公営企業金融公庫法の一部を改正する法律
法律第十七号(昭三六・三・三○)
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「十八億円」を「二十一億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)
法律第十七号(昭三六・三・三○)
公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「十八億円」を「二十一億円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)