未復員者給与法の一部を改正する法律
法律第六十一号(昭二三・六・二八)
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「百五十円」を「二百二十五円」に改める。
第七条中「三百円」を「四百五十円」に改める。
第八条第一項中「二百七十円」を「八百円」に、「三百十円」を「千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日以後において給与事由の生じた給与につき、これを適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第六十一号(昭二三・六・二八)
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「百五十円」を「二百二十五円」に改める。
第七条中「三百円」を「四百五十円」に改める。
第八条第一項中「二百七十円」を「八百円」に、「三百十円」を「千円」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年四月一日以後において給与事由の生じた給与につき、これを適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)