補助金等の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二号(昭三六・三・二〇)
補助金等の臨時特例等に関する法律(昭和二十九年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第九項を次のように改める。
9 この法律の規定は、これに係る国の補助金又は負担金について法律で別段の措置が講ぜられるまでの間、その効力を有する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条中「昭和二十九年度から昭和三十五年度までの間に限り」を「当分の間」に改める。
(大蔵・文部・厚生・農林・運輸・建設・自治・内閣総理大臣署名)