租税特別措置法の一部を改正する法律

法律第二十四号(昭四二・五・三一)

 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第九条」を「第九条の二」に、「特定設備廃棄の場合の税額控除の特例(第十条)」を「特定設備廃棄の場合等の税額控除の特例(第十条・第十条の二)」に、「第二十条の二」を「第二十条の三」に、「第二十四条・第二十五条」を「第二十四条―第二十五条の二」に、「第三十条・第三十条の二」を「第三十条―第三十条の三」に、「第五節 削除」を「第五節 住宅貯蓄控除(第四十一条の二―第四十一条の六)」に、「第四十一条の十二」を「第四十一条の十三」に、「第四十二条の五」を「第四十二条の六」に、「第五十二条の二」を「第五十二条の四」に、「第六十一条」を「第六十二条」に改め、「第六十二条・」を削り、「第七節 合併の場合の清算所得等の課税の特例(第六十六条の二−第六十六条の六)」を

第七節 合併の場合の清算所得等の課税の特例(第六十六条の二一第六十六条の四)

第七節の二 景気調整のための課税の特例(第六十六条の五・第六十六条の六)

に、「第八十八条・第八十八条の二」を「第八十八条−第八十八条の三」に、「第九十一条」を「第九十条の三」に改める。

 第一条中「税に係る」の下に「納税義務若しくは」を加える。

 第三条第一項中「昭和四十年四月一日」を「昭和四十二年七月一日」に、「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に、「第八十三条及び第八十五条」を「第八十九条及び第九十一条」に、「百分の十」を「百分の十五」に改め、同条第二項及び第三項中「昭和四十年四月一日から昭和四十二年五月三十一日まで」を「昭和四十二年七月一日から昭和四十五年三月三十一日まで」に、「百分の十」を「百分の十五」に改め、同条第四項中「昭和四十年四月一日から昭和四十二年五月三十一日まで」を「昭和四十二年七月一日から昭和四十五年三月三十一日まで」に改める。

 第七条の二中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。

 第八条の二第一項中「昭和四十年四月一日」を「昭和四十二年七月一日」に、「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十五年三月三十一日」に、「第八十三条及び第八十五条」を「第八十九条及び第九十一条」に、「百分の十」を「百分の十五」に改め、同条第二項及び第三項中「昭和四十年四月一日から昭和四十二年五月三十一日まで」を「昭和四十二年七月一日から昭和四十五年三月三十一日まで」に、「百分の十」を「百分の十五」に改め、同条第四項中「昭和四十年四月一日から昭和四十二年五月三十一日まで」を「昭和四十二年七月一日から昭和四十五年三月三十一日まで」に改める。

 第八条の三第一項中「昭和四十年五月一日から昭和四十二年五月三十一日まで」を「昭和四十二年七月一日から昭和四十五年三月三十一日まで」に、「第八十三条及び第八十五条」を「第八十九条及び第九十一条」に、「百分の十五」を「百分の二十」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「及び第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。

 第八条の四第一項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十四年十二月三十一日」に、「昭和四十二年分」を「昭和四十四年分」に改め、同条第三項中「昭和四十二年分」を「昭和四十四年分」に改める。

 第九条第一項中「昭和四十年四月一日から昭和四十二年五月三十一日まで」を「昭和四十二年七月一日から昭和四十五年三月三十一日まで」に、「百分の十」を「百分の十五」に改め、第二章第一節の二中同条の次に次の一条を加える。

 (特定の農業協同組合等の合併によるみなし配当に対する源泉徴収の不適用)

第九条の二 青色申告書を提出する法人(清算中の法人を除く。)で次に掲げるものの合併により、居住者又は内国法人が交付を受ける金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額のうち所得税法第二十五条第一項第四号の規定により剰余金の分配の額とみなされる金額については、同法第百七十四条、第百七十五条、第百八十一条並びに第二百十二条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

 一 農業協同組合で農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)第四条第二項又は附則第三項の認定を受けたもの

 二 森林組合で森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)第四条第二項の認定を受けたもの

 三 漁業協同組合で漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)第十四条第一項の規定による勧告を受けたもの

 四 漁業協同組合で漁業協同組合合併助成法(昭和四十二年法律第   号)第四条第二項の認定を受けたもの

 第二章第二節第一款の款名中「場合」を「場合等」に改める。

 第十条第一項中「その有する」を「政令で定めるところによりその有する」に、「を政令で定めるところにより廃棄した」を「の廃棄(特定繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第   号)第七条の規定により廃棄とみなされる引渡しを含む。以下この項において同じ。)をした」に、「その廃棄した」を「その廃棄をした」に改め、第二章第二節第一款中同条の次に次の一条を加える。

 (試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除)

第十条の二 青色申告書を提出する個人の昭和四十三年から昭和四十五年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が、昭和四十一年からその年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該各年のうちに事業を開始した日の属する年がある場合には、当該年については、当該年の試験研究費の額に十二を乗じてこれを当該年において事業を営んでいた期間の月数で除して計算した金額)のうち最も多い額をこえる場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、そのこえる部分の金額の百分の二十五に相当する金額(当該金額がその年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十に相当する金額をこえる場合には、当該百分の十に相当する金額)を控除する。ただし、昭和四十三年以後に事業を開始した個人(相続又は包括遺贈により当該事業を承継した者を除く。)のその開始した日の属する年分については、この限りでない。

2 前項に規定する試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。

3 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4 第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

5 前三項に定めるもののほか、第一項に規定する個人が同項に規定する事業所得を生ずべき事業を昭和四十一年以後に相続又は包括遺贈により承継した者である場合における同年からその年の前年までの各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 その年分の所得税について第一項の規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の二第一項(試験研究費の額が増加した場合の所得税額の特別控除)」とする。

 第十一条第一項の表の第一号中「又は第三号」を「から第四号まで」に改め、同表中第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

四 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する個人

当該機械その他の設備

三分の一

 第十二条を削り、第十二条の二第二項中「第十一条」を「前条」に、「第十二条の二」を「第十二条」に改め、同条第三項中「第十一条」を「前条」に改め、同条を第十二条とする。

 第十三条第一項中「第十一条から前条まで」を「前二条」に改める。

 第十三条の二第一項中「第十一条から前条まで」を「前三条」に、「第九条」を「第二条」に改め、第二号を第三号とし、同号の前に次の一号を加える。

 二 当該個人がその年十二月三十一日において中小漁業振興特別措置法(昭和四十二年法律第   号)第六条第一項に規定する中小漁業者に該当し、かつ、その年において同法第二条第二項に規定する指定業種(昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に同項に規定する政令で定められ、かつ、その定められた日がその年又はその年の前年以前五年の期間内に含まれるものに限る。)に属する事業を主として営む場合として政令で定める場合 漁船

 第十三条の三第一項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に、「第二号」を「第三号」に、「第一号」を「第一号又は第二号」に、「同号」を「これら」に改め、同条第四項第三号中「著作権(映画フイルムの上映権を含む。)の譲渡又は提供(」を「映画フイルムの上映権その他著作権の譲渡又は提供(映画フイルムの上映権の譲渡又は提供に準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、」に改め、「当該取引」の下に「とする。」を加え、同項第四号中「又は検査」を「若しくは検査」に、「又は製造に関するもののうち」を「若しくは製造に関するもの又は測量に係る役務の提供のうち、」に、「当該取引を」を「これらの取引を」に改め、同条第七項第五号を次のように改める。

 五 第四項第三号に規定する映画フイルムの上映権の譲渡又は提供に準ずるものとして政令で定める取引をした場合には、当該取引による収入金額として政令で定める金額

 第十三条の三第七項第六号中「第四項第七号」を「第四項第四号に規定する測量に係る役務の提供又は同項第七号」に、「当該建設請負」を「当該役務の提供又は建設請負」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同号の前に次の一号を加える。

 七 第四項第五号又は第六号に規定する用船契約により船舶を用船した者の締結した再運送契約に基づきこれらの号に掲げる運送を行なつた場合には、当該再運送契約に基づく運送による収入金額から当該用船契約に基づく運送についての運送料として支払う金額に相当する金額を控除した金額

 第十三条の三第八項に次のただし書を加える。

  ただし、第三項各号に掲げる取引による収入金額については、その保存する大蔵省令で定める書類又は帳簿によつて次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に掲げる事実に該当することが認められる当該取引による収入金額(納税地の所轄税務署長が指定した個人については、政令で定めるところにより証明された当該取引による収入金額)によることができる。

 第十四条第二項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。

 第十六条第一項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改め、同条第二項中「政令で定める年数をその耐用年数として定額法により計算した額」を「当該通気坑道又は排水坑道について同項の規定により計算した償却費の額とその百分の三十に相当する金額との合計額」に改める。

 第十九条の見出しを「(価格変動準備金)」に改め、同条第一項中「。以下この条において「繰入限度額」という。」を削り、「勘定に繰り入れたときは、その繰り入れた金額」を「として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に、「当該繰入」を「当該積立て」に改め、同項第二号中「又は同日における当該たな卸資産の価額の合計額のうちいずれか少ない金額」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「勘定の額」を「の金額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削り、同条第六項中「第二項から前項まで」を「前二項」に改め、「及び第二項」を削り、同項を同条第四項とし、同条第七項中「その年分の繰入限度額」を「同項の積み立てた金額」に改め、同項を同条第五項とする。

 第二十条の見出しを「(海外市場開拓準備金)」に改め、同条第一項中「(以下この条において「海外取引」という。)」及び「(以下この条において「海外市場開拓準備金勘定の繰入限度額」という。)」を削り、「勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に、「その繰入れ」を「当該積立て」に改め、同条第二項中「勘定の金額」を「の金額」に、「第四項」を「次項」に改め、「若しくは次項」を削り、「繰入れ」を「積立て」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「前項後段の規定を準用する」を「当該海外市場開拓準備金の金額をその積立てをした年別に区分した各金額のうち、その積立てをした年が最も古いものから順次総収入金額に算入されるものとする」に、「勘定の金額」を「の金額」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に、「前三項及び第十項」を「前二項及び第八項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「及び第三項」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項を削り、同条第八項を同条第六項とし、同条第九項中「第七項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「勘定の金額」を「の金額」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「勘定の金額」を「の金額」に改め、同項を同条第十項とする。

 第二十条の二の見出しを「(商品取引責任準備金)」に改め、同条第一項中「勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に、「その繰入れ」を「当該積立て」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第二項から第五項までの規定中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第六項中「第七項」を「第五項」に改め、第二章第二節第二款中同条を第二十条の三とし、同条の前に次の一条を加える。

 (日本万国博覧会出展準備金)

第二十条の二 国際博覧会に関する条約の適用を受けて昭和四十五年に開催される日本万国博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する個人が、昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月十四日までの期間内の日の属する各年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において、その出展に要する費用で政令で定めるものの支出に充てるため、当該費用の額として政令で定めるところにより計算した金額に、第一号に掲げる月数のうちに第二号に掲げる月数の占める割合を乗じて計算した金額以下の金額を日本万国博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

 一 当該出展参加契約を締結した日(その日が昭和四十二年六月一日前である場合には、同日。次号において同じ。)から昭和四十五年三月十四日までの期間の月数

 二 その年において事業を営んでいた期間(当該出展参加契約を締結した日前の期間及び昭和四十五年三月十五日以後の期間を除く。)の月数

2 前項の日本万国博覧会出展準備金を積み立てている個人の各年において、同項に規定する政令で定める費用の対象となつた資産について生じた費用又は損失の額でその年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される金額がある場合には、その年の前年から繰り越された日本万国博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により総収入金額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該必要経費に算入される金額に相当する金額は、その年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

3 第一項の日本万国博覧会出展準備金を積み立てている個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

 一 第一項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における日本万国博覧会出展準備金の金額

 二 昭和四十六年三月十三日が到来した場合 その日における日本万国博覧会出展準備金の金額

 三 事業の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における日本万国博覧会出展準備金の金額

 四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において日本万国博覧会出展準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における日本万国博覧会出展準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

