森林火災保険特別会計法の一部を改正する法律
法律第十三号(昭三六・三・三〇)
森林火災保険特別会計法(昭和十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
森林保険特別会計法
第一条中「森林火災保険事業」を「森林保険事業」に改める。
第八条を次のように改める。
第八条 内閣ハ毎年度本会計ノ予算ヲ作成シ一般会計ノ予算卜共ニ之ヲ国会ニ提出スべシ
第十条中「勅令」を「政令」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「農業共済再保険特別会計」の下に「、森林保険特別会計」を加える。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)