豆(いつてないものに限る。)

無税

昭和四三年三月三一日

  同表第一〇・〇一号及び第一〇・〇三号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同表第一〇・〇五号の品名の欄中「指定期間」を「当該年度」に改め、同号及び同表第一〇・〇六号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

 同表第一二・〇一号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日までにおいて政令で定める日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。

一四・〇一

穀物のわらで清浄にし、漂白し又は染色したもの、オージア、あし、いぐさ、とう、竹、ラフィア、ライム樹皮その他主として組物に用いる植物性材料

 

 

 四 その他のもののうち葛苧

無税

昭和四三年三月三一日

 同表第一四・〇五号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

 同表第一五・〇七号の一から三までの適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日までにおいて政令で定める日」を「昭和四三年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日)」に改め、同号の五及び同表第一五・一六号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同表第一八・〇一号を次のように改める。

一八・〇一

カカオ豆(全形のもの又は割つたもので、生のものであるか、又はいつたものであるかどうかを問わない。)

無税

昭和四三年三月三一日

 同表第二〇・〇六号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同表第二五・〇四号及び第二五・〇五号を次のように改める。

二五・〇四

天然黒鉛

 

 

 二 その他のもののうち粉状のもので昭和四三年三月三一日までに輸入されるもの(政令で定める期間内に輸入されるものを除く。)

 

 

  (1) 課税価格が一キログラムにつき四五円以下のもの

一〇%

 

  (2) 課税価格が一キログラムにつき四五円をこえ、四九円五〇銭以下のもの

一キログラムにつき、課税価格と四九円五〇銭との差額

 

二五・〇五

天然の砂(着色してあるかどうかを問わないものとし、第二六・〇一号に該当する砂状の金属鉱を除く。)

 

 

 一 けい砂のうち政令で定める日((1)において「指定日」という。)から昭和四三年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

  (1) 指定日から昭和四三年三月三一日までにおける国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

 

  (2) その他のもの

一〇%

 

 同表第二五・一三号及び第二五・一九号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

 同表第二六・〇一号の品名の欄中「指定期間」を「当該年度」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

 同表第二七・〇九号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四六年三月三一日」に改める。

 同表第二七・一〇号中

  (一) 揮発油

 

 

    B その他のもの

 

 

     (b) その他のもの

 

 

      (1) 政令で定める石油化学製品製造用のもの

一キロリットルにつき二五〇円

昭和四二年五月三一日

      (2) アンモニア製造用のもの又はガス事業法第七条第一項に規定するガス事業者がガスの製造に使用するもの

一キロリットルにつき五〇〇円

昭和四二年五月三一日

  (一) 揮発油

 

 

    B その他のもの

 

 

     (b) その他のもの

 

 

      (1) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの又はアンモ二アの製造に使用するもの

一キロリットルにつき二五〇円

昭和四三年三月三一日

      (2) ガス事業法第七条第一項に規定するガス事業者がガスの製造に使用するもの

一キロリットルにつき五〇〇円

昭和四三年三月三一日

      (3) ヘプタン系溶剤(政令で定める分留性状の試験方法による減失量加算五%留出温度が九三度以上で、減失量加算九五%留出温度が一〇〇度以下のものに限る。)

無税

昭和四三年三月三一日

に改め、同号の一の(四)の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四六年三月三一日」に改め、同号の一の(五)の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

 同表第二七・一一号の税率の欄中「八〇〇円」を「三五〇円」に改め、同号及び同表第二七・一四号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同表第二八・〇五号を次のように改める。

二八・〇五

アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属、イットリウム、スカンジウム及び水銀

 

 

 三 水銀

無税

昭和四三年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日)

 同表第二八・一八号、第二八・二〇号及び第二八・二八号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同表第二八・二八号の次に次のように加える。

二八・二九

ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フルオロほう酸塩その他のふつ素錯塩

 

 

 二 フルオロタンタル酸カリウム

無税

昭和四三年三月三一日

 同表第二八・四〇号の品名の欄中「指定期間」を「当該年度」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同表第二八・四二号を次のように改める。

二八・四二

炭酸塩及び過炭酸塩並びに商慣行上炭酸アンモニウムとして取引される物品でカルバミン酸アンモニウムを含有するもの

 

 

 一 ソーダ灰

 

 

