国有財産特別措置法の一部を改正する法律
法津第三号(昭三六・三・二〇)
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項に次のただし書を加える。
ただし、第三号及び第四号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。
第五条第一項第三号中「(敷地を除く。)」を削り、同項に次の一号を加える。
四 地方公共団体において水道施設として公共の用に供するとき。
第六条中「国有財産法第二十九条及び」を「国有財産法第二十八条第四号ただし書の規定は、前条第一項第四号の場合に、同法第二十九条及び」に改め、「前条第一項第三号」の下に「若しくは第四号」を加え、「準用」を「それぞれ準用」に、「国有財産法第二十九条中」を「同法第二十九条中」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)