住宅金融公庫法等の一部を改正する法律

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

法律第十六号(昭三六・三・三〇)

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第一条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「建設」の下に「(住宅の用に供する土地の取得及び造成を含む。)」を加える。

  第九条中「四人以内」を「五人以内」に改める。

  第十七条第四項中「主として貸付金に係る住宅の建設を容易にするため必要があると認める場合においては」を「第一条第一項に掲げる目的を達成するため」に改め、「に対し、」及び「成造又は」の下に「住宅の用に供する」を加え、「を貸し付けることができる」を「の貸付けの業務を行なう」に改め、同項に後段として次のように加える。

  この場合において、当該土地の造成とあわせて居住者の利便に供する施設の用に供する土地を造成することが適当であるときは、当該施設の用に供する土地の取得及び造成又はこれらの土地の造成に必要な資金をあわせて貸し付けることができる。

  第二十一条第二項中「六分五厘」を「七分五厘」に改め、同条第五項中「年六分五厘」を「住宅部分については年七分、住宅部分以外の部分については年七分五厘」に改める。

  第三十五条の二第一項中「住宅の建設に伴い必要とされる施設」を「同項後段に規定する施設」に改める。

 (産業労働者住宅資金融通法の一部改正)

第二条 産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「並びに貸付金の利率」を削り、「とする」を「とし、貸付金の利率は、主務大臣の定める中小規模の事業又は主務大臣の定める業種の事業を営む事業者に使用されている産業労働者の居住の用に供する産業労働者住宅に係る貸付金にあつては、年六分五厘、その他の産業労働者住宅に係る貸付金にあつては、年七分とする」に改め、同項の表中貸付金の利率の欄を削る。

 (北海道防寒住宅建設等促進法の一部改正)

第三条 北海道防寒住宅建設等促進法(昭和二十八年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「年六分五厘とし」を「、建設大臣及び大蔵大臣の定める中小規模の事業又は建設大臣及び大蔵大臣の定める業種の事業を営む事業者に使用されている産業労働者の居住の用に供する産業労働者住宅に係る貸付金にあつては、年六分五厘、その他の産業労働者住宅に係る貸付金にあつては、年七分とし」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

 (経過規定)

2 住宅金融公庫が昭和三十五年度以前の事業計画に係る資金の貸付けの申込を受理したものについては、改正後の住宅金融公庫法第二十一条第二項及び第五項、産業労働者住宅資金融通法第九条第一項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第九条第二項の規定にかかわらず、その貸付金の利率は、なお、従前の例による。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

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