国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律

法律第八十九号(昭二三・七・五)

国会の閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決で特に付託された事件について審査をしたときは、その委員は、出席日数に応じて日額三百円の定額によつて手当を受ける。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(内閣総理大臣署名)

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