国有財産法
法律第七十三号(昭二三・六・三〇)
国有財産法目次
第一章 総則
第二章 管理及び処分の機関
第三章 管理及び処分
第一節 通則
第二節 行政財産
第三節 普通財産
第四章 台帳、報告書及び計算書
附則
国有財産法
第一章 総則
(この法律の趣旨)
第一条 国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下管理という。)並びに処分については、他の法律に特別の定のある場合を除く外、この法律の定めるところによる。
(国有財産の範囲)
第二条 この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて左に掲げるものをいう。
一 不動産
二 船舶、浮標、浮さん橋及び浮ドック
三 前二号に掲げる不動産及び動産の従物
四 事業所、作業所、学校、病院、研究所その他これらに準ずる施設においてその用に供する機械及び重要な器具
五 地上権、地役権、鉱業権、砂鉱権その他これらに準ずる権利
六 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
七 株券、社債券、地方債証券、投資信託の受益証券及び出資に因る権利並びに外国又は外国法人の発行する証券で株券、社債券、地方債証券その他これらに準ずるものの性質を有するもの。但し、国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。
2 前項第四号の機械及び重要な器具は、当該事業所、作業所、学校、病院、研究所その他これらに準ずる施設を廃止した場合においても、これを国有財産とする。
3 第一項第七号の社債券には、特別の法令により法人の発行する債券及び社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)の規定により登録された社債を含むものとする。
(国有財産の分類及び種類)
第三条 国有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産とは、左に掲げる種類の財産をいう。
一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
二 公共福祉用財産 国において直接公共の用に供し、若しくは供するものと決定した公園若しくは広場又は公共のために保存する記念物若しくは国宝
三 皇室用財産 国において皇室の用に供するもの
四 企業用財産 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。
4 第二項第四号の国の企業については、政令でこれを定める。
(総轄、所管換及び所属替の意義)
第四条 この法律において「国有財産の総轄」とは、国有財産の管理及び処分の適正を期するため、国有財産に関する制度を整え、その管理及び処分の事務を統一し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、並びにその管理及び処分について必要な調整をすることをいう。
2 この法律において「国有財産の所管換」とは、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務総裁、各省大臣、最高裁判所長官及び会計検査院長(以下各省各庁の長という。)の間において、国有財産の所管を移すことをいう。
3 この法律において「国有財産の所属替」とは、同一所管内に二以上の部局等がある場合に、一の部局等の所属に属する国有財産を他の部局等の所属に移すことをいう。
第二章 管理及び処分の機関
(行政財産の管理の機関)
第五条 各省各庁の長は、その所管に属する行政財産を管理しなければならない。
(普通財産の管理及び処分の機関)
第六条 普通財産は、大蔵大臣が、これを管理し、又は処分しなければならない。
(国有財産の総轄の機関)
第七条 大蔵大臣は、国有財産の総轄をしなければならない。
(国有財産の引継)
第八条 行政財産の用途を廃止した場合においては、各省各庁の長は、大蔵大臣にこれを引き継がなければならない。但し、政令で定める特別会計に属するもの及び引き継ぐことを適当としないものとして政令で定めるものについては、この限りでない。
2 前項但書の普通財産については、第六条の規定にかかわらず、当該財産を所管する各省各庁の長が、これを管理し、又は処分するものとする。
(国有財産の事務の委任)
第九条 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を、部局等の長に分掌させることができる。
2 国は、国有財産に関する事務を、特別調達庁若しくはその役職員又は地方公共団体若しくはその吏員に取り扱わせることができる。
第三章 管理及び処分
第一節 通則
(管理及び処分の総轄)
第十条 大蔵大臣は、必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する国有財産について、その状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査をし、又は閣議の決定を経て、用途の変更、用途の廃止、所管換その他必要な措置を求めることができる。
第十一条 大蔵大臣は、各省各庁の長の所管に属する国有財産につき、その現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。
第十二条 各省各庁の長が、国有財産の所管換を受けようとするときは、当該財産を所管する各省各庁の長及び大蔵大臣に協議しなければならない。
第十三条 公共福祉用財産又は皇室用財産とする目的で財産を取得し、又は公共福祉用財産若しくは皇室用財産以外の国有財産をこれらの財産としようとするときは、国会の議決を経なければならない。公共福祉用財産又は皇室用財産の用途を廃止しようとするときも同様とする。