4 第一項の日本万国博覧会出展準備金を積み立てている個人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における日本万国博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合においては、当該日本万国博覧会出展準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 第十九条第五項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7 第二十条第八項から第十項までの規定は、第一項の日本万国博覧会出展準備金を積み立てている個人が死亡した場合について準用する。この場合において、同条第八項中「又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないとき」とあるのは「若しくは青色申告書の承認申請書を提出した者又はその年十二月三十一日までに日本万国博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と、同条第九項中「青色申告書の承認申請書を提出した者であるとき」とあるのは「青色申告書の承認申請書を提出した者であり、かつ、その年十二月三十一日までに日本万国博覧会への出展参加契約を締結した者であるとき」と、それぞれ読み替えるものとする。

 第二十一条第三項及び第四項中「第八項」を「第八項本文」に、「同項に」を「同項本文に」に改め、同条第五項中「第八項」を「第八項本文」に、「第一号及び第五号から第七号まで」を「第五号の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項第一号及び第六号から第八号まで」に改める。

 第二十二条の見出しを「(探鉱準備金)」に改め、同条第一項中「勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に、「その繰入れ」を「当該積立て」に改め、同条第三項中「勘定の金額」を「の金額」に、「繰入れ」を「積立て」に改め、同条第四項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に、「繰入れ」を「積立て」に改め、同条第五項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第六項中「第七項」を「第五項」に改め、同条第七項中「第十項から第十二項まで」を「第八項から第十項まで」に、「勘定を設けている」を「を積み立てている」に改める。

 第二十三条第一項第一号中「並びにこれらの法律に基づく命令」を「第四十九条第一項」に改め、同項第二号中「勘定の金額」を「の金額」に改める。

 第二十四条第一項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、「五年間は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、同条第二項中「ない場合には、適用しない」を「ある場合に限り、適用する」に改める。

 第二十五条第一項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改め、「三年間は」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、第二章第二節第四款中同条の次に次の一条を加える。

 (肉用牛の売却による農業所得の免税)

第二十五条の二 農業(所得税法第二条第一項第三十四号に規定する事業をいう。)を営む個人が、その飼育した肉用牛(農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百十一条第一項に規定する肉用牛をいう。以下この条において同じ。)を昭和四十二年六月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に家畜取引法(昭和三十一年法律第百二十三号)第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において売却した場合には、政令で定めるところにより、当該個人のその売却をした日の属する年分のその売却により生じた事業所得に対する所得税を免除する。

2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨及び同項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があり、かつ、肉用牛の売却が同項の市場において行なわれたこと及びその売却価額を証する書類の添附がある場合に限り、適用する。

 第二十七条中「第二百五条第一号」を「第二百五条第二号」に改める。

 第二十八条を削り、第二十八条の二の見出し中「準備金勘定」を「準備金」に改め、同条を第二十八条とする。

 第二十八条の三の見出し中「準備金勘定」を「準備金」に改め、同条を第二十八条の二とし、第二章第二節第五款中同条の次に次の一条を加える。

 (特定織布業商工組合に納付した特定織布業構造改善準備金に係る納付金の必要経費算入)

第二十八条の三 第五十六条の三第一項に規定する特定織布業商工組合の組合員である事業を営む個人が当該特定織布業商工組合に同項に規定する納付金を納付した場合には、当該納付金に相当する金額は、当該個人のその納付の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

 第二十九条の見出し中「貸付け」を「貸付け等」に改め、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「経済的利益」の下に「又は支払を受けた金額」を加え、同項を同条第四項とし、同項の前に次の一項を加える。

3 給与所得者等が、自己の居住の用に供する住宅等の取得に要する資金を金融機関その他政令で定めるものから借り受けた場合において、その利子で昭和四十二年六月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に支払うべきものに充てるためその全部又は一部に相当する金額を当該期間内にその使用者から使用人である地位に基づいて支払を受けたときは、その支払を受けた金額については、所得税を課さない。

 第三十条の二第一項中「昭和四十二年十二月三十一日」を「昭和四十四年十二月三十一日」に改め、第二章第四節第一款中同条の次に次の一条を加える。

 (山林所得に係る森林計画特別控除)

第三十条の三 個人が、昭和四十二年六月一日から昭和四十四年十二月三十一日までの間に、その有する山林の全部につき森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定による地域森林計画の達成に資するものとして作成した政令で定める要件に該当する森林の施業に関する計画に基づいてその山林の全部又は一部の伐採(間伐のための伐採を除く。)をし、又は譲渡(交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした場合(所得税法第五十九条第一項第一号の規定の適用がある場合及び当該山林の伐採又は譲渡につき前条の規定の適用を受ける場合を除く。)には、当該伐採又は譲渡の日の属する年分の当該伐採又は譲渡に係る山林所得の金額に対する同法第三十二条第三項の規定の適用については、同項に規定する必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から当該山林に係る森林計画特別控除額を控除した残額に相当する金額とする。

2 前項に規定する森林計画特別控除額は、同項に規定する山林の伐採又は譲渡に係る収入金額の百分の二十に相当する金額(当該金額が当該収入金額の百分の五十に相当する金額から所得税法第三十二条第三項に規定する必要経費の額を控除した残額をこえる場合には、当該残額)とする。

3 第一項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による山林所得の金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

 第三十一条第一項第一号中「次条及び第三十四条」を「第三十四条まで」に改め、「(昭和二十六年法律第二百四十九号)」を削り、同条第二項中「一年」を「二年」に改める。

 第三十二条第一項中「所得税法第二十七条、第三十二条、第三十三条又は第三十五条の規定の適用については」を「その者については、その選択により」に、「みなす」を「して、所得税法第二十七条、第三十二条、第三十三条又は第三十五条の規定を適用することができる」に改める。

 第三十三条第一項中「含む。)の規定の適用を受けないとき(その適用」を「含む。以下この項において同じ。)又は次条の規定の適用を受けないとき(第三十一条の規定の適用」に、「これらの規定の適用」を「第三十一条の規定の適用」に、「この条及び第三十三条の三」を「第三十四条まで」に改め、同条に次の一項を加える。

4 所得税法第百三十二条第一項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第一項(第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額がある場合には、当該延納に係る同法第百三十六条の規定による利子税のうち当該譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額に対する所得税の額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、免除する。

 第三十三条の二を次のように改める。

 (収用換地等の場合の譲渡所得等の特別控除)

第三十三条の二 個人の有する資産で第三十一条第一項各号又は第三十二条第一項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第三十一条第三項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び市街地改造法第三十六条第一項又は第四十一条第二項の規定に該当することとなつたことに伴い、第三十二条第五項の規定により同項に規定する土地等又は建築物につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、その者がその年中にその該当することとなつた資産の全部につき第三十一条及び第三十二条の規定の適用を受けないとき(第三十二条の規定の適用を受けず、かつ、第三十一条の規定の適用を受けた場合において、次条第一項の規定による修正申告書を提出したことにより第三十一条の規定の適用を受けないこととなるときを含む。)は、これらの全部の資産の収用換地等による譲渡に対する所得税法第三十二条又は第三十三条の規定の適用については、山林所得に係る収入金額から必要経費を控除した残額又は譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた資産の取得費及びその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、これらの資産の収用換地等による譲渡に係るこれらの残額に相当する金額から、政令で定めるところにより、千二百万円(当該残額に相当する金額が千二百万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額の二分の一に相当する金額とする。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる資産については、適用しない。

 一 前項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取りこわし、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産

 二 一の買取り等の申出に係る前項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が当該資産につき最初に申出のあつた日の属する年以後の二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産

 三 前項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の者からされた場合(当該申出を受けた者の死亡によりその者から当該資産を取得した者が当該譲渡をした場合を除く。) 当該資産

3 第一項の規定は、同項に規定する残額に相当する金額が千二百万円をこえる場合には、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は同項の修正申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。ただし、これらの申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添附がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該資産の収用換地等による譲渡に係る譲渡所得につき国税通則法第二十四条から第二十六条までの規定による更正又は決定を受けるまでの間に、当該記載をした書類及び当該大蔵省令で定める書類を提出したときは、この限りでない。

4 公共事業施行者は、大蔵省令で定めるところにより、第二項の買取り等の申出に係る資産の全部につき前項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5 前条第四項の規定は、所得税法第百三十二条第一項に規定する延納の許可に係る所得税の額の計算の基礎となつた山林所得の金額又は譲渡所得の金額のうちに第一項の規定の適用を受けた資産の譲渡に係る山林所得の金額又は譲渡所得の金額がある場合について準用する。

 第三十四条第一項第一号及び第二号中「譲渡等」を「収用換地等による譲渡」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項を同条第二項とする。

 第三十八条の二第一項中「第三十三条又は」を「第三十三条、第三十三条の二又は」に改める。

 第三十八条の六第一項及び第三項並びに第三十八条の九中「昭和四十二年十二月三十一日」を「昭和四十三年十二月三十一日」に改める。

 第三十八条の十二第一項中「場合には、第三十三条」の下に「又は第三十三条の二」を加える。

 第三十八条の十三を次のように改める。

 (特定住宅地造成事業に係る譲渡所得の特別控除)

第三十八条の十三 個人が、昭和四十三年一月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に、その有する土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)を特定住宅地造成事業の用に供するために譲渡した場合において、その者がその年中に当該譲渡をした土地等の全部につき第三十五条、第三十八条、第三十八条の二、第三十八条の三、第三十八条の六、第三十八条の九及び前条の規定の適用を受けないときは、これらの全部の土地等の当該譲渡に対する所得税法第三十三条の規定の適用については、譲渡所得に係る収入金額から当該所得の基因となつた土地等の取得費及びその土地等の譲渡に要した費用の額の合計額を控除した残額は、当該土地等の譲渡に係る当該残額に相当する金額から三百万円(当該残額に相当する金額が三百万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。

2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

3 第一項に規定する特定住宅地造成事業とは、住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による都道府県知事の認可を受けた同法第二条第三項に規定する事業主が行なう同条第二項に規定する住宅地造成事業で、次の要件に該当するものとして都道府県知事が建設大臣の承認を得て指定した事業をいう。

 一 住宅地造成事業に関する法律第二条第五項に規定する施行地区の面積が政令で定める面積以上であること。

 二 前号の施行地区内の道路、公園その他の公共の用に供する空地の面積の合計が当該施行地区の面積の百分の二十五以上であり、かつ、学校その他の公益的施設の敷地が確保されていること。

 三 当該事業により造成された宅地の処分予定価額が政令で定める金額以下であること。

 四 その他政令で定める要件

 第四十条第五項中「第九十一条第一項」を「第七十八条第一項」に改める。

 第二章第五節を次のように改める。

    第五節 住宅貯蓄控除

 (用語の意義)

第四十一条の二 この節において「住宅貯蓄契約」とは、地方住宅供給公社と締結した地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第二項に規定する住宅の積立分譲に関する契約、住宅金融公庫と締結した住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第二十七条の三第一項に規定する宅地債券の購入に関する契約、日本住宅公団と締結した日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第四十九条第二項に規定する特別住宅債券若しくは宅地債券の購入に関する契約又は金融機関と締結した預貯金の預入、合同運用信託(貸付信託を除く。)の信託、貸付信託の受益証券若しくは公社債の購入に関する契約で住宅の用に供する家屋若しくはその敷地の取得を目的とするもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 一 三年以上の期間(以下この条において「積立期間」という。)にわたつて定期に金銭の積立て、預入若しくは信託又は債券の購入(以下この節において「積立て等」という。)をするものであること。

 二 積立期間の満了後貯蓄取扱機関その他政令で定める者からすみやかに住宅の用に供する家屋又はその敷地を取得するものであること。

 三 積立期間中に積立て等をした金額(当該金額に係る利子その他政令で定めるものを含む。)は、住宅の用に供する家屋又はその敷地の取得のための対価の一部(以下この条において「頭金」という。)に充てられるものであること。

 四 住宅の用に供する家屋及びその敷地の取得のための対価から頭金を控除した残額に相当する金額は、貯蓄取扱機関から、若しくはそのあつせんにより金融機関から貸付けを受けて支払うか、又は第二号に規定する者に対し賦払の方法により支払うものであること。

 五 前号の貸付金の返済又は賦払の期間が二十年(耐火構造及び簡易耐火構造以外の家屋又はその敷地に係る貸付金については、十八年)以上であり、かつ、その利率(賦払の方法によるものについては、政令で定めるところにより計算した割合)が年七分五厘以下であること。

