国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第八十八号(昭二三・七・五)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第一条 各議院の議長は歳費として月額二万五千円、副議長は二万円、議員は一万八千円を受ける。
第七条 議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。
第九条 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなすため、通信費として月額千円を受ける。
第十条 各議院の議長、副議長及び議員の秘書は、給料として月額五千円を受ける。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一条の改正規定は、昭和二十三年一月一日以後の歳費につき、第十条の改正規定は昭和二十三年三月一日以後の給料につき、第九条の改正規定は昭和二十三年六月以後の通信費につき、これを適用する。
2 議長、副議長及び議員が昭和二十三年一月一日以後において、既に支給を受けた歳費と国会議員の特別手当に関する法律(昭和二十二年法律第九十五号)による特別手当との合計額は、これをこの法律による歳費の内払とみなす。昭和二十三年六月以後において、既に支給を受けた通信費についても同様とする。
3 議長、副議長及び議員の秘書が昭和二十三年三月一日以後既に支給を受けた給料は、これをこの法律による給料の内払とみなす。
4 前二項の規定により内払金とみなされた金額と、この法律による歳費又は給料との差額は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。
5 国会議員の特別手当に関する法律(昭和二十二年法律第九十五号)は、これを廃止する。
(内閣総理大臣署名)