会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律
法律第六十四号(昭二三・六・二八)
1 会社がその株主(株式の質権者を含む。以下同じ。)に配当する利益又は利息は、株主名簿に記載した株主の住所又は株主が会社に通知した場所(以下住所等という。)において、これを支払わなければならない。
2 前項の利益又は利息の支払に要する費用は、会社の負担とする。但し、株主の責に帰すべき事由によつてその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。
3 前二項の規定は、日本国(大蔵大臣の指定する地域を除く。)に住所等を有しない株主に対する支払については、これを適用しない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から、これを施行する。
(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣署名)