 六 取得する家屋の床面積及びその敷地の面積が政令で定める面積以下であること。

 七 当該契約が金銭の積立て、預入若しくは信託に関するものである場合には、その積立て、預入若しくは信託の日から頭金の支払をする日までの間その払出しをしないこと又は当該契約が債券の購入に関するものである場合には、その購入の日から頭金の支払をする日までの間金融機関に保管の委託をし、若しくは登録をするものであること。

 八 その他政令で定める要件

2 この節において「貯蓄取扱機関」とは、居住者と住宅貯蓄契約を締結した者をいう。

3 この節において「住宅貯蓄控除」とは、次条第一項の規定による控除をいう。

 (住宅貯蓄控除)

第四十一条の三 居住者が昭和四十三年一月一日から昭和四十五年十二月三十一日までの間に締結した住宅貯蓄契約に基づいて積立て等をした場合には、その者のその積立て等をした年分の所得税法第九十二条第一項に規定する所得税額から、それぞれその年中に積立て等をした金額の百分の四に相当する金額(その金額が一万円をこえる場合には、一万円)を控除する。

2 前項の規定は、確定申告書に、同項の規定の適用を受ける旨その他住宅貯蓄控除に関する事項の記載があり、かつ、第四十一条の五第一項の規定により交付された積立て等をした金額の証明に関する書類の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、前項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

3 所得税法第九十二条第二項の規定は、住宅貯蓄控除をすべき金額について準用する。この場合において、同項中「前項の規定による控除」とあるのは「前項の規定による控除及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の二第三項(住宅貯蓄控除)に規定する住宅貯蓄控除」と、「当該控除をすべき金額」とあるのは「これらの控除をすべき金額の合計額」と読み替えるものとする。

4 その年分の所得税について住宅貯蓄控除を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第四十一条の三第一項(住宅貯蓄控除)」とする。

 (住宅貯蓄控除相当額の徴収)

第四十一条の四 貯蓄取扱機関は、政令で定めるところにより、その居住者が住宅貯蓄控除を受けた後、住宅貯蓄契約又はその履行につき第四十一条の二第一項各号に掲げる要件に該当しないこととなる事実が生じた場合には、その居住者から当該契約に係る住宅貯蓄控除の額に相当する金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月末日までに、これを国に納付しなければならない。

2 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、貯蓄取扱機関については、所得税法第二条第一項第四十四号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなし、居住者については、同項の事実が生じた日の属する年分の当該源泉徴収に係る所得税とみなして、それぞれ同法(第二編第五章、第三編及び第五編第一章を除く。)並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用する。

 (住宅貯蓄控除に係る実施規定等)

第四十一条の五 貯蓄取扱機関は、政令で定めるところにより、住宅貯蓄契約をした居住者に対し、その者が積立て等をした金額その他必要な事項を証する書類を交付しなければならない。

2 税務署長は、住宅貯蓄控除を受ける居住者が提出した確定申告書を受理した場合には、遅滞なく、当該申告書に記載された住宅貯蓄控除の額を書面により当該住宅貯蓄控除に係る貯蓄取扱機関に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた貯蓄取扱機関は、帳簿を備え、当該通知に係る居住者の各人別にその者の住宅貯蓄控除の額を明らかにし、かつ、当該帳簿を大蔵省令で定めるところにより保存しなければならない。

4 前二条及び前三項に定めるもののほか、第四十一条の三第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十一条の六 削除

 第四十一条の九第一項並びに第四十一条の十一第一項及び第二項中「昭和四十二年十二月三十一日」を「昭和四十四年十二月三十一日」に改める。

 第四十一条の十二の見出し中「償還差益」を「発行差金」に改め、同条中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に、「償還差益」を「発行差金」に改め、第二章第六節中同条を第四十一条の十三とし、同条の前に次の一条を加える。

 (償還差益に対する分離課税等)

第四十一条の十二 個人が昭和四十二年七月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に発行された割引債(電信電話債券にあつては、昭和四十二年十月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に発行されたものとする。以下この条において同じ。)について支払を受けるべき償還差益については、所得税法第二十二条、第八十九条及び第九十一条並びに第百六十五条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その支払を受けるべき金額に対し、百分の五の税率を適用して所得税を課する。

2 内国法人又は外国法人は、国内において昭和四十二年七月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に発行された割引債につき支払を受けるべき償還差益について所得税を納める義務があるものとし、その支払を受けるべき金額について百分の五の税率を適用して所得税を課する。

3 昭和四十二年七月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に発行された割引債の発行者は、政令で定めるところにより、当該割引債の発行の際これを取得する者からその割引債の券面金額から発行価額を控除した金額に百分の五の税率を乗じて計算した金額の所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

4 前項の規定により徴収して納付すべき所得税は、所得税法第二条第一項第四十四号に規定する源泉徴収に係る所得税とみなして、同法(第二編、第三編及び第五編第一章を除く。)並びに国税通則法及び国税徴収法の規定を適用するものとし、前項の割引債につき償還(買入消却を含む。)が行なわれる場合には、同項の規定により徴収される所得税は、政令で定めるところにより、同項の取得者(当該取得者と当該償還を受ける者とが異なる場合には、当該償還を受ける者)が償還差益に対する所得税として当該償還を受ける時に徴収される所得税とみなす。この場合において、当該取得者が内国法人又は外国法人であるときは、当該内国法人又は外国法人に対する法人税法の規定の適用については、同法第六十八条第一項及び第百条第一項中「又は賞金」とあるのは「若しくは賞金又は租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十二第二項(償還差益に対する分離課税等)に規定する償還差益」と、「同法」とあるのは「所得税法又は租税特別措置法」とする。

5 昭和四十二年七月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に発行された割引債につき、その発行者が償還期限を繰り上げて償還をする場合又は当該期限前に買入消却をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その償還(買入消却を含む。)を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で前項の所得税とみなされたものの額に相当する金額の一部を還付する。

6 昭和四十二年七月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に発行された割引債につき、その発行者が所得税法第十一条第一項若しくは第二項に規定する法人又は同条第三項に規定する公益信託の受託者に対し、償還差益の支払(公益信託の受託者にあつては、当該信託財産について受ける支払に限る。)をする場合には、当該発行者は、政令で定めるところにより、その支払を受ける者に対し、第三項の規定により徴収された所得税で第四項の所得税とみなされたものの額(前項の規定により還付を受ける額を除く。)に相当する金額の全部又は一部を還付する。

7 第一項から前項までに規定する割引債とは、割引の方法により発行される公社債(大蔵省証券その他の政令で定めるものを除く。)をいい、これらの規定に規定する償還差益とは、割引債の償還金額(買入消却が行なわれる場合には、その買入金額)がその発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。

8 第三項から第六項までに定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第四十二条第三項中「第七十条」を「第六十九条」に改める。

 第四十二条の二第四項中「第九十九条」を「第九十三条」に、「第三項」を「第二項」に改める。

 第四十二条の三第一項及び第五項中「第七十条の三」を「第七十条の二」に改める。

 第四十二条の四第一項中「その有する」を「当該期間内に政令で定めるところによりその有する」に、「を当該期間内に政令で定めるところにより廃棄した」を「の廃棄(特定繊維工業構造改善臨時措置法第七条の規定により廃棄とみなされる引渡しを含む。以下この項において同じ。)をした」に、「その廃棄した」を「その廃棄をした」に改め、同条第三項中「(同法第七十四条」を「(同法第七十二条及び第七十四条」に、「第七十条の三」を「第七十条の二」に改める。

 第四十二条の五第五項中「第七十条の三」を「第七十条の二」に改め、第三章第一節の二中同条の次に次の一条を加える。

 (試験研究費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)

第四十二条の六 青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「適用年度」という。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(その試験研究費に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)が、当該法人の昭和四十二年一月一日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この条において「基準年度」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該各事業年度の月数と当該適用年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該適用年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)のうち最も多い額をこえる場合には、当該適用年度の所得に対する法人税の額から、そのこえる部分の金額の百分の二十五に相当する金額(当該金額が当該法人税の額の百分の十に相当する金額をこえる場合には、当該百分の十に相当する金額)を控除する。ただし、昭和四十二年六月一日以後に設立(法人税法第二条第四号に規定する外国法人にあつては同法第百四十一条第一号に掲げる外国法人に該当することとなつた場合とし、同法第二条第六号に規定する公益法人等及び人格のない社団等にあつては新たに同条第十三号に規定する収益事業を開始した場合とする。以下この項において同じ。)をした法人(合併により設立した法人を除く。)の設立後最初の事業年度については、この限りでない。

2 前項に規定する試験研究費とは、製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する費用で政令で定めるものをいう。

3 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

4 第一項の規定は、確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

5 第三項に定めるもののほか、第一項に規定する法人が合併法人である場合におけるその基準年度から適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の計算その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 第一項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の六(試験研究費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の六(試験研究費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条の規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定を適用」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の六(試験研究費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定を適用」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の六(試験研究費の額が増加した場合の法人税額の特別控除)」とする。

 第四十三条第一項中「(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)」を削り、「この条」を「この項」に、「法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算された当該合理化機械等の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該償却範囲額とその取得価額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額との合計額」を「当該合理化機械等に係る償却費として損金の額に算入する金額の限度額(以下この節において「償却限度額」という。)は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該合理化機械等の普通償却限度額(同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額をいう。以下この節において同じ。)と特別償却限度額(当該合理化機械等の取得価額に当該各号に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額」に改め、同項の表の第一号中「、第五号又は第七号」を「から第六号まで又は第九号」に改め、同表の第七号を同表の第九号とし、同表の第六号中「第四号」を「第五号」に改め、同号を同表の第八号とし、同表の第五号の次に次の二号を加える。

六 公害その他これに準ずる公共の災害の防止に資する機械その他の設備のうちその設置をすることが緊急に必要なものとして政令で定めるものを事業の用に供する法人

当該機械その他の設備

三分の一

七 地方鉄道法第十二条第一項に規定する地方鉄道業又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道を敷設して行なう運輸事業を営む法人

大都市及びその周辺地域における鉄道又は軌道の緊急かつ計画的な整備を促進するために必要な路線の新設その他の工事で政令で定めるものの施行に伴つて取得し、又は建設される政令で定める線路設備その他の設備

四分の一

 第四十三条第二項中「償却範囲額」を「償却限度額」に改める。

 第四十四条を削る。

 第四十四条の二第一項中「法人税法及び同法に基く命令の規定により計算される当該証明を受けた機械設備等の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該償却範囲額とその取得価額の三分の一に相当する金額との合計額」を「当該証明を受けた機械設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該機械設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該機械設備等の取得価額の三分の一に相当する金額をいう。)との合計額」に改め、同条第二項中「第四十三条」を「前条」に改め、同条を第四十四条とする。

 第四十五条第一項中「第四十三条から前条まで」を「前二条又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項」に、「この条」を「この項」に、「法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算される当該工業用機械等の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該償却範囲額とその」を「当該工業用機械等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該工業用機械等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該工業用機械等の」に改め、「相当する金額」の下に「をいう。)」を加える。

 第四十六条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

 青色申告書を提出する法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合には、各事業年度終了の日において当該法人の有する当該各号に掲げる減価償却資産(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から前条まで、第四十八条、第四十九条若しくは第五十一条又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該資産の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項の規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の三分の一に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 第四十六条第一項第一号中「第九条」を「第二条」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同号の前に次の一号を加える。

 二 当該法人が当該事業年度終了の日において中小漁業振興特別措置法第六条第一項に規定する中小漁業者に該当し、かつ、当該事業年度において同法第二条第二項に規定する指定業種(昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に同項に規定する政令で定められ、かつ、その定められた日が当該事業年度中又は当該事業年度開始の日前五年の期間内に含まれるものに限る。)に属する事業を主として営む場合として政令で定める場合 漁船

