下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律
法律第一号(昭三六・三・一八)
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
別表第四表名称の欄中「田名部簡易裁判所」を「むつ簡易裁判所」に改め、同表所在地の欄中「大湊田名部市」を「むつ市」に改める。
別表第五表川越簡易裁判所の管轄区域の欄中「福岡村」を「福岡町」に改め、同表太田簡易裁判所の管轄区域の欄中「矢場川村」、同表小笠原簡易裁判所の管轄区域の欄中「豊村」、同表屋代簡易裁判所の管轄区域の欄中「村上村」、同表岸和田簡易裁判所の管轄区域の欄中「八坂町 信太村」、同表富山簡易裁判所の管轄区域の欄中「和合町」及び同表岡山簡易裁判所の管轄区域の欄中「真金町」を削り、同表武雄簡易裁判所の管轄区域の欄中「山内村」を「山内町」に、同表大瀬戸簡易裁判所の管轄区域の欄中「外海村」を「外海町」に、同表熊本簡易裁判所の管轄区域の欄中「山西村」を「西原村」に、同表玉名簡易裁判所の管轄区域の欄中「天水村」を「天水町」に改め、同表御船簡易裁判所の管轄区域の欄中「河原村」を削り、同表天草簡易裁判所の管轄区域の欄中「倉岳村」を「倉岳町」に、同表伊集院簡易裁判所の管轄区域の欄中「上伊集院村」を「松元町」に、同表名瀬簡易裁判所の管轄区域の欄中「笠利村」を「笠利町」に、同表徳之島簡易裁判所の管轄区域の欄中「天城村」を「天城町」に、同表会津若松簡易裁判所の管轄区域の欄中「磐梯村」を「磐梯町」に、同表喜多方簡易裁判所の管轄区域の欄中「北塩原村」を「北塩原村 高郷村」に、同表田名部簡易裁判所の名称の欄中「田名部」を「む つ」に、同簡易裁判所の管轄区域の欄中「大湊田名部市」を「むつ市」に、同表岩見沢簡易裁判所の管轄区域の欄中「浦臼村」を「浦臼町」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和三十六年五月一日から施行する。
2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。
(法務・内閣総理大臣署名)