理容師法特例
法律第六十七号(昭二三・六・三〇)
第一条 昭和二十三年一月一日において現に、都道府県知事が従前の命令の規定により認可し、又は指定した理容師の養成施設であつて、その卒業により理容師の免許資格を与えられているものにおいて修業中であつた者は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第二条又は第三条の規定にかかわらず、その養成施設の定める教育課程を修了したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になることができる。
第二条 昭和二十三年一月一日において現に、理容師になる目的で、理容所において理髪業又は美容業の補助的業務に従事していた者又は理容師の養成施設において修業中であつた者は、理容師法第二条又は第三条の規定にかかわらず、昭和二十五年六月三十日までに理髪師試験又は美容師試験に合格したときは、都道府県知事の免許を受けて理容師になることができる。
附 則
この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)