相続税法の一部を改正する法律

法律第二十二号(昭四二・五・三一)

 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第十二条第一項第四号及び第五号を次のように改める。

 四 相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金でその合計額のうち百万円までの金額(その者の取得した当該保険金の合計額が百万円をこえ、かつ、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がある場合においては、百万円に当該残額のうちその者の取得した当該保険金の合計額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)に相当する部分

  イ 百万円に第三条第一項第一号の被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額

  ロ 第三条第一項第一号の被相続人の各相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額で百万円までの金額に相当する部分の金額の合計額

 五 相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与でその合計額のうち五十万円までの金額(その者の取得した当該給与の合計額が五十万円をこえ、かつ、イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額がある場合においては、五十万円に当該残額のうちその者の取得した当該給与の合計額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額)に相当する部分

  イ 五十万円に第三条第一項第二号の被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額

  ロ 第三条第一項第二号の被相続人の各相続人が取得した同号に掲げる給与の合計額で五十万円までの金額に相当する部分の金額の合計額

 第十五条第一項中「第十八条の二」を「第十八条」に改める

 第十七条を削る

 第十八条中「総額を、」を「総額に、それぞれ」に、「からその取得財産に係る基礎控除額を控除した金額によりあん分して」を「が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて」に改め、同条を第十七条とし、第十八条の二を第十八条とする。

 第十九条の二を次のように改める。

 (配偶者に対する相続税額の軽減)

第十九条の二 被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続又は遺贈に因り財産を取得した場合においては、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。

 一 当該配偶者につき第十五条から第十七条まで及び前条の規定により算出した金額

 二 当該相続又は遺贈に因り財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額(当該合計額が三千万円をこえる場合には、三千万円)を当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人がそれぞれ民法第九百条の規定による相続分に応じて取得したものとした場合において、当該配偶者につき第十五条から第十七条までの規定を適用して算出した金額

 第二十七条第一項中「がその取得財産に係る基礎控除額をこえ、かつ、当該課税価格」を削る。


   附 則

1 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

2 改正後の相続税法の規定は、昭和四十二年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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