第十四条 左に掲げる場合においては、当該国有財産を所管する各省各庁の長は、大蔵大臣に協議しなければならない。
一 公用財産又は企業用財産とする目的で土地又は建物を取得しようとするとき。
二 普通財産を公用財産又は企業用財産としようとするとき。
三 公用財産を企業用財産とし、又は企業用財産を公用財産としようとするとき。
四 公用財産又は企業用財産である土地又は建物の用途を変更しようとするとき。
五 公用財産又は企業用財産である建物を移築しようとするとき。
六 公用財産又は企業用財産である土地又は建物について、所属を異にする会計の間において所属替をしようとするとき。
2 前項第一号、第四号及び第五号の規定は、政令で定める特別会計に属するものについては、これを適用しない。
(異なる会計間の所管換等)
第十五条 公用財産、企業用財産及び普通財産を、所属を異にする会計の間において、所管換若しくは所属替をし、又は所属を異にする会計をして使用させるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。但し、国において直接道路、河川、水路、港湾その他公共の用に供する財産であつて公共福祉用財産以外のもの(以下公共物という。)又は公共福祉用財産とする目的をもつてこれをする場合は、この限りでない。
(職員の行為の期限)
第十六条 国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱に係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
2 前項の規定に違反してなした行為は、これを無効とする。
(国有財産調整審議会)
第十七条 第十条の規定により大蔵大臣の求める用途の変更、用途の廃止、所管換その他必要な措置及び第十四条の規定により大蔵大臣が協議を受けた重要な事項について、大蔵大臣の諮問に応じてこれを調査審議するため、大蔵省に国有財産調整審議会を置く。
2 審議会は、会長一人、委員二十人以内でこれを組織する。
3 会長は、大蔵大臣をもつて、これに充てる。
4 委員は、衆議院、参議院、総理庁、法務庁、各省、最高裁判所及び会計検査院(以下各省各庁という。)の職員の中から、内閣でこれを命ずる。
5 前各項に定めるものの外、審議会について必要な事項は、政令でこれを定める。
第二節 行政財産
(処分等の制限)
第十八条 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益をさせる場合を除く外、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。
(準用規定)
第十九条 第二十一条から第二十五条までの規定は、行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用又は収益をさせる場合に、これを準用する。
第三節 普通財産
(処分等)
第二十条 普通財産は、第二十一条から第三十一条までの規定によりこれを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又はこれに私権を設定することができる。
2 普通財産は、法律で特別の定をした場合に限り、これを出資の目的とすることができる。
(貸付期間)
第二十一条 普通財産の貸付は、左の期間をこえることができない。
一 植樹を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、六十年
二 前号の場合を除く外、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、三十年
三 建物その他の物件を貸し付ける場合は、十年
2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。
(無償貸付)
第二十二条 普通財産は、左に掲げる場合においては、これを地方公共団体、水利組合及び北海道土功組合(以下公共団体という。)に、無償で貸し付けることができる。
一 公共団体において、緑地、公園、ため池、火葬場、墓地又はじんあい焼却場の用に供するとき。
二 公共団体において、保護を要する生活困窮者の収容の用に供するとき。
2 前項の無償貸付は、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合には、これを行うことができない。
3 各省各庁の長は、第一項の規定により、普通財産を無償で貸し付けた場合において、公共団体の当該財産の管理が良好でないと認めるとき又は前項の規定に該当することとなつたときは、直ちにその契約を解除しなければならない。
(貸付料)
第二十三条 普通財産の貸付料は、毎年定期に、これを納付させなければならない。但し、数年分を前納させることを妨げない。
(貸付契約の解除)
第二十四条 普通財産を貸し付けた場合において、その貸付期間中に国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供するため必要を生じたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合においては、借受人は、これに因つて生じた損失につき当該財産を所管する各省各庁の長に対し、その補償を求めることができる。
第二十五条 前条第二項の規定により補償の請求があつたときは、当該財産を所管する各省各庁の長は、これを会計検査院の審査に附することができる。
2 各省各庁の長は、前項の審査の結果に関し、会計検査院の通知を受けたときは、その通知のあつた判定に基き、適当な措置をとらなければならない。