  (一) ふつ化ナトリウムとして計算したふつ素分が乾燥状態において全重量の〇・二%以上のもの

一キログラムにつき三円

昭和四三年三月三一日

 同表第二八・四二号の次に次のように加える。

二八・五二

トリウム、ウラン二三五を減少させたウラン(劣化ウラン)、希土類金属、イットリウム又はスカンジウムの無機又は有機の化合物(これらを相互に混合してあるかどうかを問わない。)

 

 

 四 その他のもののうち硝酸ランタン

無税

昭和四三年三月三一日

 同表第二九・〇一号を次のように改める。

二九・〇一

炭化水素

 

 

 三 芳香族炭化水素

 

 

  (三) キシレンのうちオルト−キシレン

無税

昭和四三年三月三一日

  (九) その他のもののうちジイソプロピルベンゼン

無税

昭和四三年三月三一日

 四 その他のもの

 

 

  (一) シクロヘキサン

五%

昭和四三年三月三一日

 同表第二九・一一号、第二九・一五号、第二九・二五号、第二九・三五号及び第二九・四二号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

 同表第三一・〇三号を削り、同表第三一・〇五号の品名の欄中「指定期間」を「当該年度」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

 同表第三二・〇三号及び第三二・〇五号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

 同表第三七・〇二号を削る。

 同表第三八・〇五号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。

三八・〇七

ガムテレビン油、ウッドテレビン油及び硫酸テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン並びにパイン油(テルピネオールの含有量が少ないパイン油を除く。)

 

 

 一 テレビン油

無税

昭和四三年三月三一日

 同表第三八・一四号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。

三八・一九

化学品及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然物のみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずる残留物(他の号に該当するものを除く。)

 

 

 一 低重合度の混合アルキレンのうちトリプロピレン

無税

昭和四三年三月三一日

三九・〇二

ポリエチレン、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ポリ酢酸ビニル、ポリクロル酢酸ビニルその他のポリビニル誘導体、ポリアクリル酸誘導体、ポリメタクリル酸誘導体、クマロンインデン樹脂その他の重合物及び共重合物

 

 

 一 液状又はペースト状のもの(乳化し、分散し又は溶解しているものを含む。)

 

 

  (二) その他のもののうちポリテルペン樹脂のもの(ピネンを重合したものに限る。)

一五%

昭和四三年三月三一日

 二 塊、粉(モールディングパウダーを含む。)、粒、フレークその他これらに類する形状のもの

 

 

  (七) その他のもののうちポリテルペン樹脂のもの(ピネンを重合したものに限る。)

一五%

昭和四三年三月三一日

 同表第四四・〇三号から第四四・〇五号まで及び第四四・一三号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

 同表第四八・〇九号の税率の欄中「二五%」を「二三%」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同号の次に次のように加える。

五六・〇三

人造繊維の長繊維又は短繊維のくず(ぼろを反毛したもの及び糸くずを含むものとし、カードし、コームし又はその他の紡績準備の処理をしたものを除く。)

 

 

 一 合成繊維のくず

無税

昭和四三年三月三一日

 同表第五八・〇九号、第五八・一〇号及び第六七・〇二号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同表第七三・〇二号及び第七四・〇一号を次のように改める。

七三・〇二

フェロアロイ

 

 

 二 フェロマンガン

一五%

昭和四三年三月三一日

 四 フェロニッケル

一五%

昭和四三年三月三一日

 五 その他のもののうちフェロモリブデン(政令で定める日から昭和四三年三月三一日までに輸入されるものに限る。)

一五%

 

七四・〇一

銅のマット、塊(精製してあるかどうかを問わない。)及びくず

 

 

 二 塊(一に掲げるものを除く。)

 

 

  (一) 製錬用のもの(銅の含有量が全重量の九九・八%以下のものに限る。)

無税

昭和四三年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日)

  (二) その他のもの

 

 

   (1) 昭和四三年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日((2)において「指定日」という。))までに輸入されるもの

無税

 

   (2) 指定日の翌日から昭和四三年三月三一日までに輸入されるもの

 

 

    (i) 課税価格が一キログラムにつき三二〇円から三六〇円までの間で政令で定める金額((ii)において「指定額」という。)をこえるもの

無税

 

    (ii) 課税価格が指定額以下で、指定額から一キログラムにつき二七円を控除した金額をこえるもの

指定額と課税価格との差額

 

 三 くず

無税

昭和四三年三月三一日(同日前の日を政令で定めたときは、その日)

 同表第七五・〇一号を次のように改める。

七五・〇一

ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず

 

