自治省設置法の一部を改正する法律

法律第十一号(昭三六・三・三〇)

 自治省設置法(昭和二十七年法律第二百六十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第六項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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