昭和三十六年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法律第八号(昭三六・三・二八)

  

◎産業投資特別会計法の一部を改正する法律

 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。

 附則中第十五項以下を一項ずつ繰り下げ、第十四項の次に次の一項を加える。

15 政府は、昭和三十五年度において、一般会計から、三百五十億円を限り、この会計の資金に繰り入れることができる。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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