中小企業退職金共済法の一部を改正する法律

法律第二十八号(昭三六・三・三一)

 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「百人」を「二百人」に、「三十人」を「五十人」に改める。

 第十四条中「(その者に係る掛金納付月数が二十四月以上の者に限る。)を削る。

 第六十一条第一号中「六十月以上」を「三十六月以上」に改める。

 別表第一中二四月から五九月までの部分を次のように改める。

二四月

四、八〇〇円

二、四〇〇円

二五月

五、〇〇〇円

二、五〇〇円

二六月

五、二〇〇円

二、六〇〇円

二七月

五、四〇〇円

二、七〇〇円

二八月

五、六〇〇円

二、八〇〇円

二九月

五、八〇〇円

二、九〇〇円

三〇月

六、〇〇〇円

三、〇〇〇円

三一月

六、二〇〇円

三、一〇〇円

三二月

六、四〇〇円

三、二〇〇円

三三月

六、六〇〇円

三、三〇〇円

三四月

六、八〇〇円

三、四〇〇円

三五月

七、〇〇〇円

三、五〇〇円

三六月

七、五八〇円

三、六〇〇円

三七月

七、七九〇円

三、七〇〇円

三八月

八、〇〇〇円

三、八〇〇円

三九月

八、二一〇円

三、九〇〇円

四〇月

八、四二〇円

四、〇〇〇円

四一月

八、六三〇円

四、一〇〇円

四二月

八、八四〇円

四、二〇〇円

四三月

九、一七〇円

四、三六〇円

四四月

九、五〇〇円

四、五二〇円

四五月

九、八四〇円

四、六八〇円

四六月

一〇、一八〇円

四、八四〇円

四七月

一〇、五二〇円

五、〇〇〇円

四八月

一〇、八六〇円

五、一六〇円

四九月

一一、二〇〇円

五、三二〇円

五〇月

一一、五四〇円

五、四八〇円

五一月

一一、八六〇円

五、六四〇円

五二月

一二、一八〇円

五、七九〇円

五三月

一二、五〇〇円

五、九四〇円

五四月

一二、八二〇円

六、〇九〇円

五五月

一三、一二〇円

六、二三〇円

五六月

一三、四二〇円

六、三七〇円

五七月

一三、七二〇円

六、五一〇円

五八月

一四、〇一〇円

六、六五〇円

五九月

一四、三〇〇円

六、七九〇円


   附 則

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この法律の施行の際現に中小企業者が共同して実施している従業員のための退職金積立の事業(以下「積立事業」という。)で労働省令で定める基準に適合すると労働大臣が認定するものに参加している中小企業者が、この法律の施行後一年以内に、当該従業員を被共済者として退職金共済契約を締結し、当該従業員について当該積立事業に積み立てられている金額の範囲内で、別表の上欄に定める金額に当該退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を百円で除した数を乗じて得た金額を中小企業退職金共済事業団に納付したときは、その下欄に定める月数を掛金納付月数に通算するものとする。この場合において、通算すべき月数は、当該従業員について中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数(その期間の月数が七十二月をこえるときは、七十二月)をこえることができない。

3 労働大臣は、前項の規定により積立事業の認定の基準に関する労働省令を定めようとするときは、大蔵大臣及び通商産業大臣と協議しなければならない。

別表

金額

月数

一〇〇円

一月

二〇〇円

二月

三〇〇円

三月

四〇〇円

四月

五一〇円

五月

六一〇円

六月

七一〇円

七月

八一〇円

八月

九二〇円

九月

一、〇二〇円

一〇月

一、一三〇円

一一月

一、二三〇円

一二月

一、三四〇円

一三月

一、四五〇円

一四月

一、五五〇円

一五月

一、六六〇円

一六月

一、七七〇円

一七月

一、八八〇円

一八月

一、九九〇円

一九月

二、一〇〇円

二〇月

二、二一〇円

二一月

二、三二〇円

二二月

二、四三〇円

二三月

二、五五〇円

二四月

二、六六〇円

二五月

二、七七〇円

二六月

二、八九〇円

二七月

三、〇〇〇円

二八月

三、一二〇円

二九月

三、二三〇円

三〇月

三、三五〇円

三一月

三、四七〇円

三二月

三、五八〇円

三三月

三、七〇〇円

三四月

三、八二〇円

三五月

三、九四〇円

三六月

四、〇六〇円

三七月

四、一八〇円

三八月

四、三〇〇円

三九月

四、四三〇円

四〇月

四、五五〇円

四一月

四、六七〇円

四二月

四、七九〇円

四三月

四、九二〇円

四四月

五、〇四〇円

四五月

五、一七〇円

四六月

五、三〇〇円

四七月

五、四二〇円

四八月

五、五五〇円

四九月

五、六八〇円

五〇月

五、八一〇円

五一月

五、九四〇円

五二月

六、〇七〇円

五三月

六、二〇〇円

五四月

六、三三〇円

五五月

六、四六〇円

五六月

六、六〇〇円

五七月

六、七三〇円

五八月

六、八六〇円

五九月

七、〇〇〇円

六〇月

七、一四〇円

六一月

七、二七〇円

六二月

七、四一〇円

六三月

七、五五〇円

六四月

七、六九〇円

六五月

七、八二〇円

六六月

七、九六〇円

六七月

八、一一〇円

六八月

八、二五〇円

六九月

八、三九〇円

七〇月

八、五三〇円

七一月

八、六七〇円

七二月

(大蔵・通商産業・運輸・労働・内閣総理大臣署名) 

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