裁判所職員定員法の一部を改正する法律

法律第二十六号(昭四二・五・三一)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条の表中「一、二三七人」を「一、二四一人」に、「七三一人」を「七三四人」に改める。

 第二条中「二万八百六十六人」を「二万九百十三人」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名)

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