 第四十六条の二第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する法人の昭和三十九年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度の直前の事業年度(事業年度が一年である法人以外の法人については、当該直前の事業年度の直前の事業年度。以下この条において「基準年度」という。)の総収入金額(政令で定める収入金額を除く。以下この条において同じ。)のうちに海外取引及び技術等海外取引(以下この条において「海外取引等」という。)による収入金額がある場合には、当該事業年度終了の日において当該法人の有する減価償却資産(当該事業年度における償却額の計算に関し第四十三条から第四十五条まで、前条第一項第三号若しくは次条から第五十一条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるものを除く。)に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定(当該資産について前条第一項第一号若しくは第二号又は第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、これらの規定を含む。)にかかわらず、当該資産の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額に基準海外取引割合を乗じて計算した金額(前条第一項第一号又は第二号の規定の適用を受ける場合には、当該金額に同項に規定する三分の一に相当する金額を加算した金額)をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 第四十六条の二第三項第三号中「著作権(映画フイルムの上映権を含む。)の譲渡又は提供(」を「映画フイルムの上映権その他著作権の譲渡又は提供(映画フイルムの上映権の譲渡又は提供に準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、」に改め、「当該取引」の下に「とする。」を加え、同項第四号中「又は検査」を「若しくは検査」に、「又は製造に関するもののうち」を「若しくは製造に関するもの又は測量に係る役務の提供のうち、」に、「当該取引を」を「これらの取引を」に改め、同条第六項第五号を次のように改める。

 五 第三項第三号に規定する映画フイルムの上映権の譲渡又は提供に準ずるものとして政令で定める取引をした場合には、当該取引による収入金額として政令で定める金額

 第四十六条の二第六項第六号中「第三項第七号」を「第三項第四号に規定する測量に係る役務の提供又は同項第七号」に、「当該建設請負」を「当該役務の提供又は建設請負」に改め、同項第七号を同項第八号とし、同号の前に次の一号を加える。

 七 第三項第五号又は第六号に規定する用船契約により船舶を用船した者の締結した再運送契約に基づきこれらの号に掲げる運送を行なつた場合には、当該再運送契約に基づく運送による収入金額から当該用船契約に基づく運送についての運送料として支払う金額に相当する金額を控除した金額

 第四十六条の二第七項に次のただし書を加える。

  ただし、第二項各号に掲げる取引による収入金額については、その保存する大蔵省令で定める書類又は帳簿によつて次の各号に掲げる取引の区分に応じ当該各号に掲げる事実に該当することが認められる当該取引による収入金額(納税地の所轄税務署長が指定した法人については、政令で定めるところにより証明された当該取引による収入金額)によることができる。

 第四十六条の二第九項中「償却範囲額」を「償却限度額」に改める。

 第四十七条第一項及び第二項を次のように改める。

  法人が、昭和三十二年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの間に、法人税法の施行地において、新築した貸家住宅で第十四条第一項に規定する政令で定めるものを取得し、又は当該貸家住宅を新築して、これを貸家の用(当該法人の従業員の居住の用を含む。以下この条において同じ。)に供した場合には、当該法人の貸家の用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該貸家住宅の償却限度額は、その貸家の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、同法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該貸家住宅の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の百(当該貸家住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が五十年以上であるときは、百分の二百)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

2 法人が、昭和三十九年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に、法人税法の施行地において、新築した貸家住宅で第十四条第二項に規定する政令で定めるものを取得し、又は当該貸家住宅を新築して、これを貸家の用に供した場合には、当該法人の貸家の用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該貸家住宅の償却限度額は、その貸家の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、同法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該貸家住宅の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の二百(当該貸家住宅についてその新築の時において同法の規定により定められている耐用年数が四十五年(当該法人の昭和四十一年三月三十一日を含む事業年度終了の日以前に新築した当該貸家住宅については、五十年)以上であるときは、百分の三百)に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 第四十八条第一項を次のように改める。

  青色申告書を提出する法人が、昭和四十一年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの間に、法人税法の施行地において、建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造を有する建物その他の政令で定めるもの(以下この項において「耐火建築物等」という。)で建設後使用されたことのないものを取得し、又は当該耐火建築物等を建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日以後五年以内の日を含む各事業年度の当該耐火建築物等の償却限度額は、その事業の用に供した日以後五年以内でその用に供している期間に限り、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該耐火建築物等の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の百に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 第四十九条第一項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項に規定する法人が、同項に規定する期間内に、坑外から掘さくされる通気坑道又は排水坑道で政令で定めるものを取得してこれを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度以後の各事業年度(当該通気坑道又は排水坑道について第四十三条第一項又は同項の規定に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)の当該通気坑道又は排水坑道の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条の規定を含む。)にかかわらず、当該通気坑道又は排水坑道の普通償却限度額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する政令で定める金額)と特別償却限度額(当該普通償却限度額の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額(第五十二条の三の規定の適用を受ける場合には、同条第一項に規定する特別償却不足額に相当する金額を加算した金額)とする。

 第五十条第一項中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。

 第五十一条第一項中「勘定の金額」を「の金額」に、「又は第四十七条から前条まで」を「若しくは第四十七条から前条まで又はこれらの規定に係る第五十二条の四第一項」に、「法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算される当該共同利用施設の償却範囲額は、これらの規定にかかわらず、当該償却範囲額とその」を「当該共同利用施設の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該共同利用施設の普通償却限度額と特別償却限度額(当該共同利用施設の」に改め、「相当する金額」の下に「をいう。)」を加える。

 第五十二条第一項中「及び同法に基づく命令」を「第三十二条第一項」に改める。

 第五十二条の二の見出し中「償却範囲額」を「償却限度額」に改め、同条第一項中「法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算される償却範囲額は、これら」を「償却限度額は、法人税法第三十一条第一項」に、「の規定の適用を受けるときは、同条」を「又は次条の規定の適用を受けるときは、これら」に、「償却範囲額として」を「償却限度額として」に改め、同項第一号中「法人税法及び同法に基づく命令の規定」を「法人税法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十一号)による改正前の法人税法及び同法に基づく命令の規定(以下この条において「旧規定」という。)」に、「償却範囲額」を「旧規定による償却範囲額」に改め、同項第二号中「法人税法及び同法に基づく命令の規定により計算される償却範囲額に含まれるこれらの規定」を「償却限度額に旧規定により含まれることとなる旧規定」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「前二項」を「同項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「償却範囲額」を「償却限度額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第二項から前項まで」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、第三章第一節の三中同条の次に次の二条を加える。

 (特別償却不足額がある場合の償却限度額の計算の特例)

第五十二条の三 法人の有する減価償却資産で第四十三条から第四十九条まで又は第五十一条の規定の適用を受けたものにつき当該事業年度において特別償却不足額がある場合には、当該資産に係る当該事業年度の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該資産の普通償却限度額として政令で定める金額に当該資産に係る特別償却不足額を加算した金額とする。

2 前項に規定する特別償却不足額とは、当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合の各事業年度に限る。)において生じた第四十三条から第四十九条まで又は第五十一条に規定する減価償却資産の特別償却限度額に係る不足額(当該法人の各事業年度における当該資産の償却費として損金の額に算入された金額が当該資産のこれらの規定により計算される償却限度額(第四十六条から第四十九条までの規定の適用を受ける場合には、これらの規定に規定する普通償却限度額と特別償却限度額との合計額)に満たない場合のその差額のうち、当該特別償却限度額に達するまでの金額をいう。以下この条において同じ。)のうち、当該不足額を生じた事業年度の翌事業年度から当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額以外の金額をいう。

3 第一項の規定は、第四十三条から第四十九条まで又は第五十一条に規定する減価償却資産の特別償却限度額に係る不足額が生じた事業年度から当該事業年度の直前の事業年度までの各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書及び同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に同項に規定する減価償却資産の償却限度額の計算に関する明細書の添付がない場合には、適用しない。

 (準備金方式による特別償却)

第五十二条の四 法人で第四十三条から第四十九条まで又は第五十一条の規定の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、それぞれこれらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。以下この条において同じ。)により特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 法人が、前項の規定により損金の額に算入した金額が同項の特別償却限度額に満たない場合には、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後三年以内に終了する各事業年度(当該各事業年度まで連続して青色申告書を提出している場合に限る。)において、その満たない金額(その金額のうちこの項の規定により既に損金の額に算入した金額があるときは、当該金額を控除した金額)以下の金額を損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

3 法人が第一項及び前項の規定の適用を受ける事業年度において、損金経理の方法により特別償却準備金として積み立てた金額があるときは、当該積み立てた金額のうち第一項の特別償却限度額に達するまでの金額は、まず同項の規定による積立てがあつたものとみなす。

4 第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額(その日までに次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)がある場合には、当該特別償却準備金の金額については、その積立てをした事業年度別に区分した各金額ごとに、当該区分した金額の積立てをした事業年度の所得の金額の計算上第一項又は第二項の規定により損金の額に算入された金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該区分した金額をこえる場合には、当該区分した金額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、特別償却準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

 一 合併により消滅した場合 当該合併の日における特別償却準備金の金額のうちその合併法人に引き継がれなかつたもの

 二 前項及び前号の場合以外の場合において特別償却準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における特別償却準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

6 第四項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

7 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。

8 第二項の規定は、第一項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第二項に規定する満たない金額の明細書の添附があり、かつ、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載及びその積み立てた金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。

9 第一項又は第二項の規定の適用を受けた法人が合併により消滅した場合には、その合併の日における当該法人の特別償却準備金の金額でその合併に係る合併法人に引き継がれたものは、その合併法人がその合併の日において有する特別償却準備金の金額とみなす。

10 前項に規定する合併法人のその合併の日を含む事業年度に係る第四項の規定の適用については、同項に規定する前事業年度から繰り越された特別償却準備金の金額は、前項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別償却準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が合併後存続する法人であるときは、その有するものとみなされた特別償却準備金の金額については、第四項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該合併の日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数」とする。

 第五十三条の見出しを「(価格変動準備金)」に改め、同条第一項中「以下この条において「繰入限度額」という」を「次項において「積立限度額」という」に、「損金経理により価格変動準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により価格変動準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に、「当該繰入」を「当該積立て」に改め、同項第二号イ中「又は同日における当該たな卸資産の価額の合計額のうちいずれか少い金額」を削り、同号ロ中「少い」を「少ない」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 前項の場合において、同項に規定する法人が当該事業年度の確定した決算において、配当、賞与その他利益又は剰余金の処分により支出する金額と価格変動準備金として積み立た金額との合計額が当該事業年度の所得の金額をこえるときは、同項に規定する積立限度額は、同項の規定にかかわらず、当該積立限度額(当該積み立てた金額が当該積立限度額に満たないときは、当該積み立てた金額)からそのこえる金額のうち当該支出する金額に相当する金額を控除した金額とする。

 第五十三条第四項中「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第五項を削り、同条第六項中「第二項から前項まで」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「勘定の金額」を「の金額」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加え、同条第八項を削る。

7 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に価格変動準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書の添附がある場合に限り、適用する。

 第五十四条の見出しを「(海外市場開拓準備金)」に改め、同条第一項中「以下この条及び」及び「(以下この条において「海外市場開拓準備金勘定の繰入限度額」という。)」を削り、「損金経理により海外市場開拓準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により海外市場開拓準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に改め、同条第二項中「勘定の金額」を「の金額」に、「第四項」を「次項」に改め、「若しくは次項」を削り、「繰入れ」を「積立て」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「勘定を設けている」を「積み立てている」に、「前項後段の規定を準用する」を「当該海外市場開拓準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする」に、「勘定の金額」を「の金額」に、「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に、「前三項及び第十項」を「前二項及び第八項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第六項中「第一項から第三項まで」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項を削り、同条第八項中「償却範囲額」を「償却限度額」に改め、同項を同条第六項とし、同条第九項中「第八項」を「第七項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第十項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同項を同条第八項とし、同条第十一項中「勘定の金額」を「の金額」に改め、同項を同条第九項とし、同条第十二項中「第十項」を「第八項」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同項を同条第十項とする。

 第五十五条の見出しを「(中小企業海外市場開拓準備金等)」に改め、同条第一項中「損金経理により中小企業海外市場開拓準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「損金経理の方法(確定した決算において剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により中小企業海外市場開拓準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に改め、同条第三項中「第七項」を「第五項」に、「勘定の金額」を「の金額」に、「第六項」を「第五項」に、「第十項から第十二項まで」を「第八項から第十項まで」に、「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「第四項」を「第三項」に、「第十一項」を「第九項」に改め、同条第五項中「第八項」を「第七項」に改める。

