簡易生命保険法の一部を改正する法律

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法律第二十九号(昭三六・三・三一)

 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

 第十七条第一項中「二十五万円」を「、昭和三十七年三月三十一日までは三十万円、同年四月一日以後は五十万円」に改め、同条第二項中「五千円」を「一万円」に改める。  第十八条第一号中「昭和二十九年」を「昭和三十五年」に、「第九回生命表」を「第十回生命表」に改め、「(保険期間を四十年とする養老保険については、生命表の男子死亡率にその百分の三十を加え、これに千分の二を加えて作成した死亡生残表)」を削る。


   附 則

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この法律の施行前に効力が発生した簡易生命保険契約については、なお従前の例による。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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