行政官庁法等の一部を改正する法律
法律第六十五号(昭二三・六・三〇)
行政官庁法(昭和二十二年法律第六十九号)附則第二項、経済安定本部令(昭和二十二年勅令第百九十三号)附則第二項及び日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の三中「六月三十日」を「国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(内閣総理大臣署名)
法律第六十五号(昭二三・六・三〇)
行政官庁法(昭和二十二年法律第六十九号)附則第二項、経済安定本部令(昭和二十二年勅令第百九十三号)附則第二項及び日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和二十二年法律第七十二号)第一条の三中「六月三十日」を「国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(内閣総理大臣署名)