製造たばこの定価の決定又は改定に関する法律
法律第八十四号(昭二三・七・二)
財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三条の規定により、政府製造たばこの最高価格を、次のように定める。
政府製造たばこ価格表
種類 |
名称 |
標準規格 |
単位 |
価格 |
|
型式 |
品質 |
||||
口付紙巻たばこ |
朝日 |
長さ 八五ミリメートル 内周 二九ミリメートル |
在来種葉たばこを用いた中級品 |
一〇本 |
二〇円 |
両切紙巻たばこ |
ピース |
長さ 七〇ミリメートル 内周 二六ミリメートル |
黄色種葉たばこ五〇%以上を用いた上級品 |
一〇本 |
六〇円 |
同 |
いこい |
同 |
黄色種葉たばこ三〇%以上を用いた中級品 |
一〇本 |
四〇円 |
同 |
ハッピー |
長さ 七〇ミリメートル 内周 二四ミリメートル |
同 |
一〇本 |
三〇円 |
同 |
きんし |
同 |
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品 |
一〇本 |
一一円 |
刻みたばこ |
ききよう |
細 刻 |
在来種葉たばこを用いた中級品 |
一〇瓦 |
二〇円 |
同 |
みのり |
同 |
在来種葉たばこを用いた下級品 |
一〇瓦 |
一〇円 |
手巻用刻みたばこ |
のぞみ |
荒 刻 |
黄色種葉たばこ二〇%以上を用いた下級品 |
一〇瓦 |
九円 |
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)