 第五十六条の見出しを「(海外投資損失準備金)」に改め、同条第一項中「損金経理により特定法人別に海外投資損失準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定法人別に海外投資損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に改め、同条第四項中「勘定の金額」を「の金額」に、「繰入れ」を「積立て」に、「勘定への繰入金額」を「として積み立てた金額」に改め、同条第五項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に、「繰入れ」を「積立て」に、「勘定に係る」を「に係る」に改め、同条第六項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第九項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第十項中「第十項」を「第八項」に、「第十二項」を「第十項」に、「勘定を設けている」を「を積み立てている」に改める。

 第五十六条の二の見出しを「(中小企業構造改善準備金等)」に改め、同条第一項中「損金経理により中小企業構造改善準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「損金経理の方法(確定した決算において剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により中小企業構造改善準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額に」改め、同条第五項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第六項中「第十項」を「第八項」に、「第十一項」を「第九項」に、「勘定を設けている」を「を積み立てている」に改める。

 第五十六条の三の見出しを「(株式売買損失準備金)」に改め、同条第一項中「損金経理により株式売買損失準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により株式売買損失準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に改め、同条第二項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に、「繰入れ」を「積立て」に改め、同条第三項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に、「繰り入れた」を「積み立てた」に改め、同条第四項及び第五項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第六項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第七項中「第十項、第十一項」を「第八項、第九項」に、「第十二項」を「第十項」に、「勘定を設けている」を「を積み立てている」に改め、同条を第五十六条の七とし、同条の前に次の四条を加える。

 (特定織布業構造改善準備金等)

第五十六条の三 特定繊維工業構造改善臨時措置法第二条第三項に規定する特定織布業商工組合(以下この条において「特定織布業商工組合」という。)で青色申告書を提出するものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に受けた同法第十六条第一項の承認に係る特定織布業構造改善事業計画(以下この条において「事業計画」という。)に従つて実施する特定織布業構造改善事業(以下この条において「構造改善事業」という。)に係る特定損失に備えるため、当該事業計画に定める賦課の基準によりその組合員に賦課し、かつ、当該賦課に基づいて納付された金額(以下この条において「納付金」という。)の合計額に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定織布業構造改善準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項に規定する特定損失とは、構造改善事業に係る貸付金及び未収入金でその組合員に対するもの(以下この条において「特定貸金」という。)の貸倒れによる損失をいう。

3 第一項の特定織布業構造改善準備金を積み立てている特定織布業商工組合について構造改善事業に係る同項に規定する特定損失が生じた場合には、その生じた日における当該特定織布業構造改善準備金の金額(その日までにこの項若しくは第五項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該特定損失の額に相当する金額は、当該特定損失の生じた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第一項の特定織布業構造改善準備金を積み立てている特定織布業商工組合の同項の承認の日以後五年を経過する日を含む事業年度後の各事業年度終了の日における当該特定織布業構造改善準備金の金額が同日における特定貸金の額の合計額の百分の四に相当する金額をこえるときは、そのこえる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 第一項の特定織布業構造改善準備金を積み立てている特定織布業商工組合が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 事業計画の承認を取り消された場合 その取消しの日における特定織布業構造改善準備金の金額

 二 解散した場合 当該解散の日における特定織布業構造改善準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 三 前二項、前二号及び次項の場合以外の場合において特定織布業構造改善準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における特定織布業構造改善準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

6 第一項の特定織布業構造改善準備金を積み立てている特定織布業商工組合が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定織布業構造改善準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定織布業構造改善準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。

7 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

8 第五十四条第八項及び第九項の規定は、第一項の特定織布業構造改善準備金を積み立てている特定織布業商工組合が合併した場合について準用する。この場合において、同条第九項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日までに第五十六条の三第一項に規定する事業計画につき同項の承認を受けた者でないとき」と読み替えるものとする。

9 特定織布業商工組合の特定貸金に該当する法人税法第五十二条第一項に規定する貸金については、同項の規定は、適用しない。

10 特定織布業商工組合の組合員である法人が当該特定織布業商工組合に納付金を納付した場合には、当該納付金に相当する金額は、当該法人のその納付の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 (特定鉄道工事償却準備金)

第五十六条の四 青色申告書を提出する法人で第四十三条第一項の表の第七号に規定するものが、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、同号に規定する設備の償却に係る費用に充てるため、同号に規定する工事ごとに、政令で定める期間内に当該設備の取得のために支出する金額の四分の一に相当する金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により特定鉄道工事償却準備金として積み立てたときは、当該積み立た金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の特定鉄道工事償却準備金を積み立てている法人が同項の設備を取得してこれをその事業の用に供した場合において、当該設備につき第四十三条第一項又は同項に係る第五十二条の四第一項の規定の適用を受けるときは、その用に供した日において有する当該特定鉄道工事償却準備金の金額(その日までに第四項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきことになつた金額又は前事業年度終了の日までにこの項若しくは次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち、当該設備に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項の特定鉄道工事償却準備金を積み立てている法人の同項の設備を取得してこれをその事業の用に供した日を含む事業年度後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定鉄道工事償却準備金の金額がある場合には、当該特定鉄道工事償却準備金の金額については、当該設備をその用に供した日を含む事業年度別に区分し、その区分した設備に係る各金額(以下この項において「設備別残額」という。)ごとに、その区分した設備を事業の用に供した日を含む事業年度の翌事業年度開始の日における特定鉄道工事償却準備金の金額のうち当該設備に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十で除して計算した金額(当該計算した金額が当該設備別残額をこえる場合には、当該設備別残額)に相当する金額を、それぞれ、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

4 第一項の特定鉄道工事償却準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合において、当該特定鉄道工事償却準備金の金額のうち既にその事業の用に供した同項の設備に係るものがあるときは、当該設備をその用に供した日を含む事業年度別に区分し、その区分した設備に係る特定鉄道工事償却準備金の金額のうち、その用に供した日を含む事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

 一 解散した場合 当該解散の日における特定鉄道工事償却準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 二 前二項、前号及び次項の場合以外の場合において特定鉄道工事償却準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における特定鉄道工事償却準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

5 第一項の特定鉄道工事償却準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特定鉄道工事償却準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特定鉄道工事償却準備金の金額については、前三項及び第八項の規定は、適用しない。

6 第三項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

7 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

8 第五十四条第八項から第十項までの規定は、第一項の特定鉄道工事償却準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十項中「第二項」とあるのは、「第五十六条の四第三項」と読み替えるものとする。

 (日本万国博覧会出展準備金)

第五十六条の五 国際博覧会に関する条約の適用を受けて昭和四十五年に開催される日本万国博覧会を主催する団体その他の政令で定めるものとの間に当該博覧会への出展参加契約を締結した青色申告書を提出する法人が、昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月十四日までの期間内の日を含む各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)において、その出展に要する費用で政令で定めるものの支出に充てるため、当該費用の額として政令で定めるところにより計算した金額に、第一号に掲げる月数のうちに第二号に掲げる月数の占める割合を乗じて計算した金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により日本万国博覧会出展準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 当該出展参加契約を締結した日(その日が昭和四十二年六月一日前である場合には、同日。次号において同じ。)から昭和四十五年三月十四日までの期間の月数

 二 当該適用年度(当該出展参加契約を締結した日前の期間及び昭和四十五年三月十五日以後の期間を除く。)の月数

2 前項の日本万国博覧会出展準備金を積み立てている法人の各事業年度において、同項に規定する政令で定める費用の対象となつた資産について生じた費用又は損失の額で当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される金額がある場合には、前事業年度から繰り越された日本万国博覧会出展準備金の金額(その日までにこの項又は次項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この条において同じ。)のうち当該損金の額に算入される金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

3 第一項の日本万国博覧会出展準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 一 第一項の出展をしないこととなつた場合 その出展をしないこととなつた日における日本万国博覧会出展準備金の金額

 二 当該法人の昭和四十六年三月十三日を含む事業年度終了の日が到来した場合 その終了の日における日本万国博覧会出展準備金の金額

 三 解散した場合 当該解散の日における日本万国博覧会出展準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 四 前項、前三号及び次項の場合以外の場合において日本万国博覧会出展準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における日本万国博覧会出展準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

4 第一項の日本万国博覧会出展準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における日本万国博覧会出展準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該日本万国博覧会出展準備金の金額については、前二項及び第七項の規定は、適用しない。

5 第一項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

6 第五十三条第七項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

7 第五十四条第八項及び第九項の規定は、第一項の日本万国博覧会出展準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第九項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日までに日本万国博覧会への出展参加契約を締結した者でないとき」と読み替えるものとする。

 (計画造林準備金)

第五十六条の六 青色申告書を提出する法人で森林法第二条第二項に規定する森林所有者であるものが、昭和四十二年六月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、拡大造林(天然林を人工林(植栽又は播種によつて育成する森林をいう。)に転換するための造林又は原野に行なう造林をいう。以下この条において同じ。)に要する費用の支出に充てるため、次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により計画造林準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該積立てをした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 一 その有する山林の全部につき森林法第五条第一項の規定による地域森林計画の達成に資するものとして作成した政令で定める要件に該当する森林の施業に関する計画(以下この条において「施業計画」という。)に基づき、当該事業年度において、その山林の全部又は一部の伐採(間伐のための伐採を除く。)をし、又は譲渡(贈与、交換及び出資による譲渡その他政令で定める譲渡を除く。)をした面積に相当する面積に当該施業計画に基づいて拡大造林をするものとした場合のその拡大造林に要する費用の額として政令で定めるところにより計算した金額

 二 当該事業年度後の各事業年度において当該法人の行なう拡大造林に要する費用の額として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「累積限度額」という。)から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された計画造林準備金の金額(その日までに第三項から第五項までの規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなつた金額又は前事業年度終了の日までに次項の規定により益金の額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

2 前項の計画造林準備金を積み立てている法人の当該事業年度終了の日における計画造林準備金の金額が累積限度額をこえるときは、そのこえる金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該計画造林準備金の金額をその積立てをした事業年度別に区分した各金額のうち、その積立てをした事業年度が最も古いものから順次益金の額に算入されるものとする。

3 第一項の計画造林準備金を積み立てている法人が拡大造林を行なつた場合には、当該拡大造林を行なつた事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された計画造林準備金の金額のうち、当該拡大造林に要した費用の額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

4 第一項の計画造林準備金を積み立てている法人の各事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された計画造林準備金の金額のうちに同日前五年以前に終了した事業年度において積み立てた金額(当該法人が合併法人である場合には、その合併に係る被合併法人が同日前五年以前に終了した事業年度において積み立てた金額を含む。)がある場合には、当該積み立てた金額(同日において前項の規定により益金の額に算入される金額を除く。)は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

5 第一項の計画造林準備金を積み立てている法人が次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項後段の規定を準用する。

 一 当該法人の施業計画について政令で定める事情が生じた場合 その事情が生じた日における計画造林準備金の金額

 二 解散した場合 当該解散の日における計画造林準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

 三 前三項、前二号及び次項の場合以外の場合において計画造林準備金の金額を取りくずした場合 その取りくずした日における計画造林準備金の金額のうちその取りくずした金額に相当する金額

6 第一項の計画造林準備金を積み立てている法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における計画造林準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該計画造林準備金の金額については、第二項から前項まで及び第八項の規定は、適用しない。

7 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に計画造林準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

8 第五十四条第八項及び第九項の規定は、第一項の計画造林準備金を積み立てている法人が合併した場合について準用する。この場合において、同条第九項中「者でないとき」とあるのは、「者又は当該事業年度終了の日において第五十六条の六第一項の計画造林準備金の積立てをすることができる者でないとき」と読み替えるものとする。

 第五十七条の見出しを「(証券取引責任準備金又は商品取引責任準備金)」に改め、同条第一項中「損金経理により証券取引責任準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により証券取引責任準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第二項中「損金経理により商品取引責任準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により商品取引責任準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第三項から第六項までの規定中「勘定又は」を「又は」に、「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第八項中「勘定又は」を「又は」に、「勘定を設けている」を「を積み立てている」に改め、同条第九項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第十項中「第十項、第十一項」を「第八項、第九項」に、「第十二項」を「第十項」に、「勘定又は」を「又は」に、「勘定を設けている」を「を積み立てている」に改める。

