通行税法の一部を改正する法律

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法律第二十一号(昭三六・三・三一)

 通行税法(昭和十五年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条中「定ムルモノ」の下に「(以下特別料金卜称ス)」を加える。

 第三条中「支払フ寝台料金」の下に「(一人一回ニ付千円以上ノモノニ限ル)」を加え、「第一号ニ規定スル等級」を「二等」に、「第二号ニ規定スル等級」を「一等」に改め、「停車船場間ノ寝台料金」の下に「(一人一回ニ付千円以上ノモノニ限ル)」を加え、同条第一号中「三等(等級ヲ一等及二等ニ分チタルモノニ在リテハ二等)」を「二等」に改め、同条第二号中「二等(等級ヲ一等及二等ニ分チタルモノニ在リテハ一等)」を「一等」に改め、同条に次の一項を加える。

 汽車等ノ寝台ノ設備又ハ特別料金ノ対象タル設備中二以上ノモノガ特定ノ乗客ニ依リ一体トシテ利用セラルル場合ニ於テ此等ノ設備ニ付二以上ノ料金ヲ支払フトキハ此等ノ料金ヲ一ノ寝台料金卜看做シテ前項但書ノ規定ヲ適用ス

 第四条を次のように改める。

第四条 汽車等(日本国有鉄道ノ汽車、電車及汽船ヲ除ク以下本条中同ジ)ニシテ普通旅客運賃トシテ命令ヲ以テ定ムルモノニ付上下ノ区分ヲ設ケザルモノニ在リテハ二等ノ等級ヲ定メタルモノト看做シテ前条ノ規定ヲ適用ス

 汽車等ニシテ前項ノ普通旅客運賃ニ付上下ノ区分ヲ設ケタルモノニ在リテハ夫々ノ運賃ニ応ズル各等級ハ此等ニ附セラレタル名称ノ何タルカヲ問ハズ左ノ各号ノ区分ニ応ジ当該各号ニ掲グル等級卜看做シテ前条ノ規定ヲ適用ス

 一 最低ノ運賃其ノ他其ノ百分ノ百五十未満ノ運賃ニ応ズル等級 二等

 二 最低ノ運賃ノ百分ノ百五十以上百分ノ三百未満ノ運賃ニ応ズル等級 一等

 三 最低ノ運賃ノ百分ノ三百以上ノ運賃ニ応ズル等級 一等及二等以外ノ等級


   附 則

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 改正後の通行税法の規定は、昭和三十六年四月一日以後に領収する旅客運賃等(同法第二条に規定する旅客運賃、特別急行料金、急行料金、準急行料金又は寝台料金をいう。以下同じ。)に係る通行税について適用し、同日前に領収した旅客運賃等に係る通行税については、なお従前の例による。

3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる通行税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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