会計法の一部を改正する法律

法律第七十九号(昭二三・七・一)

会計法(昭和二十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

第四十八条 国は、政令の定めるところにより、その歳入、歳出、歳入歳出外現金、契約等、第二十五条の規定による認証及び物品に関する事務を、特別調達庁の役職員又は都道府県若しくは特別市の吏員をして取り扱わしめることができる。

前項の規定により、歳入、歳出、歳入歳出外現金、契約等、第二十五条の規定による認証及び物品に関する事務を取り扱う特別調達庁の役職員又は都道府県若しくは特別市の吏員については、この法律及びその他の会計に関する法令中、当該事務の取扱に関する規定を準用する。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

この法律施行前、都道府県の吏員において取り扱つた国の歳入歳出外現金、会計法第二十五条の規定による認証及び物品に関する事務については会計法及びその他の会計に関する法令中、当該事務の取扱に関する規定の準用があるものとする。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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