 第五十七条の二の見出しを「(渇水準備金)」に改め、同条第一項中「損金経理により渇水準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により渇水準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第五項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定に繰り入れた」を「として積み立てた」に、「繰入れ」を「積立て」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第六項中「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第七項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第八項中「第十項、第十一項」を「第八項、第九項」に、「第十二項」を「第十項」に、「勘定を設けている」を「を積み立てている」に改める。

 第五十七条の三の見出しを「(違約損失補償準備金等)」に改め、同条第一項中「損金経理により違約損失補償準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「損金経理の方法(確定した決算において剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により違約損失補償準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に、「勘定の金額」を「の金額」に定め、同条第二項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第三項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定に係る」を「に係る」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第四項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第五項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定に繰り入れた」を「として積み立てた」に、「繰入れ」を「積立て」に改め、同条第六項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第七項中「第十項、第十一項」を「第八項、第九項」に、「第十二項」を「第十項」に、「勘定を設けている」を「を積み立てている」に改める。

 第五十七条の四の見出しを「(保険会社等の異常危険準備金)」に改め、同条第一項中「損金経理により」を「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第十一項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第十二項中「第十項、第十一項」を「第八項、第九項」に、「第十二項」を「第十項」に改める。

 第五十七条の五の見出しを「(原子力損害賠償責任保険又は地震保険に係る異常危険準備金)」に改め、同条第一項中「損金経理により」を「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第六項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第七項中「第十項及び第十一項」を「第八項及び第九項」に改める。

 第五十七条の六の見出しを「(前払金保証事業会社の異常危険準備金)」に改め、同条第一項中「損金経理により」を「損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により」に改め、同条第九項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第十項中「第十項、第十一項」を「第八項、第九項」に、「第十二項」を「第十項」に改める。

 第五十七条の七の見出しを「(中小企業の貸倒引当金の特例)」に改める。

 第五十八条第三項及び第四項中「第七項」を「第七項本文」に、「同項に」を「同項本文に」に改め、同条第五項中「第七項」を「第七項本文」に、「第一号及び第五号から第七号まで」を「第五号の規定は、第一項の規定を適用する場合について、同条第六項第一号及び第六号から第八号まで」に改める。

 第五十八条の二の見出しを「(探鉱準備金)」に改め、同条第一項中「損金経理により探鉱準備金勘定に繰り入れたときは、当該繰入金額」を「損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により探鉱準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額」に改め、同条第三項中「勘定の金額」を「の金額」に、「繰入れ」を「積立て」に改め、同条第四項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に、「繰入れ」を「積立て」に改め、同条第五項中「勘定を設けている」を「を積み立てている」に、「勘定の金額」を「の金額」に改め、同条第六項中「第八項」を「第七項」に改め、同条第七項中「第十項、第十一項」を「第八項、第九項」に、「第十二項」を「第十項」に、「勘定を設けている」を「を積み立てている」に改める。

 第五十八条の三第一項第一号中「並びにこれらの法律に基づく命令」を「第三十一条第一項」に、「償却範囲額」を「償却限度額」に改め、同項第二号中「勘定の金額」を「の金額」に改める。

 第五十九条第一項中「第七号」を「第九号」に改める。

 第六十一条第一項中「協同組合連合会を除く。)」の下に「並びに消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会で政令で定めるもの」を加える。

 第六十二条第一項中「昭和三十九年四月一日から昭和四十二年五月三十一日まで」を「昭和四十二年六月一日から昭和四十四年三月三十一日まで」に、「そのこえる部分の金額の百分の五十に相当する金額」を「そのこえる部分の金額(以下この項において「限度超過額」という。)の百分の五十に相当する金額(次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる金額)」に改め、同項に次の二号を加える。

 一 当該法人の当該事業年度において支出する交際費等の額が基準交際費額に満たない場合 当該限度超過額からその満たない部分の金額(当該金額が当該限度超過額をこえる場合には、当該限度超過額に相当する金額)を控除した金額の百分の五十に相当する金額

 二 当該法人の当該事業年度において支出する交際費等の額が基準交際費額の百分の百五に相当する金額をこえる場合 次のイ及びロに掲げる金額の合計額

  イ そのこえる部分の金額(当該金額が当該限度超過額をこえる場合には、当該限度超過額に相当する金額)

  ロ 当該限度超過額からイに掲げる金額を控除した金額の百分の五十に相当する金額

 第六十二条第三項中「第一項」の下に「から第三項まで」を加え、同項を同条第五項とし、同条第二項中「前項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の前に次の二項を加える。

2 前項に規定する基準交際費額とは、法人の当該事業年度の直前の事業年度(事業年度が一年である法人以外の法人については、当該直前の事業年度の直前の事業年度。以下この条において「基準年度」という。)において支出した交際費等の額を当該基準年度の月数で除してこれに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額をいう。

3 前二項の場合において、第四十六条の二第一項に規定する海外取引等に関して支出する交際費等の額で政令で定めるものは、前二項に規定する交際費等の額に算入しない。

 第六十二条に次の一項を加える。

6 第一項に規定する事業年度に係る基準年度がない法人又は同項に規定する法人が合併法人である場合における当該法人の同項の基準交際費額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十三条を削り、第六十二条を第六十三条とし、第三章第四節中第六十一条の次に次の一条を加える。

 (事業協同組合等から組織変更した協業組合の課税の特例)

第六十二条 昭和四十二年六月一日に現に存する事業協同組合又は事業協同小組合が、同日から昭和四十五年三月三十一日までの間に、中小企業団体の組織に関する法律第九十五条第一項の規定によりその組織を変更して協業組合となつた場合には、当該協業組合は、その組織を変更した日を含む事業年度開始の日以後三年以内に開始する各事業年度の所得の金額及びその法人税の額の計算に関し、第四十六条第一項第一号の規定の適用については、同号に規定する中小企業者に該当しないものとし、第四十二条、第四十三条及び前二条並びに法人税法第六十六条の規定の適用については、事業協同組合又は事業協同小組合とみなす。

 第六十四条第一項中「消滅(以下第六十五条の二」を「消滅(以下第六十五条の三」に、「権利(以下第六十五条の三」を「権利(以下第六十五条」に改め、同条第五項中「第五十一条まで」の下に「並びにこれらの規定に係る第五十二条の四第一項」を加える。

 第六十四条の二第一項中「一年」を「二年」に改め、同条第四項中「この場合において、第二号から第四号までに該当するときは、当該各号に掲げる金額」を「この場合には、当該各号に掲げる金額(第六十五条の三第五項の規定の適用を受ける金額を除く。)」に改める。

 第六十五条第一項第三号中「以下この条」の下に「及び第六十五条の三」を加える。

 第六十五条の二第一項中「以下次項及び次条第一項」を「次項」に、「又は第六十四条の二」を「若しくは第六十四条の二」に改め、「準用する場合を含む。)」の下に「又は次条」を加える。

 第六十五条の三を次のように改める。

 (収用換地等の場合の所得の特別控除)

第六十五条の三 法人の有する資産で第六十四条第一項各号又は第六十五条第一項各号に規定するものがこれらの規定に該当することとなつた場合(第六十四条第二項の規定により同項第一号に規定する土地等又は同項第二号に規定する土地の上にある資産につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合及び市街地改造法第三十六条第一項又は第四十一条第二項の規定に該当することとなつたことに伴い、第六十五条第五項の規定により同条第一項第三号に規定する土地等又は建築物につき収用等による譲渡があつたものとみなされた場合を含む。)において、当該法人が収用換地等により取得したこれらの規定に規定する補償金、対価若しくは清算金(以下この条において「補償金等」という。)の額又は資産(以下この項において「交換取得資産」という。)の価額(当該収用換地等により取得した交換取得資産の価額が当該収用換地等により譲渡した資産の価額をこえる場合において、その差額に相当する金額を当該収用換地等に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控除した金額)が、当該譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡した資産の譲渡に要した経費で当該補償金等又は交換取得資産に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額との合計額をこえ、かつ、当該法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することとなつた資産の全部につき第六十四条から第六十五条までの規定の適用を受けないときは、そのこえる部分の金額と千二百万円(当該譲渡の日の属する年における収用換地等により取得した補償金等の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額。以下この項において「特別控除額」という。)とのいずれか低い金額(そのこえる部分の金額が当該特別控除額をこえる場合には、その差額の二分の一に相当する金額を加算した金額)を当該譲渡の日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定は、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、当該各号に掲げる資産については、適用しない。

 一 前項に規定する資産の収用換地等による譲渡が、当該資産の買取り、消滅、交換、取りこわし、除去又は使用(以下この条において「買取り等」という。)の申出をする者(以下この条において「公共事業施行者」という。)から当該資産につき最初に当該申出のあつた日から六月を経過した日(当該資産の当該譲渡につき土地収用法第四十六条の二第一項の規定による補償金の支払の請求があつた場合又は農地法第三条第一項若しくは第五条第一項の規定による許可を受けなければならない場合には、同日から政令で定める期間を経過した日)までにされなかつた場合 当該資産

 二 一の買取り等の申出に係る前項に規定する資産の収用換地等による譲渡が二以上あつた場合において、これらの譲渡が当該資産につき最初に申出のあつた日の属する年以後の二以上の年にわたつてされたとき。 当該資産のうち、最初に当該譲渡があつた年において譲渡された資産以外の資産

 二 前項に規定する資産の収用換地等による譲渡が当該資産につき最初に買取り等の申出を受けた者以外の法人からされた場合(当該申出を受けた者が法人である場合には、当該法人の合併により当該資産を取得したその合併法人が当該譲渡をした場合を除く。) 当該資産

3 第一項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書及び同項の規定の適用を受けようとする資産につき公共事業施行者から交付を受けた前項の買取り等の申出があつたことを証する書類その他の大蔵省令で定める書類の添附がある場合に限り、適用する。

4 公共事業施行者は、大蔵省令で定めるところにより、前項に規定する買取り等の申出があつたことを証する書類の写し及び当該資産の買取り等に係る支払に関する調書を、その事業の施行に係る営業所、事業所その他の事業場の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

5 法人が、第六十四条の二第四項前段(第六十五条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当することとなつた場合において、第六十四条の二第四項各号に掲げる金額に係る収用換地等のあつた日を含む事業年度のうち同一の年に属する期間中に、当該法人の第六十四条第一項各号又は第六十五条第一項各号に規定する資産でこれらの規定に該当することとなつたものの全部に係る第六十四条の二第四項第一号に規定する特別勘定残額がないこととなり、かつ、当該資産の全部につき第六十四条第一項(第六十四条の二第二項又は第六十五条第三項において準用する場合を含む。)又は第六十五条第一項の規定の適用を受けていないときは、第六十四条の二第四項前段の規定に該当することとなつた当該特別勘定残額と千二百万円(その年において他の資産の収用換地等により取得した補償金等に係る特別勘定残額につき、この項の規定により損金の額に算入する金額があるときは、当該金額を控除した金額。以下この項において「特別控除額」という。)とのうちいずれか低い金額(当該該当することとなつた特別勘定残額が当該特別控除額をこえる場合には、その差額の二分の一に相当する金額を加算した金額)を当該該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

6 第二項及び第三項の規定は、前項の規定により損金の額に算入する場合について準用する。

7 第六十四条の二第七項の規定は、第一項又は第五項の規定により損金の額に算入された金額について準用する。

8 第二項から第四項まで及び第六項に定めるもののほか、第一項又は第五項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六十五条の四第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改め、同条第五項中「第五十一条まで」の下に「並びにこれらの規定に係る第五十二条の四第一項」を加える。

 第六十五条の五第一項及び第六十五条の六第一項中「昭和四十三年三月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。

 第六十六条第三項中「第五十一条まで」の下に「並びにこれらの規定に係る第五十二条の四第一項」を加える。

 第六十六条の二の見出しを「(清算所得に係る課税の特例)」に改め、同条第一項中「第六十六条の六」を「第六十六条の四」に、「当該合併に係る被合併法人の法人税法第百十二条第一項に規定する控除した金額のうちに当該被合併法人の同法第百十五条第三項に規定する利益積立金額から成る金額以外の金額(以下この条において「評価益から成る金額」という。)」を「当該合併による清算所得の金額」に、「当該合併法人が」を「その合併法人が」に、「当該被合併法人から」を「その被合併法人から」に、「当該評価益から成る金額」を「当該清算所得の金額」に、「当該被合併法人の」を「当該合併による」に、「同法第百十二条」を「法人税法第百十二条」に改め、同項第六号を同項第八号とし、同号の前に次の一号を加える。

