国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の手当に関する法律
法律第八十九号(昭二三・七・五)
国会の閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決で特に付託された事件について審査をしたときは、その委員は、出席日数に応じて日額三百円の定額によつて手当を受ける。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第八十九号(昭二三・七・五)
国会の閉会中、常任委員会及び特別委員会が、各議院の議決で特に付託された事件について審査をしたときは、その委員は、出席日数に応じて日額三百円の定額によつて手当を受ける。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(内閣総理大臣署名)