行政管理庁設置法
法律第七十七号(昭二三・七・一)
(設置)
第一条 この法律により、総理庁の外局として、行政管理庁を設置する。
(所掌事務及び権限)
第二条 行政管理庁の所掌事務の範囲は、左の通りとし、その権限の行使は、その範囲内で法律(法律に基く命令を含む。)に従つてなされなければならない。
一 行政制度一般に関する基本的事項を企画すること。
二 行政機関の機構、定員及び運営の総合調整を行うこと。
三 行政機関の機構、定員及び運営に関する調査、企画、立案及び勧告を行うこと。
四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行うこと。
五 各行政機関の行政運営に関する監察を行うこと。
六 所掌事務に関する統計及び資料の収集、整理及び編集を行うこと。
2 前項の所掌事務は、人事委員会に対する関係においては、これを適用しないものとし、且つ、他の法令により人事委員会、法務庁及び会計検査院の所掌に属せしめられた事務を含まないものとする。
(内部部局)
第三条 行政管理庁に長官官房及び左の二部を置く。
管理部
監察部
2 長官官房においては、人事、会計及び庶務に関する事務を掌る。但し、人事に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に従つて処理しなければならない。
3 管理部においては、第二条第一項第一号から第四号まで及び第六号に規定する事務を掌る。
4 監察部においては、第二条第一項第五号に規定する事務を掌る。
5 前四項に定めるものの外、行政管理庁の組織の細目について必要な事項は、長官がこれを定める。
(職員)
第四条 行政管理庁の長は、行政管理庁長官とし、国務大臣をもつて、これに充てる。
2 長官は、所掌事務に関し、各行政機関の長に対し必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
3 長官は、所掌事務に関し、随時内閣総理大臣に対し意見を上申することができる。
第五条 この法律に定めるものの外、行政管理庁に置かれる職員について、必要な事項は、政令でこれを定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。
2 行政調査部臨時設置制(昭和二十一年勅令第四百九十号)及び行政監察委員会令(昭和二十二年政令第百八十四号)は、これを廃止する。
3 第二条第二項中「人事委員会」とあるのは、国家公務員法附則第一条第二項の規定に基き人事委員会が設置されるまでは、「臨時人事委員会」と読み替えるものとする。
(内閣総理大臣署名)