裁判官の報酬等に関する法律

法律第七十五号(昭二三・七・一)

第一条 裁判官の受ける報酬その他の給与については、この法律の定めるところによる。

第二条 裁判官の報酬月額は、別表による。

第三条 各判事、各判事補及び各簡易裁判所判事の受ける別表の報酬の号は、最高裁判所が、これを定める。

第四条 裁判官の報酬は、発令の日から、これを支給する。但し、裁判官としての地位を失つた者が、即日裁判官に任ぜられたときは、発令の日の翌日から報酬を支給する。

2 裁判官の報酬が増額された場合には、増額された日からあらたな額の報酬を支給する。

第五条 裁判官が死亡し、又はその地位を失つたときは、その日まで、報酬を支給する。

第六条 裁判官の報酬は、毎月、最高裁判所の定める時期に、これを支給する。但し、前条の場合においては、その際、これを支給する。

第七条 第四条又は第五条の規定により報酬を支給する場合においては、その報酬の額は、報酬月額の二十五分の一をもつて報酬日額とし、日割によつてこれを計算する。但し、その額が報酬月額を超えるときは、これを報酬月額にとどめるものとする。

第八条 裁判官の退官手当は、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところにより、これを支給する。但し、弾劾裁判所の罷免の裁判に因る退官の場合には、これを支給しない。

第九条 報酬及び退官手当以外の給与は、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁所長官には、内閣総理大臣の俸給等に関する法律の例に準じ、その他の裁判官には、一般の官吏の例に準じて最高裁判所の定めるところによりこれを支給する。但し、労働基準法の施行等に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)による超過勤務手当は、これを支給しない。

第十条 生計費及び一般賃金事情の著しい変動により、一般の官吏について、政府がその俸給その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給するときは、最高裁判所は、別に法律の定めるところにより、裁判官について、一般の官吏の例に準じて、報酬その他の給与の額を増加し、又は特別の給与を支給する。

第十一条 裁判官の報酬その他の給与に関する細則は、最高裁判所が、これを定める。

附 則

第十二条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、報酬その他の給与(旅費を除く。以下これに同じ。)の額に関する規定は、昭和二十三年一月一日に遡及して、これを適用する。

2 昭和二十三年一月一日以後すでに支給された報酬その他の給与は、前項但書の規定により支給されるべき報酬その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退官手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。

第十三条 判事を兼ねる簡易裁判所判事の報酬月額は、当分の間、判事の報酬月額による。

第十四条 裁判官の報酬等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)は、これを廃止する。但し、司法修習生の受ける給与については、なお従前の例による。

別 表

区分

月額

最高裁判所長官

二万五千円

最高裁判所判事

二万円

東京高等裁判所長官

一万九千円

その他の高等裁判所長官

一万八千円

判事

一号

一万四千円

二号

一万三千円

三号

一万二千円

四号

一万千円

五号

一万円

判事補

一号

八千円

二号

七千円

三号

六千円

四号

五千円

五号

四千円

六号

三千五百円

簡易裁判所判事

一号

一万千円

二号

一万円

三号

八千円

四号

七千円

五号

六千円

六号

五千円

七号

四千円

八号

三千五百円

(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣署名)

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