港湾整備緊急措置法
法律第二十四号(昭三六・三・三一)
(目的)
第一条 この法律は、港湾整備事業の緊急かつ計画的な実施を促進することにより、経済基盤の強化を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「港湾整備事業」とは、次の事業をいう。
一 港湾施設の建設又は改良の事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためにこれと合併して行なう事業その他政令で定める事業を除く。)であつて、運輸大臣が施行するもの及び港湾管理者が施行し、かつ、これに要する費用の全部又は一部を国が負担し又は補助するもの
二 運輸大臣が施行する港湾区域外の航路の建設又は改良の事業
(港湾整備五箇年計画)
第三条 運輸大臣は、港湾審議会の意見をきいて、昭和三十六年度以降の五箇年間において実施すべき港湾整備事業に関し、港湾整備五箇年計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
2 港湾整備五箇年計画には、次の事項を定めなければならない。
一 港湾整備事業の実施の目標
二 港湾整備事業の量
3 運輸大臣は、第一項の規定により港湾整備五箇年計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ経済企画庁長官に協議しなければならない。
4 運輸大臣は、第一項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、港湾整備五箇年計画を港湾管理者に通知しなければならない。
5 第一項、第三項及び前項の規定は、港湾整備五箇年計画の変更の場合について準用する。
(港湾整備五箇年計画の実施)
第四条 政府は、港湾整備五箇年計画を実施するために必要な措置を講ずるものとする。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第二条を次のように改める。
(定義)
第二条 この法律で「特定港湾施設工事」とは、政令で定める港湾の水域施設、外郭施設又は係留施設で政令で定めるものの建設又は改良の工事であつて、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十二条第一項又は北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第一項の規定により運輸大臣が施行するものをいう。
(内閣総理・大蔵・運輸大臣署名)