 

 一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物

 

 

  (一) 粗製の酸化ニッケル(銅の含有量が全重量の一・五%以下のものに限る。)

二〇%

昭和四三年三月三一日

 二 塊

 

 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

 

 

   A 当該年度におけるニッケル(合金を除く。)の塊(関税定率法別表の番号第七五・〇五号に掲げる電気めつき用のニッケル陽極を含む。)の国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下「ニッケル(合金を除く。)の塊について政令で定める数量」という。)以内のもの

無税

昭和四三年三月三一日

   B その他のもの

一キログラムにつき二四〇円

昭和四三年三月三一日

  (二) ニッケル合金のもの

 

 

   (1) 当該年度におけるニッケル合金の塊及び次に掲げる物品の国内需要見込数量の総量から国内供給見込数量の総量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下「ニッケル合金の塊等について政令で定める数量」という。)以内のもの

 

 

    (i) 関税定率法別表の番号第七五・〇一号の三の(一)に掲げるニッケル(合金を除く。)のくず

 

 

    (ii) 関税定率法別表の番号第七五・〇一号の三の(二)に掲げるニッケル合金のくず

 

 

    (iii) 関税定率法別表の番号第七五・〇三号の一の(一)に掲げるニッケル(合金を除く。)の粉及びフレーク(真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用されるものを除く。)

 

 

    (iv) 関税定率法別表の番号第七五・〇三号の一の(二)に掲げるニッケル合金の粉及びフレーク

無税

昭和四三年三月三一日

   (2) その他のもの

三六%

昭和四三年三月三一日

 三 くず

 

 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

 

 

   (1) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四三年三月三一日

   (2) その他のもの

三六%

昭和四三年三月三一日

  (二) ニッケル合金のもの

 

 

   (1) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四三年三月三一日

   (2) その他のもの

三六%

昭和四三年三月三一日

 同表第七五・〇二号の税率の欄中「三〇%」を「二七%」に、「二五%」を「二三%」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

 同表第七五・〇三号を次のように改める。

七五・〇三

ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク

 

 

 一 はく(浮出し模様をつけたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくの厚さ(補強材の厚さを除く。)が〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)、粉及びフレーク

 

 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

 

 

   (1) 真空管用ゲッター又はアルカリ蓄電池の製造に使用されるもの

無税

昭和四三年三月三一日

   (2) その他のもののうち粉及びフレークで、ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四三年三月三一日

  (二) ニッケル合金のもの

 

 

   (1) はく

三六%

昭和四三年三月三一日

   (2) 粉及びフレーク

 

 

    (i) ニッケル合金の塊等について政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四三年三月三一日

    (ii) その他のもの

三六%

昭和四三年三月三一日

 二 その他のもの

 

 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

二七%

昭和四三年三月三一日

  (二) ニッケル合金のもの

二三%

昭和四三年三月三一日

 同表第七五・〇四号の税率の欄中「三〇%」を「二七%」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

 同表第七五・〇五号を次のように改める。

七五・〇五

電気めつき用のニッケル陽極(電気分解により製造したものを含む。)

 

 

 (1) ニッケル(合金を除く。)の塊について政令で定める数量以内のもの

無税

昭和四三年三月三一日

 (2) その他のもの

一キログラムにつき二四〇円

昭和四三年三月三一日

 同表第七六・〇一号から第七六・〇四号まで、第七六・〇六号及び第七六・一二号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同表第七八・〇一号を次のように改める。

七八・〇一

鉛の塊(銀を含有するものを含む。)及びくず

 

 

 一 塊

 

 

  (一) 鉛(合金を除く。)のもの

 

 

    B その他のもの

 

 

     (1) 課税価格が一キログラムにっき五八円以下のもの

一キログラムにつき、五八円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円

昭和四三年三月三一日

     (2) 課税価格が一キログラムにつき五八円をこえ、七八円以下のもの

昭和四三年三月三一日

     (3) 課税価格が一キログラムにつき七八円をこえ、九八円以下のもの

一キログラムにつき、九八円から課税価格を控除した額の半額

昭和四三年三月三一日

     (4) 課税価格が一キログラムにつき九八円をこえるもの

無税

昭和四三年三月三一日

 同表第七九・〇一号を次のように改める。

七九・〇一

亜鉛の塊及びくず

 

 

 一 塊

 

 

  (一) 亜鉛(合金を除く。)のもの

 

 

   A 亜鉛の含有量が全重量の九七%をこえるもの

 

