奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律

法律第十二号(昭三六・三・三〇)

 奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。

 第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「一億八千万円」を「二億六千万円」に改める。


   附 則

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

(大蔵・自治・内閣総理大臣署名) 

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