中小企業近代化促進法の一部を改正する法律

法律第二十七号(昭四二・五・三一)

 中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

 第八条第一項中「(企業組合にあつては、出資の総額が五千万円をこえ、かつ、その事業に従事する組合員の数が三百人をこえるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)」を削る。

 第九条中「(資本の額又は出資の総額が五千万円をこえる会社であつて常時使用する従業員の数が三百人をこえるもの及び常時使用する従業員の数が三百人をこえる個人を除く。)」を削る。


   附 則

 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設・内閣総理大臣署名) 

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