(準用規定)
第二十六条 前五条の規定は、貸付以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に、これを準用する。
(交換)
第二十七条 普通財産は、土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物に限り、国又は公共団体において公共用、公用又は国の企業若しくは公益事業の用に供するため必要があるときは、これをそれぞれ土地又は土地の定着物若しくは堅固な建物と交換することができる。但し、価額の差額が、その高価なものの価額の四分の一をこえるときは、この限りでない。
2 前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
3 第一項の規定により堅固な建物を交換しようとするときは、各省各庁の長は、事前に、会計検査院に、これを通知しなければならない。
(譲与)
第二十八条 普通財産は、左に掲げる場合においては、これを譲与することができる。
一 公共団体において維持及び保存の費用を負担した道路、河川、水路、港湾、堤とう、みぞ又はため池の用に供していたものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止に因つて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該公共団体に譲与するとき。
二 公共団体又は私人において既存の道路、河川、水路、港湾、堤とう、みぞ又はため池の用途に代るべき他の施設をしたためその用途を廃止した場合において、当該用途の廃止に困つて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該公共団体又は当該私人若しくはその相続人その他の包括承継者に譲与するとき。
三 道路、河川、水路、港湾、堤とう、みぞ又はため池の用に供していた寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止に因つて生じた普通財産をその寄附者又は相続人その他の包括承継者に譲与するとき。但し、寄附の際特約をした場合を除く外、寄附を受けた後二十年を経過したものについては、この限りでない。
四 公共団体において火葬場、墓地、じんあい焼却場として公共の用に供する普通財産を当該公共団体に譲与するとき。但し、公共団体における当該施設の経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合においては、この限りでない。
(用途指定の売払)
第二十九条 一定の用途に供させる目的をもつて普通財産の売払をする場合は、当該財産を所管する各省各庁の長は、その買受人に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。
第三十条 前条の規定によつて用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して普通財産の売払をした場合において、指定された期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止したときは、当該財産を所管した各省各庁の長は、その契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、損害の賠償を求めるときは、各省各庁の長は、その額について大蔵大臣に協議しなければならない。
(売払代金等の納付)
第三十一条 普通財産の売払代金又は交換差金は、当該財産の引渡前にこれを納付させなければならない。但し、当該財産の譲渡を受けたものが公共団体又は教育若しくは社会事業を営む団体である場合において、各省各庁の長は、その代金又は差金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、確実な担保を徴し、利息を附し、五年以内の延納の特約をすることができる。
2 前項但書の規定により延納の特約をしようとするときは、各省各庁の長は、延納期限、担保及び利率について、大蔵大臣に協議しなければならない。
3 第一項但書の規定により延納の特約をした場合において、左の各号の一に該当する事由があるときは、各省各庁の長は、直ちにその特約を解除しなければならない。
一 当該財産の譲渡を受けたもののする管理が、適当でないと認めるとき。
二 各年における延納に係る代金又は差金の納付金額と利息との合計額が当該年の当該財産の見積賃貸料の額に満たないとき。
第四章 台帳、報告書及び計算書
(台帳)
第三十二条 各省各庁は、第三条の規定による国有財産の分類及び種類に従い、その台帳を備えなければならない。但し、部局等の長において、国有財産に関する事務の一部を分掌するときは、その部局等毎に、これを備え、各省各庁には、その総括簿を備えるものとする。
2 各省各庁の長又は部局等の長は、その所管に属し、又は所属に属する国有財産につき、取得、所管換、処分その他の理由に基く変動があつた場合においては、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。
(増減及び現在額報告書、総計算書)
第三十三条 各省各庁の長は、その所管に属する国有財産につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末現在における現在額の報告書を調製し、翌年度七月三十一日までに、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産増減及び現在額報告書に基き、国有財産増減及び現在額総計算書を調製しなければならない。
