地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律を廃止する法律
法律第十四号(昭三六・三・三〇)
地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百十一号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 昭和三十五年度以前の年度の予算により国が直轄で施行した事業(昭和三十六年度に繰り越して施行するものを含む。)に係る負担金については、なお従前の例による。
3 特定土地改良工事特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第三条中「、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百十一号)第一項の規定により納付された地方債証券の償還金及び利子」を削る。
第十四条第三項中「並びに第三条に規定する地方債証券の償還金及び利子」を削る。
4 道路整備特別会計法の一部を改正する法律(昭和三十五年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
附則第四項中「地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律第一項の規定により納付された」を削る。
(大蔵・農林・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名)