 

    (1) 課税価格が一キログラムにつき七〇円以下のもの

一キログラムにつき、七〇円から課税価格を控除した額の半額及び一〇円

昭和四三年三月三一日

    (2) 課税価格が一キログラムにつき七〇円をこえ、八八円以下のもの

一キログラムにつき一〇円

昭和四三年三月三一日

    (3) 課税価格が一キログラムにつき八八円をこえ、一〇八円以下のもの

一キログラムにつき、一〇八円から課税価格を控除した額の半額

昭和四三年三月三一日

    (4) 課税価格が一キログラムにつき一〇八円をこえるもの

無税

昭和四三年三月三一日

 同表第八〇・〇一号、第八一・〇三号及び第八一・〇四号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改め、同表第八四・四五号を次のように改める。

八四・四五

金属又は金属炭化物の加工機械(第八四・四九号又は第八四・五〇号に該当するものを除く。)

 

 

 一 工作機械

 

 

  (二) ボール盤及び中ぐり盤

 

 

    A 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)のうちテーブルの位置決めを正逆転減衰運動により行なうもの

一五%

昭和四三年三月三一日

    B 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)のうち直径が一〇〇ミリメートル以上の水平中ぐり軸を有するもの

一五%

昭和四三年三月三一日

  (五) 研削盤

 

 

    A 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)のうち、 砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの内面とその孔軸に直角な端面又は底面とを同時に、かつ、自動的に研削することができるもの及び砥石軸を二本有するもので、被加工物のあなの両端部の内面を同時に、かつ、自動的に研削することができるもの

一五%

昭和四三年三月三一日

  (七) その他のもの

 

 

    A ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)のうち連続して送入される被加工物を連続的に加工することができるもので引張力が一〇重量トンをこえるもの

一五%

昭和四三年三月三一日

  同表第八四・五二号の品名の欄中「、ラインプリンター(四八種類以上の活字を有し、印刷速度が毎分一、一〇〇行以上のものに限る。以下同じ。)」及び「磁気テープ式で六ビット以上で構成される字の記録速度が毎秒一二〇、〇〇〇字をこえるもの、」を削り、「磁気カード式記憶機並びにこれらに附属する制御機」を「磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

  同表第八四・五三号の品名の欄中「、ラインプリンター」を削り、「磁気カード式記憶機並びにこれらに附属する制御機」を「磁気カード式記憶機並びにこれらに使用する制御機」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

  同表第八四・五四号の品名の欄中「、ラインプリンター」を削り、同号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。

  同表第八五・二二号中「、ラインプリンター」を削り、「附属する」を「使用する」に改め、同号の適用期限の欄中「昭和四二年五月三一日」を「昭和四三年三月三一日」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。


 (関税定率法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 改正後の関税定率法第十九条の二第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項の外国貨物でない原料品の数量に係る同項の税関長の確認を受けた場合の関税の免除について適用し、施行日前に当該確認を受けた場合の関税の免除については、なお従前の例による。


 (関税法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 改正後の関税法第十二条第一項の規定は、施行日以後に同項ただし書に規定する納期限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第二項の規定の例による繰上請求がされる場合には、繰上げに係る期限)が到来する関税に係る延滞税について適用し、施行日前に当該納期限が到来している関税に係る延滞税については、なお従前の例による。

2 改正後の関税法第十二条第四項、第十三条第四項及び第五項並びに第十三条の四の規定は、施行日以後に計算する関税に係る端数計算について適用し、施行日前に計算した関税に係る端数計算については、なお従前の例による。


 (関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 改正前の関税暫定措置法第七条の五第一項に規定する事業者又は同法第七条の六第一項に規定する特別事業者が昭和四十二年三月三十一日までにこれらの規定に規定する重油をその事業の用に供した場合における関税の還付については、なお従前の例による。


 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第五条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「関税法第十五条」を「関税法第十五条第一項、第二項及び第四項、第十六条」に、「及び第二十五条」を「並びに第二十五条」に、「、積荷目録及び旅客氏名表」を「及び積荷目録」に改め、「(積荷目録及び旅客氏名表を総括したもので足る。)」を削り、同条第二項中「物品又は旅客」を「物品」に改め、「又は旅客氏名表」を削り、同条第三項中「及び関税法」を「、関税法第十五条第三項及び」に改める。


 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第六条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条中第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

