裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第二十六号(昭四二・五・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二三七人」を「一、二四一人」に、「七三一人」を「七三四人」に改める。
第二条中「二万八百六十六人」を「二万九百十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第二十六号(昭四二・五・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、二三七人」を「一、二四一人」に、「七三一人」を「七三四人」に改める。
第二条中「二万八百六十六人」を「二万九百十三人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)