公営企業金融公庫法の一部を改正する法律

法律第十七号(昭三六・三・三○)

 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「十八億円」を「二十一億円」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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