農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会から財産の移転を受ける場合における課税の特例に関する法律
法律第六十二号(昭二三・六・二八)
第一条 農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)第五条、第六条又は第七条の規定により市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会から財産の分割若しくは資産の譲渡を受け又は債務の引受をする場合においては、有価証券移転税は、これを課さない。
前項に規定する財産の移転に関しては、地方公共団体は、地方税を課することができない。
第二条 農業協同組合又は農業協同組合連合会が、農業協同組合法の制定に伴う農業団体の整理等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十三号)第五条、第六条又は第七条の規定により市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会から不動産又は船舶に関する権利を承継する場合において、その取得につき登記を受ける場合の不動産又は船舶の価格は、市町村農業会、都道府県農業会又は全国農業会の譲渡直前の帳簿価額による。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(内閣総理・大蔵・農林大臣署名)