裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第二十六号(昭三五・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、一〇二人」を「一、一五二人」に、「七三〇人」を「七〇〇人」に改める。
第二条中「一万九千九百三十四人」を「二万十七人」に改める。
附 則
この法律中第一条の改正規定は昭和三十五年四月十七日から、第二条の改正規定は同月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第二十六号(昭三五・三・三一)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条の表中「一、一〇二人」を「一、一五二人」に、「七三〇人」を「七〇〇人」に改める。
第二条中「一万九千九百三十四人」を「二万十七人」に改める。
附 則
この法律中第一条の改正規定は昭和三十五年四月十七日から、第二条の改正規定は同月一日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)