奄美群島復興特別措置法の一部を改正する法律
法律第十二号(昭三六・三・三〇)
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「一億八千万円」を「二億六千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)
法律第十二号(昭三六・三・三〇)
奄美群島復興特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十条の二第五項及び第十条の三第二項中「一億八千万円」を「二億六千万円」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)