森林火災国営保険法の一部を改正する法律

法律第四号(昭三六・三・二五)

 森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   森林国営保険法

 第一条中「森林火災保険」を「森林保険」に改める。

 第二条第一項中「森林火災保険」を「森林保険」に改め、「損害」の下に「及気象上ノ原因ニ因ル災害(風害水害雪害干害凍害及潮害ニ限ル)ニ因リテ生ズルコトアルべキ損害」を加える。

 第十五条に次の一号を加える。

 四 填補スべキ額ガ少額ト認メラルル場合ニシテ省令ヲ以テ定ムル場合

 第二十二条第一項中「森林火災保険」を「森林保険」に、「森林火災国営保険審査会」を「森林保険審査会」に改め、同条第三項中「森林火災国営保険審査会」を「森林保険審査会」に改める。

 第二十三条及び第二十五条中「森林火災保険」を「森林保険」に改める。


   附 則

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この法律の施行の際現に存する保険契約であつて、その時における残存保険期間が三月に満たないものについては、なお従前の例による。

3 この法律の施行の際現に存する保険契約であつて前項に規定するもの以外のものについては、昭和三十六年五月三十一日までは、なお従前の例による。

4 前項に規定する保険契約であつて、同項に規定する期日までにその保険契約者から、農林省令で定めるところにより、都道府県知事に対しその契約を次項の規定により変更することを希望しない旨の申請があつたものについては、前項に規定する期日経過後においても、なお従前の例による。

5 附則第三項に規定する保険契約であつて前項に規定するもの以外のものについては、昭和三十六年六月一日午前零時において、政府とその保険契約者との間に、当該保険契約に係る保険の目的たる森林につき、火災によつて生ずべき損害のほか、気象上の原因による災害(風害、水害、雪害、干害、凍害及び潮害に限る。)によつて生ずべき損害(以下「気象災害による損害」という。)をも政府においててん補する旨の約定の変更が行なわれたものとする。

6 前項の場合には、当該保険契約については、保険料の額は従前の額と同額とし、気象災害による損害に係る政府のてん補額を計算する場合における保険金額は政令で定めるところにより計算した金額とする。

7 附則第五項の場合には、当該保険契約については、政府の気象災害による損害をてん補する責任は、同項に規定する時から始まるものとする。

8 改正後の第十五条第四号の規定は、附則第五項に規定する保険契約についても、適用する。

9 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第八号中「森林火災保険事業」を「森林保険事業」に改める。

  第四条第五十七号中「森林火災国営保険事業」を「森林保険事業」に改める。

  第六十二条第五号中「森林火災国営保険」を「森林保険」に改め、同条第六号中「森林火災保険特別会計」を「森林保険特別会計」に改める。

  第六十五条第一項の表中

森林火災国営保険審査会

森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の規定により森林火災国営保険に関する事項を審査すること。

 を

森林保険審査会

森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の規定により森林保険に関する事項を審査すること。

 に改め、同条第二項中「森林火災国営保険審査会」を「森林保険審査会」に、「森林火災国営保険法」を「森林国営保険法」に改める。

10 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条第六項及び第百五十四条第四項中「森林火災国営保険法」を「森林国営保険法」に、「森林火災国営保険」を「森林保険」に改める。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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