  五 「保税展示場」とは、保税地域のうち関税法第六十二条の二第一項(保税展示場の許可)に規定する保税展示場をいう。

  第二条の次に次の一条を加える。

  (関税の簡易税率適用物品に対する内国消費税の非課税)

 第二条の二 保税地域から引き取られる課税物品のうち、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第三条の二第一項(入国者の携帯貨物に対する簡易税率)の規定の適用を受けるものについては、当該引取りに係る内国消費税は、課さない。

  第三条中「(明治四十三年法律第五十四号)」を削り、「の規定の適用を受けて」を「又は同法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認を受けて加工され、又は」に改める。

  第五条中「輸入する場合」の下に「又は関税法第六十二条の四第二項(輸入とみなされる販売)の規定により保税展示場内における外国貨物の販売が輸入とみなされる場合」を、「その輸入」の下に「又は販売」を加える。

  第六条第四項中「修正申告について」の下に「、関税法第七条の四第四項ただし書(輸入の許可前にする減額更正)の規定は、酒税法等の規定による引取りに係る課税標準及び税額の申告書に係る課税物品の輸入の許可前にする課税標準又は税額を減額する前項の更正(課税物品に係る内国消費税の納付前にするものに限る。)について」を加える。

  第八条第一項中第四号を第六号とし、同号の前に次の一号を加える。

  五 関税法第百十八条第六項(犯罪貨物の没収等)の規定に該当する場合 同項に規定する犯人

  第八条第一項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 関税法第六十二条の六第一項(許可の期間満了後保税展示場にある外国貨物についての関税の徴収)の規定により関税が徴収される場合保税展示場の許可を受けた者

  第八条第二項中「第百十八条第五項」を「第百十八条第七項」に改める。

  第十三条第一項第一号中「第四号」を「第三号の二」に、「第七号」を「第六号の三」に改め、同項第二号中「第三号」を「第三号の二」に、「第五号の二」を「第五号の二のロ若しくはハ」に改める。

  第十四条中「又は前条第二項」を「、前条第二項又は第十六条の二第四項」に改める。

  第十五条第一項中「(課税標準の計算において、貨物の変質又は損傷による減価に相当する金額が控除される場合を除く。)」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、第三条による課税物品の確定の時(同法第四条第一号(課税物件の確定の時期)に掲げる貨物に該当する課税物品については、輸入申告の時)までに変質し、又は損傷した場合には、価格の低下率を基準とする内国消費税の軽減については、この限りでない。

  第十六条第二項中「課税済内貨原材料の数量」の下に「(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該課税済内貨原材料の数量のうち当該製品に対応するものとして政令で定める数量)」を加え、「(当該製品の製造工程において他の物品が同時に製造される場合には、当該内国消費税のうち当該製品に対応するものとして政令で定める金額に相当する内国消費税)」を削り、同条の次に次の一条を加える。

  (保税展示場における使用等の特例)

 第十六条の二 保税展示場において、関税法第六十二条の三第一項(保税展示場に入れる外国貨物に係る手続)の承認を受けて、物品税法別表に掲げる第二種の物品で政令で定めるものを使用する場合には、同法第六条第二項(引取りとみなす場合)の規定は、適用しない。

 2 保税展示場に入れられた前項の物品が、関税法第六十二条の五(保税展示場外における使用の許可)の規定による許可を受けて保税展示場外で使用される場合には、同条の規定により指定された場所に出されている当該物品は、同条の規定により指定された期間が満了するまでは、なお当該保税展示場にあるものとみなして、物品税法及びこの法律の規定を適用する。

 3 第十条第三項の規定は、前項の指定された期間が経過した場合について準用する。

 4 税関長は、関税法第六十二条の四第二項(販売物品についての担保の提供)の規定により保税展示場に入れられた外国貨物である課税物品につき担保の提供を求めるときは、当該物品についてその内国消費税の額に相当する金額の範囲内で、担保の提供をあわせて求めなければならない。

  第二十条中「又は第十二条第一項」を「又は第九条第一項」に、「同法第百十八条第三項」を「同法第百十八条第四項」に改める。


 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第七条 改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十六条第二項の規定は、施行日以後に同項の課税済内貨原材料の数量に係る同項の税関長の確認を受けた場合の内国消費税の免除について適用し、施行日前に当該確認を受けた場合の当該免除については、なお従前の例による。


 (罰則に対する経過措置)

第八条 施行日前にした行為に対する罰則の適用及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる当該関税の還付に係る違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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