国民金融公庫法の一部を改正する法律
法律第九号(昭三六・三・二八)
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「四人」を「六人以内」に、「二人」を「二人以内」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第九号(昭三六・三・二八)
国民金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「四人」を「六人以内」に、「二人」を「二人以内」に改める。
附 則
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)