 七 漁業協同組合で漁業協同組合合併助成法第四条第二項の認定を受けたもの

 第六十六条の二第一項第五号中「(昭和三十五年法律第六十一号)」を削り、同号を同項第六号とし、同項第四号中「(昭和三十八年法律第五十六号)」を削り、同号を同項第五号とし、同項第三号中「(昭和三十六年法律第四十八号)」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 中小漁業振興特別措置法第二条第二項に規定する指定業種で昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に同法第三条第一項に規定する振興計画が定められたものに属する事業を営む法人のうち、同法第六条第一項に規定する中小漁業者に該当するもので当該振興計画が定められた日から五年以内に同項の規定による認定を受けたもの

 第六十六条の三及び第六十六条の四を削り、第六十六条の五中「第三号から第五号まで」を「第四号から第七号まで」に改め、同条を第六十六条の三とする。

 第六十六条の六第一項に次の二号を加える。

 三 中小企業団体の組織に関する法律第五条に規定する中小企業者に該当する法人で昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に同法第五条の二十一第一項の規定による承認を受けたもの 同項の規定による承認に係る固定資産

 四 中小漁業振興特別措置法第二条第二項に規定する指定業種で昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に同法第三条第一項に規定する振興計画が定められたものに属する事業を営む法人のうち、同法第六条第一項に規定する中小漁業者に該当するもので当該振興計画が定められた日から五年以内に同項及び同条第二項の規定による認定を受けたもの 同項の規定による認定に係る固定資産

 第六十六条の六第二項中「若しくは中小企業近代化促進法第八条第二項」を「、中小企業近代化促進法第八条第二項、中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十一第一項若しくは中小漁業振興特別措置法第六条第二項」に、「承認」を「承認若しくは認定」に、「若しくは土地の上に存する権利」を「、土地の上に存する権利若しくは漁業権(許可漁業その他漁業に係る特別の地位又は利益で漁業権に類するものを含む。)」に改め、同条を第六十六条の四とする。

 第三章第七節の次に次の一節を加える。

    第七節の二 景気調整のための課税の特例

 (延納に係る利子税の特例)

第六十六条の五 日本銀行の基準割引歩合が引き上げられた場合において、法人税の延納について景気調整対策上の措置を講ずることが必要であると認められる期間として政令で定める期間内は、政令で定めるところにより、法人税法第七十八条第三項(同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する利子税の一日二銭の割合は、これらの規定にかかわらず、当該基準割引歩合の引上げに応じ、当該利子税に係る法人税額百円につき一日三銭五厘の割合の範囲内で定める割合とする。

 (重要産業用合理化機械等の特別償却の停止)

第六十六条の六 前条に規定する期間内で企業の設備投資を抑制することが必要であると認められる期間として政令で定める期間内に終了する法人の各事業年度においては、政令で定めるところにより、当該法人の有する機械その他の設備で第四十三条第一項の表の第一号に掲げる設備に該当し、又は該当したものの償却については、同項、第五十二条の三又は第五十二条の四の規定は、適用しない。

2 前項に規定する設備で同項の規定により第四十三条第一項、第五十二条の三又は第五十二条の四の規定を適用しないこととされたものを有する法人は、前項に規定する政令で定める期間を経過した日を含む事業年度以後の各事業年度において、政令で定めるところにより、当該設備につきこれらの条の規定に準じ償却をすることができる。

 第六十六条の十の次に次の一条を加える。

 (石炭鉱業会社の所得計算の特例)

第六十六条の十一 石炭鉱業を営む法人が各事業年度において石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和四十二年法律第   号)第六条第一項に規定する元利補給金の交付を受ける場合には、その交付を受ける日を含む事業年度終了の時における前事業年度以前の事業年度から繰り越された法人税法第二条第二十号に規定する欠損金額(同法第五十七条から第五十九条までの規定の適用を受けるものを除く。)のうち、その交付を受ける元利補給金の額(その額がこの項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該交付を受ける日を含む事業年度の所得の金額をこえる場合には、そのこえる部分の金額を控除した金額)に達するまでの金額は、その交付を受ける日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。

3 第一項の規定の適用を受けた法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。

 第六十七条の二第四項中「第七十条」を「第六十九条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例)

第六十七条の三 農地法第二条第七項に規定する農業生産法人が、昭和四十二年六月一日から昭和四十七年三月三十一日までの期間内の日を含む各事業年度において、当該期間内に、その飼育した肉用牛(農業災害補償法第百十一条第一項に規定する肉用牛をいう。以下この条において同じ。)を家畜取引法第二条第三項に規定する家畜市場、中央卸売市場その他政令で定める市場において売却した場合には、政令で定めるところにより、当該農業生産法人の当該売却による利益の額に相当する金額は、当該売却をした日を含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

2 前項の規定は、確定申告書等に同項の規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入する金額の計算に関する明細書並びに肉用牛の売却が同項の市場において行なわれたこと及びその売却価格を証する書類の添附がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により損金の額に算入される額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

3 第一項の規定の適用を受けた同項の農業生産法人の同項の規定により損金の額に算入された金額は、法人税法第二条第十八号の規定の適用については同号イ(1)に規定する所得の金額に、同法第六十七条第二項及び第三項の規定の適用についてはこれらの規定に規定する所得等の金額にそれぞれ含まれるものとする。

 第六十八条の二の見出し中「償還差益」を「発行差金」に改め、同条中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に、「償還差益」を「発行差金」に改める。

 第六十九条第一項中「第七十条の五」を「第七十条の六」に改める。

 第七十条の五の次に次の一条を加える。

 (計画伐採に係る相続税の延納の特例)

第七十条の六 税務署長は、相続税法第三十八条第一項の規定により相続税額について延納の許可をする場合において、相続又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の基礎となつたものの価額の合計額のうちに第三十条の三第一項に規定する森林の施業に関する計画が定められている区域内に存する立木の価額の占める割合が十分の五以上であるときは、当該延納の許可をする相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した部分の税額については、納税義務者の申請により、同法第三十八条第二項の規定にかかわらず、当該立木の当該計画に基づく伐採の時期及び材積を基礎として納付すべき分納税額を定めることができる。

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、相続税法第三十九条第一項に規定する申請書に、前項の規定による分納税額の計算の明細その他大蔵省令で定める事項を記載した書類を添附して、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 第七十二条第一項及び第三項並びに第七十三条から第七十五条までの規定中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。

 第七十七条の見出し中「農地」を「農地等」に改め、同条中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に、「第七十七条の四第二項」を「次項」に改め、同条に次の一項を加える。

2 昭和四十二年六月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に林業基本法(昭和三十九年法律第百六十一号)第三条第一項第二号に規定する林業構造の改善のため国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて市町村が行なうあつせんにより林地の交換が行なわれた場合には、その交換により取得した土地の所有権の取得の登記の登録税の額は、大蔵省令で定めるところにより当該交換後一年以内に登記を受けるものに限り、登録税法第二条第一項第三号の規定にかかわらず、当該土地の価格の千分の六とする。

 第七十七条の二中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十七年三月三十一日」に改める。

 第七十七条の四を次のように改める。

 (時効により取得した土地の保存登記の税率の軽減)

第七十七条の四 個人が民法第百六十二条の規定により取得した国有地たる土地(当該個人の所有する耕作又は養畜の用に供する土地に隣接するもので、当該土地と一体として使用されてきたものに限る。)の所有権の保存の登記については、大蔵省令で定めるところにより昭和四十二年六月一日から昭和四十七年三月三十一日までの間に登記を受けるものに限り、その登記の登録税の額は、登録税法第二条第一項第四号の規定にかかわらず、当該土地の価格の千分の三に相当する金額とする。

 第七十七条の四の次に次の一条を加える。

 (農林漁業金融公庫資金の転貸の場合の抵当権の設定登記の免税)

第七十七条の五 農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合、中小企業等協同組合又は塩業組合が農林漁業金融公庫から農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項各号に掲げる資金の貸付けを受け、当該資金をその貸付けの目的に従い、かつ、その貸付けと同一の条件で同項に規定する農林漁業者に対し貸し付けた場合には、当該貸付けに係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記については、大蔵省令で定めるところにより当該貸付けの日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録税を課さない。

 第七十九条の見出し中「取得の」を「の設定」に改め、同条第一項中「昭和三十八年四月一日から昭和四十二年五月三十一日までの間」を「昭和四十二年四月一日において現に海上運送業を営む者で政令で定めるものが同日から昭和四十四年三月三十一日までの期間内」に、「及び」を「(事業の用に供されたことのないものに限る。以下この項において同じ。)で政令で定めるもの又は昭和四十二年四月一日において現に漁業を営む者が当該期間内に新造した」に改め、「(事業の用に供されたことのないものに限る。)」を削り、同条第二項中「新造する外国航路に就航することを目的とする船舶及び主として遠洋区域で漁業に従事することを目的とする舶船で政令で定めるもの」を「同項に規定する者が新造する同項の船舶」に、「の担保として当該船舶の上に設定される」を「を担保するために受ける当該船舶を目的とする」に、「取得」を「設定」に改める。

 第八十条第二項及び第八十条の二中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改める。

 第八十一条中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十四年三月三十一日」に改め、「に限る。)」の下に「若しくは中小漁業振興特別措置法第六条第一項の規定による認定(同法第三条第一項に規定する振興計画で昭和四十二年六月一日から昭和四十五年三月三十一日までの間に定められたものに係るものであり、かつ、その定められた日から五年以内にされたものに限る。)」を、「又承認」の下に「若しくは認定」を加える。

 第八十一条の二中「規定による勧告」の下に「若しくは漁業協同組合合併助成法第四条第二項の認定」を加える。

 第八十三条第二号中「(設立の日から昭和四十二年五月三十一日までの間に行われる場合に限る。)」を削る。

 第八十三条の二を削る。

 第八十四条中「日本航空株式会社」の下に「、日本航空機製造株式会社」を加える。

 第六章第二節中第八十八条の二の次に次の一条を加える。

 (日本万国博覧会の用に供する物品の免税)

第八十八条の三 第一種の物品の小売業者又は第二種の物品の製造者が、日本万国博覧会(第五十六条の五第一項に規定する日本万国博覧会をいう。以下この条において同じ。)の参加国(国際機関を含み、本邦を除く。)又は出品者(本邦の出品者を除く。)に対し、それぞれ、政令で定める第一種の課税物品で当該参加国若しくは出品者(以下この条において「出品者等」という。)が日本万国博覧会の用に供した後輸出する目的で政令で定める方法により購入するものの小売をし、又は政令で定める第二種の課税物品で出品者等が当該目的で当該方法により購入するものを販売するためその製造に係る製造場から移出する場合には、当該小売又は移出に係る物品税を免除する。

2 前項の規定は、同項の小売又は移出をした第一種の物品の小売業者又は第二種の物品の製造者が当該小売又は移出をした日の属する月分の物品税法第二十九条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該物品の小売又は移出に関する明細書及び当該物品が前項に規定する方法により購入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、既に第五項本文の規定の適用があつた場合には、この限りでない。

3 前条第三項の規定は、前項の場合について準用する。

4 第一項の規定に該当する第一種又は第二種の課税物品を同項に規定する方法により購入した出品者等は、その購入した日から十日以内に、当該物品の用途、品名及び品名ごとの数量その他の政令で定める事項を記載した書類を日本万国博覧会の開催地の所轄税関長に提出しなければならない。

5 前項の出品者等が、同項の物品を日本万国博覧会の用以外の用に供し、若しくは譲り渡したとき又は日本万国博覧会の終了の日から六月以内に輸出しないときは、同項の税関長は、当該出品者等から当該物品に係る物品税を直ちに徴収する。ただし、次の各号に掲げる場合には、この限りでない。

 一 当該出品者等が、政令で定める手続により当該税関長に届け出て、当該物品を廃棄し、又は日本万国博覧会の用に供した後国若しくは地方公共団体に対しその用に供されるものとして寄贈した場合

