裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第十九号(昭三六・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、一五二人」を「一、一八○人」に改める。
第二条中「二万四十三人」を「二万三百三十七人(うち千四十二人は、検察審査会に勤務する職員とする。)」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「通じて五百四十人の」を削る。
(法務・内閣総理大臣署名)