北海道東北開発公庫法の一部を改正する法律
法律第十号(昭三六・三・二八)
北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)の一部を次のように改正する。
第八条中「総裁一人」の下に「、副総裁一人」を加える。
第九条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「、公庫を代表し」を削り、「総裁を」を「総裁及び副総裁を」に、「総裁に」を「総裁及び副総裁に」に、「総裁が」を「総裁及び副総裁が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 副総裁は、公庫を代表し、総裁の定めるところにより、総裁を補佐して公庫の業務を掌理し、総裁に事故があるときはその職務を代理し、総裁が欠員のときはその職務を行なう。
第十条第二項中「理事」を「副総裁及び理事」に改める。
第十四条中「理事」を「副総裁」に改める。
第十五条中「公庫の職員」を「理事又は公庫の職員」に、「公庫の業務の一部」を「従たる事務所の業務」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)