 二 既に第二項本文の規定の適用があつた場合(第三項において準用する前条第三項の規定の適用を受けた場合で、同項の規定による書類の提出がされなかつた場合を含む。)

 第六章第四節中第九十一条の前に次の二条を加える。

 (第一種甲類の砂糖の非課税)

第九十条の三 砂糖消費税法第二条第一項に規定する第一種甲類の砂糖(同法附則第十二項の規定により第一種甲類の砂糖とみなされる砂糖を含むものとし、次条第三項において「第一種甲類の砂糖」という。)で昭和四十二年六月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものについては、同法第三条、第十条から第十三条まで及び第二十条第四項の規定は、適用しない。

2 前項の規定の適用を受けた砂糖については、砂糖消費税法(第二十二条を除く。)の規定の適用上、課税済みの砂糖類とみなす。

3 前項の規定により課税済みの砂糖類とみなされた砂糖を主たる原料として製造した砂糖類で砂糖消費税法第八条又は第二十条の規定の適用を受けたものについては、同法第二十二条の規定は、適用しない。

 (転化糖水の税額計算の特例)

第九十条の四 砂糖消費税法第二条第一項に規定する第一種の糖水のうち、その含有する固形分の重量が全重量の百分の二十五をこえるもの(以下この条において「転化糖水」という。)で、昭和四十二年六月一日から昭和四十四年三月三十一日までの間に砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものに係る砂糖消費税の税額は、同法第九条の三の規定にかかわらず、一キログラムにつき十二円の割合で計算した金額とする。

2 前項の期間内に転化糖水を砂糖類の製造場から移出し、又は保税地域から引き取る者は、砂糖消費税法第十条第一項又は第十一条の規定による申告書に、その旨及び当該転化糖水の重量を記載しなければならない。

3 転化糖水を原料の一部として製造した砂糖で、第一項の期間内に砂糖類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものは、砂糖消費税法第二条第一項第一号及び附則第十二項の規定の適用については、第一種甲類の砂糖に含まれないものとする。

 第九十二条中「前条第一項」を「第九十条の四第一項又は前条第一項」に、「同項中」を「当該原料とした砂糖類が第九十条の四第一項の規定の適用を受けたものであるときは、同法第二十二条第一項中「第九条の三に規定する税率により算出した」とあるのは「一キログラムにつき十二円の割合で計算した」と、当該原料とした砂糖類が前条第一項の規定の適用を受けたものであるときは、同法第二十二条第一項中」に、「読み替え」を「、それぞれ読み替え」に改める。

 第九十五条中「昭和四十二年五月三十一日」を「昭和四十二年六月三十日」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、租税特別措置法第三十一条、第三十二条、第三十三条(第四項を除く。)、第三十三条の二、第三十四条、第三十八条の二、第三十八条の十二及び第六十四条から第六十五条の三までの改正規定は、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第   号)の施行の日から施行する。


 (所得税の特例に関する経過規定の原則)

第二条 改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、昭和四十二年分以後の所得税について適用し、昭和四十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (利子所得に関する経過規定)

第三条 昭和四十二年六月一日(以下「施行日」という。)前に支払を受けるべきであつた利子所得については、なお従前の例による。

2 昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき利子所得(改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)第三条第一項に規定する公社債若しくは預貯金の利子又は合同運用信託若しくは公社債投資信託の収益の計算期間が一年以上であるものに係る利子所得で昭和四十二年六月三十日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額を含む。)については、同条第一項から第四項までの規定中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。

 (配当所得に関する経過規定)

第四条 施行日前に支払を受けるべきであつた配当所得については、なお従前の例による。

2 昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき証券投資信託の収益の分配に係る配当所得(当該収益の計算期間が一年以上であるものに係る配当所得(証券投資信託の終了又は証券投資信託契約の一部の解約により支払を受けるものを除く。)で昭和四十二年六月三十日後に支払期が到来するものの金額のうち同日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を含む。)については、旧法第八条の二第一項から第四項までの規定中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、同条の規定の例によるものとする。

3 昭和四十二年六月一日から同月三十日までの間に支払を受けるべき配当所得(証券投資信託の収益の分配に係るものを際く。)については、旧法第八条の三第一項及び第二項、第八条の四第一項並びに第九条第一項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月三十日」として、これらの条の規定の例によるものとする。

4 新法第九条の二の規定は、施行日以後に合併した同条各号に掲げる法人から交付を受ける金銭その他の資産について適用し、同日前に合併した当該法人から交付を受ける金銭その他の資産については、なお従前の例による。

 (個人の税額控際に関する経過規定)

第五条 新法第十条第一項の規定は、個人が施行日以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、個人が同日前に旧法第十条第一項に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過規定)

第六条 新法第十一条の規定は、個人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等の償却費の額の計算について適用し、個人が同日前に取得し、又は製作した旧法第十一条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合における当該合理化機械等の償却費の額の計算については、なお従前の例による。

2 個人が、昭和四十二年十二月三十一日までに、旧法第十二条第一項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作してこれを同項に規定する開発研究の用に供した場合における当該開発研究機械等の償却費の額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年十二月三十一日」として、同条の規定の例によるものとする。

3 新法第十三条の三(第八項を除く。)の規定は、個人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、同日前の旧法第十三条の三第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

4 昭和四十二年分の所得税についての新法第十三条第一項、第十三条の二第一項、第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項(新法第三十八条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第三項の規定の適用については、新法第十三条第一項中「前二条」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第二十四号)附則第六条第二項又は前二条」と、新法第十三条の二第一項中「前三条」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、前三条」と、新法第十三条の三第一項、第三十四条第四項、第三十八条の五第二項及び第三十九条第三項中「から第十三条まで」とあるのは「、租税特別措置法の一部を改正する法律附則第六条第二項、第十二条、第十三条」とする。

 (個人の準備金等に関する経過規定)

第七条 個人が昭和四十二年一月一日において有する旧法第二章第二節第二款の規定による各準備金勘定の金額(既に旧法の規定により取りくずすベきこととなつたものを除く。)は、それぞれ新法第二章第二節第二款の規定により準備金として積み立てた金額とみなす。

2 新法第二十八条の三の規定は、施行日以後に同条に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。


 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

第八条 新法第二十一条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額について適用し、同日前の旧法第二十一条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。


 (外国技術使用料課税に関する経過規定)

第九条 旧法第二十八条第一項に規定する者が施行日前に締結された契約に基づき同条第三項に規定する重要外国技術を提供することにより受ける使用料で同条第一項に規定する契約期間内に支払を受けるべきものに係る所得税については、同条の規定は、なおその効力を有する。


 (譲渡所得に関する経過規定)

第十条 新法(附則第一条ただし書きに規定する改正規定の施行後のものをいう。以下次項まで及び第十八条において同じ。)第三十一条、第三十二条、第三十三条(第四項を除く。)、第三十三条の二、第三十八条の二及び第三十八条の十二の規定は、土地収用法の一部を改正する法律の施行の日(以下「収用法施行日」という。)以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第三十一条第三項の規定により収用等による譲渡があつたものとされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。以下次項までにおいて同じ。)に係る所得税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る所得税については、なお従前の例による。

2 新法第三十四条の規定は、収用法施行日以後に譲渡した資産で新法第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けたものに係る新法第三十四条第一項に規定する代替資産等について適用し、同日前に譲渡した資産で旧法第三十一条又は第三十二条の規定の適用を受けたものに係る当該代替資産等については、なお従前の例による。

3 新法第三十三条第四項の規定は、施行日以後に納付すべき同項に規定する利子税について適用し、同日前に納付すべき当該利子税については、なお従前の例による。


 (法人税の特例に関する経過規定の原則)

第十一条 新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


 (法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過規定)

第十二条 新法第四十二条の二第四項の規定は、施行日以後に解散した同項に規定する内国法人が同項に規定する配当等の金額を受けた場合について適用し、同日前に解散した当該内国法人が当該配当等の金額を受けた場合については、なお従前の例による。


 (法人の税額控除に関する経過規定)

第十三条 新法第四十二条の四第一項の規定は、法人が施行日以後に同項に規定する特定設備の廃棄をした場合について適用し、法人が同日前に旧法第四十二条の四第一項に規定する特定設備の廃棄をした場合については、なお従前の例による。


 (法人の減価償却に関する経過規定)

第十四条 新法第四十三条の規定は、法人が施行日以後に取得し、又は製作して事業の用に供した同条第一項に規定する合理化機械等について適用し、法人が同日前に取得し、又は製作した旧法第四十三条第一項に規定する合理化機械等をその事業の用に供した場合については、なお従前の例による。この場合において、法人が施行日から当該法人の同日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までの間に取得し、又は製作して事業の用に供した新法第四十三条第一項に規定する合理化機械等の償却額の計算方法については、旧法第四十三条の規定の例によるものとする。

2 新法第四十六条第一項第二号の規定は、施行日以後に同号に掲げる場合に該当することとなる法人について適用する。この場合において、当該法人の施行日前に開始した事業年度の同号に掲げる漁船の償却額の計算方法については、旧法第四十六条の規定の例によるものとする。

3 新法第四十六条の二(第七項を除く。)の規定は、法人の施行日以後の同条第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについて適用し、法人の同日前の旧法第四十六条の二第一項に規定する収入金額で同項に規定する海外取引等によるものについては、なお従前の例による。

4 法人が、当該法人の施行日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日までに、旧法第四十四条第一項に規定する開発研究機械等でその製作後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作して、これを同項に規定する開発研究の用に供した場合におけるその用に供した事業年度の当該開発研究機械等に係る同項に規定する償却範囲額の計算については、同項中「昭和四十二年五月三十一日」とあるのは、「昭和四十二年六月一日以後最初に開始する事業年度開始の日の前日」として、同条の規定の例によるものとする。


 (法人の準備金に関する経過規定)

第十五条 法人が施行日以後最初に開始する事業年度開始の日において有する旧法第三章第二節の規定による各準備金勘定の金額は、それぞれ新法第三章第二節の規定により損金経理の方法により準備金として積み立てた金額とみなす。

2 新法第五十六条の三の規定は、施行日以後に伺条第一項に規定する特定織布業商工組合がした賦課に基づいて納付された金額について適用する。

3 新法第五十六条の四の規定は、同条第一項に規定する法人が施行日以後に同項に規定する設備の取得のために支出する金額について適用する。


 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過規定)

第十六条 新法第五十八条の規定は、施行日以後の同条第一項又は第二項に規定する収入金額ついて適用し、同日前の旧法第五十八条第一項又は第二項に規定する収入金額については、なお従前の例による。


 (協同組合等の留保所得の特別控除に関する経過規定)

第十七条 新法第六十一条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。


 (法人の資産の譲渡に関する経過規定)

第十八条 新法第六十四条から第六十五条の三までの規定は、収用法施行日以後に行なわれたこれらの規定に該当する資産の譲渡(新法第六十四条第二項の規定により収用等による譲渡があつたものとみなされる行為その他これらの規定において譲渡に含まれるものとされる行為を含む。)に係る法人税について適用し、同日前に行なわれた当該資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。


 (合併の場合の清算所得等の課税の特例に関する経過規定)

第十九条 新法第六十六条の二及び第六十六条の四の規定は、法人が施行日以後にこれらの規定に規定する場合に該当することとなつた場合について適用する。

2 新法第六十六条の二第一項に規定する法人が施行日前に合併をした場合における清算所得に対する法人税の課税については、旧法第六十六条の三及び第六十六条の四の規定は、なおその効力を有する。


 (石炭鉱業会社の所得計算の特例に関する経過規定)

第二十条 新法第六十六条の十一の規定は、法人が施行日以後に同条第一項に規定する元利補給金の交付を受ける場合について適用する。


 (砂糖消費税の特例に関する経過規定)

第二十一条 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた砂糖清費税については、なお従前の例による。


 (通行税に関する特例の改正に伴う経過規定)

第二十二条 昭和四十二年六月三十日以前に領収した航空機の旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。


 (政令への委任)

第二十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (罰則に関する経過規定)

第二十四条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる国税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十五条 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第二項中「施行日以後に開始する事業年度に係る」を「施行日以後の」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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