3 内閣は、前項の国有財産増減及び現在額総計算書を第一項の国有財産増減及び現在額報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。
第三十四条 内閣は、合計検査院の検査を経た国有財産増減及び現在額総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。
2 前項の国有財産増減及び現在額総計算書には、会計検査院の検査報告の外、各省各庁の国有財産増減及び現在額報告書を添附する。
(見込現在額報告書、総計算書)
第三十五条 各省各庁の長は、毎会計年度毎に当該年度末及び翌年度末における国有財産見込現在額報告書を調製し、当該年度九月三十日までに、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産見込現在額報告書に基き、当該年度末及び翌年度末における国有財産見込現在額総計算書を調製しなければならない。
(無償貸付状況報告書、総計算書)
第三十六条 各省各庁の長は、毎会計年度末において第二十二条第一項の規定(第十九条及び第二十六条において準用する場合を含む。)により無償貸付をした国有財産につき、毎会計年度末における国有財産無償貸付状況報告書を調製し、翌年度七月三十一日までに、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により送付を受けた国有財産無償貸付状況報告書に基き、国有財産無償貸付状況総計算書を調製しなければならない。
3 内閣は、前項の国有財産無償貸付状況総計算書を、第一項の各省各庁の国有財産無償貸付状況報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。
第三十七条 内閣は、会計検査院の検査を経た国有財産無償貸付状況総計算書を、翌年度開会の国会の常会に報告することを常例とする。
2 前項の国有財産無償貸付状況総計算書には、会計検査院の検査報告の外、各省各庁の国有財産無償貸付状況報告書を添附する。
(適用除外)
第三十八条 本章の規定は、公共物については、これを適用しない。
附 則
第三十九条 この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。但し、第三十三条、第三十四条及び第三十六条から第三十八条までの規定は、昭和二十二年度分から、これを適用し、第十三条の規定は、第四十五条の規定による国会の議決のあつた日から、これを施行する。
第四十条 財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)及び戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)により物納された国有財産については、第二十二条(第二十六条において準用する場合を含む。)又は第二十八条の規定による無償貸付又は譲与は、これをすることができない。但し、法律の規定により、財産税等収入金特別会計から他の会計の所属となつたものについては、この限りでない。
第四十一条 第三十三条第一項、第三十五条第一項及び第三十六条第一項の規定により調製すべき報告書には、朝鮮、台湾、樺太、南洋、関東州及び外国に係る分は、これを省略することができる。
第四十二条 この法律施行前にした国有財産の交換、売払、譲与及び出資並びに貸付、私権の設定その他使用又は収益をさせる行為は、この法律の規定によつてしたものとみなす。
2 前項に掲げる行為であつてこの法律の規定にてい触するものは、そのてい触する限りにおいて、この法律施行の日に、その効力を失う。
第四十三条 第二条第一項第四号又は同条第二項の規定に該当する場合の外、旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた機械及び重要な器具は、これを同条に規定する国有財産とする。但し、この法律施行前に物品として各省各庁の長に移管されたもの及び各省各庁の長(大蔵大臣を除く。)に所管換(旧国有財産法(大正十年法律第四十三号)の規定による管理換を含む。)された後において同条第一項第四号又は同条第二項に該当しないものについては、この限りでない。
第四十四条 各省各庁の長は、昭和二十三年九月三十日までに、その所管に属する国有財産を第三条の規定による分類及び種類に従い類別し、その類別表を大蔵大臣に送付しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定により送付を受けた類別表に基き、国有財産総類別表を作成し、それを国有財産調整審議会に諮問しなければならない。
第四十五条 内閣は、前条第二項の国有財産の総類別表を国会に提出し、その議決を経なければならない。
第四十六条 この法律施行の際現に存する法令の規定でこの法律の規定にてい触するものは、この法律施行の日から、その効力を失う。
第四十七条 国有財産法(大正十年法律第四十三号)は、これを廃止する。
第四十八条 国有林野法(明治三十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第二条 削除
第三条第二項を削る。
第四条から第七条まで 削除
第九条 削除
第十二条から第十四条まで 削除
第十六条 削除
第二十四条及び第二十五条 削除
第四十九条 皇室経済法(昭和二十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「皇室の公用に供し、又は供するものと決定した国有財産(以下皇室用財産という。)は、これを国有財産法の公用財産とし、これに関する事務は、」を「皇室用財産に関する事務は、」に改める。
同条第二項中「皇室の用に供し、又は供するものと決定しようとするときは、」を「皇室の用に供しようとするときは、」に改める。
(内閣総理・大蔵大臣署名)